○会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ条例施行規則
平成9年3月28日
会津若松市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ条例(平成9年会津若松市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ(以下「パオパオ」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平17規則72・一部改正)
(休館日)
第3条 パオパオの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(平17規則72・一部改正)
(利用の許可等)
第5条 市長は、パオパオの利用を許可したときは、ノーマライズ交流館パオパオ利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 パオパオの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、パオパオを利用するときは、ノーマライズ交流館パオパオ利用許可書を携帯し、職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平14規則7・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成14年3月27日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第72号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平14規則7・一部改正、平17規則38・全改、平28規則32・一部改正)
(平17規則38・全改、平28規則32・一部改正)