○会津若松市少年センター条例

昭和39年7月18日

会津若松市条例第61号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、少年の非行防止とその健全な育成をはかるため、会津若松市少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 少年センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 会津若松市追手町2番41号

名称 会津若松市少年センター

(平10条例12、令4条例6・一部改正)

(職員)

第3条 少年センターに所長及びその他必要な職員を置き、その定数は、会津若松市職員定数条例(昭和24年告示第81号)の定めるところによる。

(事業)

第4条 少年センターは、関係機関と緊密な連けいを保ち、次の事業を行なうものとする。

(1) 街頭補導

(2) 少年相談

(3) その他必要な事業

(運営協議会)

第5条 少年センターの円滑な運営をはかるため、会津若松市少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)をおく。

2 運営協議会の委員は10名とし、市長が任命又は委嘱する。

(補導員)

第6条 少年センターに補導員をおき、市長が委嘱する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和44年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市少年センター条例の規定は、平成10年3月30日から適用する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第18号で令和4年4月25日から施行)

会津若松市少年センター条例

昭和39年7月18日 条例第61号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第8編 育/第6章 青少年健全育成
沿革情報
昭和39年7月18日 条例第61号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和44年3月29日 条例第6号
平成10年4月30日 条例第12号
令和4年3月23日 条例第6号