○会津若松市住居表示に関する条例施行規則
昭和40年1月30日
会津若松市規則第10号
第1条 この規則は、会津若松市住居表示に関する条例(昭和39年会津若松市条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 左部分には、街区符号を表記し、右部分には、住居番号を表記する。
(2) 街区符号及び住居番号は白色とし、それ以外の部分は、暗い青とする。
附則
この規則は、昭和40年2月1日から施行する。
附則(昭和51年8月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭51規則27・全改、平6規則9・一部改正)
(平6規則9・一部改正)