○会津若松市立学校給食センター条例

昭和48年3月30日

会津若松市条例第7号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の調理等の業務を効果的に処理するため、会津若松市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

会津若松市門田地区学校給食センター

会津若松市門田町大字中野字村前1番地の1

会津若松市永和地区学校給食センター

会津若松市高野町大字上高野字村内43番地の1

会津若松市小金井地区学校給食センター

会津若松市門田町大字日吉字小金井48番地

会津若松市北会津地区学校給食センター

会津若松市北会津町中荒井604番地の1

会津若松市河東地区学校給食センター

会津若松市河東町熊野堂字高舘157番地

会津若松市会津若松学校給食センター

会津若松市神指町大字黒川字石上33番地の1

(平4条例22、平6条例24、平11条例8、平15条例13、平16条例47、平17条例65、平20条例33、令5条例9、24・一部改正)

(業務)

第3条 給食センターは、会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校の給食実施に必要な業務を行なう。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置き、その定数は、会津若松市職員定数条例(令和2年会津若松市条例第4号)の定めるところによる。

(令5条例9・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(平成4年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第3号で平成7年4月1日から施行)

(平成11年3月31日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第47号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第65号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年10月10日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

会津若松市立学校給食センター条例

昭和48年3月30日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第7号
平成4年6月19日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第24号
平成11年3月31日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第13号
平成16年9月30日 条例第47号
平成17年9月30日 条例第65号
平成20年12月19日 条例第33号
令和5年3月22日 条例第9号
令和5年10月10日 条例第24号