○会津若松市住居表示に関する条例

昭和39年3月30日

会津若松市条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(街区の変更等)

第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物及びこれに類する施設(以下「建物等」という。)を新築した者は、ただちに市長にその旨を届出なければならない。

2 建物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建物等を増改築及び移築若しくは滅失し、又は用途変更等により、住居番号の変更又は廃止を必要とする場合は、ただちに市長にその旨を届出なければならない。

3 市長は、前2項の届出があつたとき、関係人若しくは関係行政機関の長から、住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、ただちに関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、道路又は通路に接して建物等の主要な出入口がある場合は、当該出入口附近に通行人から見やすい場所に住居番号を表示しておかなければならない。

2 前項により難い場合は、市長の定めるところによる。

(住居番号表示の様式)

第5条 前条の住居番号の表示は、別記様式によらなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年2月1日施行)

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会津若松市住居表示に関する条例

昭和39年3月30日 条例第12号

(昭和39年3月30日施行)