○会津若松市立学校用務員服務規程

昭和49年10月24日

会津若松市教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市立学校用務員(以下「用務員」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第3条 用務員は、学校長(以下「校長」という。)の指揮監督を受け、おおむね次の各号に掲げる職務を処理しなければならない。

(1) 校舎内外の火気及び戸締りに関すること。

(2) 校舎内外の整理整とん及び清掃に関すること。

(3) 文書物件の送達に関すること。

(4) 日課として定められた任務に関すること。

(5) その他校長の特に指示した事項に関すること。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公表の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

会津若松市立学校用務員服務規程

昭和49年10月24日 教育委員会訓令第1号

(昭和49年10月24日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和49年10月24日 教育委員会訓令第1号