○会津若松市御薬園条例施行規則

平成2年5月31日

会津若松市教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市御薬園条例(平成2年会津若松市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平17教育規則8)

(観覧手続)

第4条 教育委員会(条例第15条第1項の規定により御薬園の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者。次条から第7条まで及び第12条において同じ。)は、観覧料(指定管理者が御薬園の管理を行う場合にあっては、利用料金)を納入した者に対し、観覧券を交付するものとする。

(平17教育規則8、平19教育規則11・一部改正)

(利用の申請)

第5条 条例第6条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、利用する日の属する月の3月前から利用する日の前日までに御薬園利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(平17教育規則8・一部改正)

(利用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、御薬園の利用を許可したときは、御薬園利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 利用許可は、原則として、申請者の申込みの順序によりこれを行うものとする。

(利用前の取消し等)

第7条 利用許可を受けた者は、事前に利用を取り消し、又は変更をしようとするときは、御薬園利用取消(変更)申請書(第3号様式)に御薬園利用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請がやむを得ないと認めたときは、御薬園利用取消(変更)承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(観覧料等の減免)

第8条 教育委員会は、条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより観覧料、使用料又は観覧料相当額(以下「観覧料等」という。)の全部又は一部を免除する。

(1) 市が主催する事業であって、教育委員会が特に認めたとき。 全額

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める文化の日に観覧するとき。(観覧料に限る。) 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めたとき。 教育委員会が別に定める額

2 前項の規定により観覧料の減免を受けようとする者(前項第2号に該当する場合を除く。)は御薬園観覧料減免申請書(第5号様式)を、使用料又は観覧料相当額の減免を受けようとする者は御薬園使用料等減免申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は前項の規定により観覧料の減免を承認したときは、御薬園観覧料減免承認書(第7号様式)を交付するものとする。

(平3教育規則1、平16教育規則1、平17教育規則8、平19教育規則11・一部改正)

(観覧料等の返還)

第9条 教育委員会は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、観覧料等の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより観覧することができなくなったとき又は利用の許可を取り消したとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、観覧者又は利用者の責めによらない理由により観覧又は利用することができなくなったとき。 全額

(3) 利用日の10日前までに利用の取消しがなされたとき。 100分の50

(4) その他やむを得ない理由があると認めるとき。 教育委員会が別に定める額

2 前項第2号第3号及び第4号の規定により、観覧料等の返還を受けようとする者は、御薬園観覧料返還申請書(第8号様式)又は御薬園使用料等返還申請書(第9号様式)に観覧券又は御薬園利用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(平17教育規則8・一部改正)

(観覧料の減額)

第10条 条例別表第1備考1の障がい者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者とする。

(平3教育規則1・追加、平21教育規則3・一部改正)

(割引の精算)

第11条 教育委員会は、旅行業者に対し、観覧料総額の1割以内の額を割引精算することができる。ただし、割引精算の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(平3教育規則1・旧10条繰下、平8教育規則4・一部改正)

(通行証)

第12条 教育委員会は、御薬園の保護及び保存を図り適正な管理を行うため、特に必要と認める者に対して通行証(第10号様式)を交付することができる。

(平3教育規則1・旧11条繰下)

(利用料金の承認の申請)

第13条 指定管理者は、条例第18条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金(変更)承認申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17教育規則8・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合における様式の特例)

第14条 指定管理者に御薬園の管理を行わせる場合において、第5条から第7条まで及び第12条に規定する御薬園利用許可申請書、御薬園利用許可書、御薬園利用取消(変更)申請書、御薬園利用取消(変更)承認書及び通行証については、第1号様式から第4号様式まで及び第10号様式の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平19教育規則11・追加)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平3教育規則1・旧12条繰下、平17教育規則8・旧13条繰下、平19教育規則11・旧14条繰下)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月30日教育規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月1日教育規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成8年3月25日教育規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教育規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日教育規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定及び第10号様式の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教育規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日教育規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教育規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日教育規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平6教育規則3、平12教育規則2、平13教育規則3・一部改正)

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(平14教育規則4・一部改正)

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(平6教育規則3、平12教育規則2、平13教育規則3、平20教育規則2、令2教育規則1・一部改正)

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(平12教育規則2、平13教育規則3、平20教育規則2、令2教育規則1・一部改正)

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(平12教育規則2、平13教育規則3、平20教育規則2、令2教育規則1・一部改正)

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(平12教育規則2、平13教育規則3、平20教育規則2、令2教育規則1・一部改正)

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(平12教育規則2、平13教育規則3、平20教育規則2、令2教育規則1・一部改正)

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(平12教育規則2・一部改正)

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(平17教育規則8・追加)

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会津若松市御薬園条例施行規則

平成2年5月31日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成2年5月31日 教育委員会規則第5号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成6年3月1日 教育委員会規則第3号
平成8年3月25日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第1号
平成17年6月28日 教育委員会規則第8号
平成19年3月27日 教育委員会規則第11号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年2月14日 教育委員会規則第1号