○会津若松市立学校給食センター条例施行規則

昭和48年3月30日

会津若松市教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市立学校給食センター条例(昭和48年会津若松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象校)

第2条 会津若松市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の対象校は、次のとおりとする。

名称

対象校

会津若松市湊地区学校給食センター

湊小学校、湊中学校

会津若松市門田地区学校給食センター

門田小学校、第五中学校

会津若松市永和地区学校給食センター

永和小学校、第六中学校

会津若松市小金井地区学校給食センター

小金井小学校、第四中学校

会津若松市北会津地区学校給食センター

大戸小学校、荒舘小学校、川南小学校、大戸中学校、北会津中学校

会津若松市河東地区学校給食センター

河東学園、河東第三幼稚園

会津若松市会津若松学校給食センター

鶴城小学校、行仁小学校、第一中学校、第二中学校、第三中学校、一箕中学校

(平5教育規則3・旧3条繰上、平15教育規則1・一部改正、平16教育規則14・全改、平17教育規則17、平19教育規則8、平20教育規則4、平22教育規則15、平24教育規則5、平27教育規則8、平30教育規則3、令2教育規則9、令5教育規則8・一部改正)

(職員)

第3条 給食センターに所長のほか、副所長、栄養士、その他必要な職を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長が不在のとき、その職務を代理する。

4 栄養士は、上司の命を受け栄養指導の業務に従事する。

5 第1項の必要な職及びその職務は、会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号)第5条の表を準用する。この場合において、「事務局」及び「課又は室」とあるのは「給食センター」と読み替えるものとする。

(平16教育規則14・追加)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平5教育規則3・旧5条繰上、平16教育規則14・旧3条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(平成4年4月22日教育規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教育規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教育規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月25日教育規則第14号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月31日教育規則第17号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日教育規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日教育規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日教育規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日教育規則第5号)

この規則は、平成24年8月27日から施行する。

(平成27年10月21日教育規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教育規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教育規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

会津若松市立学校給食センター条例施行規則

昭和48年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月30日 教育委員会規則第4号
平成4年4月22日 教育委員会規則第4号
平成5年3月31日 教育委員会規則第3号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成16年10月25日 教育委員会規則第14号
平成17年10月31日 教育委員会規則第17号
平成19年3月27日 教育委員会規則第8号
平成20年12月22日 教育委員会規則第4号
平成22年9月24日 教育委員会規則第15号
平成24年7月20日 教育委員会規則第5号
平成27年10月21日 教育委員会規則第8号
平成30年3月23日 教育委員会規則第3号
令和2年12月18日 教育委員会規則第9号
令和5年3月29日 教育委員会規則第8号