○会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ条例施行規則

平成9年3月28日

会津若松市規則第7号

(開館時間)

第2条 会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ(以下「パオパオ」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平17規則72・一部改正)

(休館日)

第3条 パオパオの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平17規則72・一部改正)

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、ノーマライズ交流館パオパオ利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第5条 市長は、パオパオの利用を許可したときは、ノーマライズ交流館パオパオ利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 パオパオの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、パオパオを利用するときは、ノーマライズ交流館パオパオ利用許可書を携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平14規則7・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条の規定に基づき利用許可を取り消し、又は利用を停止するときは、ノーマライズ交流館パオパオ利用許可取消し・停止通知書(第3号様式)により利用者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成9年4月15日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第72号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平14規則7・一部改正、平17規則38・全改、平28規則32・一部改正)

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(平17規則38・全改、平28規則32・一部改正)

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会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ条例施行規則

平成9年3月28日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障がい者福祉
沿革情報
平成9年3月28日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第38号
平成17年6月28日 規則第72号
平成28年3月24日 規則第32号