○会津若松市立学校用務員服務規程
昭和49年10月24日
会津若松市教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、会津若松市立学校用務員(以下「用務員」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 用務員の勤務時間は、会津若松市立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和43年会津若松市教育委員会訓令第2号)の例による。
(職務)
第3条 用務員は、学校長(以下「校長」という。)の指揮監督を受け、おおむね次の各号に掲げる職務を処理しなければならない。
(1) 校舎内外の火気及び戸締りに関すること。
(2) 校舎内外の整理整とん及び清掃に関すること。
(3) 文書物件の送達に関すること。
(4) 日課として定められた任務に関すること。
(5) その他校長の特に指示した事項に関すること。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。