○会津若松市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年1月30日

会津若松市規則第10号

第1条 この規則は、会津若松市住居表示に関する条例(昭和39年会津若松市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条第1項及び第2項の規定による建物及びこれに類する施設を新築したとき、又は住居番号の変更等を必要とするときの届出は、住居番号付番、変更、廃止届(第1号様式)による。

第3条 条例第3条第4項の規定による関係人及び関係行政機関の長に対する通知は、通知書(第2号様式)による。

第4条 条例第5条の規定による別記様式の表記及び色彩は次のとおりとする。

(1) 左部分には、街区符号を表記し、右部分には、住居番号を表記する。

(2) 街区符号及び住居番号は白色とし、それ以外の部分は、暗い青とする。

この規則は、昭和40年2月1日から施行する。

(昭和51年8月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭51規則27・全改、平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・一部改正)

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会津若松市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年1月30日 規則第10号

(平成6年2月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 住民・印鑑
沿革情報
昭和40年1月30日 規則第10号
昭和51年8月18日 規則第27号
平成6年2月28日 規則第9号