○会津若松市印鑑条例施行規則
昭和51年10月16日
会津若松市規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市印鑑条例(昭和51年会津若松市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び届出)
第2条 印鑑に関する申請及び届出は、本庁、支所及び市民センター(北市民センター、南市民センター、一箕市民センター及び東市民センターについては、印鑑登録証明書の交付申請に限る。)で行うものとする。ただし、外国人に係る印鑑に関する申請(印鑑登録証明書の交付申請を除く。)及び届出は、本庁に限って行うものとする。
(昭61規則32・全改、昭62規則6、昭63規則4、平13規則56、平16規則33、平21規則36、平23規則20、平24規則25・一部改正)
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第2項の規定による照会の文書は、原則として転送不要の郵便(親展)で送付するものとする。
3 前項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の日の翌日から20日以内とする。
4 条例第4条第2項に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法律に基づき交付された医療保険の資格確認書等
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受給していることを証する書面
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が発行した書面等で申請者の氏名、住所、生年月日等を証するもの
5 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押捺しなければならない。
6 条例第4条第3項第3号に規定する市長が特に認めたときとは、登録申請者と面識のある市職員が本人であることを確認したときとする。
(平13規則56、平16規則33、平21規則36、平24規則25、令6規則44・一部改正)
(登録申請の受理)
第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の住所、氏名及び出生の年月日等を住民基本台帳と照合し、並びに条例第5条各号の規定に該当していないことを審査し確認したうえ、その申請を受理するものとする。
(平24規則25・一部改正)
第5条 削除
(昭61規則32)
(登録原票の再製)
第6条 市長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に登録印鑑及び印鑑登録証の提出を求め再製するものとする。
(印鑑登録証の受領印の徴取)
第7条 市長は、条例第7条の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第8条 市長は、条例第10条に規定する届出が口頭でなされた場合は、直ちに当該届出をした者に係る印鑑登録証明書の発行を停止するものとする。
2 前項の届出をした者は、当該届出をした後速やかに印鑑登録証亡失届を市長に提出しなければならない。
(抹消した印鑑登録原票)
第9条 市長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消した場合は、当該登録原票に抹消年月日及び理由を記載しこれを保管するものとする。
(平24規則25・一部改正)
(申請書の様式)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書、印鑑登録証等の様式は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録等申請・届書 第1号様式
(2) 照会書、回答書 第2号様式
(3) 印鑑登録原票 第3号様式
(4) 印鑑登録証 第4号様式
(5) 印鑑登録証明書交付申請書 第5号様式
(7) 印鑑登録事項変更届書 第7号様式
(8) 印鑑登録抹消通知書 第8号様式
(9) 印鑑証明書 第9号様式
(昭61規則19、昭62規則19、平24規則25・一部改正、平28規則35・全改、令7規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
(会津若松市印鑑条例施行規則の廃止)
2 会津若松市印鑑条例施行規則(昭和41年会津若松市規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行後条例附則第3項の適用を受ける者については、この規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和61年6月20日規則第19号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に附則別表左欄に掲げる支所又は連絡所に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日にその属している支所又は連絡所に対応する同表右欄に掲げる市民センターに勤務を命ぜられたものとみなす。
附則別表
湊支所 | 湊市民センター |
大戸支所 | 大戸市民センター |
北連絡所 | 北市民センター |
門田連絡所 | 南市民センター |
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に庁舎建設準備室に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に庁舎建設室に勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和62年10月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の印鑑登録証(第4号様式)は、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に基づき作成されている第1号様式、第6号様式及び第7号様式は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成16年9月30日規則第33号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成21年12月10日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月29日から施行する。ただし、第2号様式、第3号様式及び第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める第1号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成23年5月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成30年2月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める第5号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成31年2月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める第1号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和2年8月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める第5号様式及び第7号様式から第9号様式までの様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(会津若松市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市印鑑条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和7年3月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭61規則19・全改、平13規則56・一部改正、平16規則74・全改、平21規則36、平24規則25、平27規則47・一部改正、平28規則35、平31規則2・全改)
(昭62規則19、平21規則36・全改、令6規則44・一部改正)
(昭62規則19、平21規則36・全改)
(昭62規則19・全改)
(平16規則74・全改、平24規則25、平27規則47・一部改正、平28規則35、平30規則1、平31規則2、令2規則34、令6規則44・全改)
(昭62規則19・全改、平28規則35・旧8号様式繰上)
(令7規則5・追加)
(令7規則5・追加)
(平24規則25・一部改正、平28規則35・旧10号様式繰上、令2規則34・一部改正)
(平24規則25・一部改正、平28規則35・旧11号様式繰上、令2規則34・全改)
(平24規則25・一部改正、平28規則35・旧12号様式繰上、令2規則34・一部改正)