○会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ条例
平成9年3月28日
会津若松市条例第13号
(設置)
第1条 障がい者の福祉向上を図るとともに、障がいを超えて、積極的な交流のある地域社会を築くため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、会津若松市ノーマライズ交流館パオパオ(以下「パオパオ」という。)を設置する。
(平21条例5・一部改正)
(位置)
第2条 パオパオは、会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原88番地の4に置く。
(業務)
第3条 パオパオの業務は、次のとおりとする。
(1) 障がい者の地域生活支援に関すること。
(2) パオパオの施設の利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平21条例5・一部改正)
(利用の許可)
第4条 パオパオを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) パオパオの施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) パオパオの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にパオパオを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(2) 利用者が、利用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第8条 利用者は、パオパオの利用を終了したとき又は利用許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 利用者は、パオパオの利用に際し、施設、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例13・旧10条繰上)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例13・旧11条繰上)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成9年規則第6号で平成9年4月1日から施行。ただし、第3条の規定は、平成9年4月15日から施行)
附則(平成17年6月28日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。