○会津若松市立学校給食センター条例施行規則
昭和48年3月30日
会津若松市教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市立学校給食センター条例(昭和48年会津若松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象校)
第2条 会津若松市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の対象校は、次のとおりとする。
名称 | 対象校 |
会津若松市門田地区学校給食センター | 門田小学校、第五中学校 |
会津若松市永和地区学校給食センター | 永和小学校、第六中学校 |
会津若松市小金井地区学校給食センター | 小金井小学校、第四中学校 |
会津若松市北会津地区学校給食センター | 大戸小学校、荒舘小学校、川南小学校、大戸中学校、北会津中学校 |
会津若松市河東地区学校給食センター | 河東学園、河東第三幼稚園 |
会津若松市会津若松学校給食センター | 鶴城小学校、行仁小学校、第一中学校、第二中学校、第三中学校、一箕中学校 |
(平5教育規則3・旧3条繰上、平15教育規則1・一部改正、平16教育規則14・全改、平17教育規則17、平19教育規則8、平20教育規則4、平22教育規則15、平24教育規則5、平27教育規則8、平30教育規則3、令2教育規則9、令5教育規則8、令6教育規則3・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターに所長のほか、副所長、栄養士、その他必要な職を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副所長は、所長が不在のとき、その職務を代理する。
4 栄養士は、上司の命を受け栄養指導の業務に従事する。
5 第1項の必要な職及びその職務は、会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号)第5条の表を準用する。この場合において、「事務局」及び「課又は室」とあるのは「給食センター」と読み替えるものとする。
(平16教育規則14・追加)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平5教育規則3・旧5条繰上、平16教育規則14・旧3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(平成4年4月22日教育規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日教育規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日教育規則第14号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日教育規則第17号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日教育規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日教育規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日教育規則第5号)
この規則は、平成24年8月27日から施行する。
附則(平成27年10月21日教育規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教育規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教育規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教育規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。