○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和51年1月13日
会津若松市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和50年会津若松市条例第40号。以下「条例」という。)第3条に基づき必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 助成は、予算の範囲内で補助金を交付することによりこれを行うものとする。
(申請書)
第3条 条例第2条に規定する申請書は、別紙によるものとする。
(交付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査を行いその適否を決定しなければならない。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、必要に応じ条件を付することができる。
3 市長は、前2項により交付の決定又は条件付けをした場合は、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
(事業の変更等)
第5条 前条第3項による通知を受けた申請者が助成事業を変更し、又は中止しようとする場合は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
2 市長は、前項による届出があつたときは、決定した補助金額を変更し、又はその交付を中止することができる。
3 市長は、前項による変更又は中止を決定した場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(交付決定の取消等)
第6条 市長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し、若しくは変更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。