○会津若松市少年センター条例
昭和39年7月18日
会津若松市条例第61号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、少年の非行防止とその健全な育成をはかるため、会津若松市少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 少年センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 会津若松市追手町2番41号
名称 会津若松市少年センター
(平10条例12、令4条例6・一部改正)
(職員)
第3条 少年センターに所長及びその他必要な職員を置き、その定数は、会津若松市職員定数条例(昭和24年告示第81号)の定めるところによる。
(事業)
第4条 少年センターは、関係機関と緊密な連けいを保ち、次の事業を行なうものとする。
(1) 街頭補導
(2) 少年相談
(3) その他必要な事業
(運営協議会)
第5条 少年センターの円滑な運営をはかるため、会津若松市少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)をおく。
2 運営協議会の委員は10名とし、市長が任命又は委嘱する。
(補導員)
第6条 少年センターに補導員をおき、市長が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。
附則(昭和44年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市少年センター条例の規定は、平成10年3月30日から適用する。
附則(令和4年3月23日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第18号で令和4年4月25日から施行)