○会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例施行規則

昭和58年3月29日

会津若松市教育委員会規則第1号

(使用料の納入の方法)

第2条 条例第2条に規定する使用料は、会津若松市会計事務規則(昭和50年会津若松市規則第2号)の定めるところにより納入しなければならない。

(使用料の減免及びその手続)

第3条 条例第3条に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 市及び教育委員会が主催し、使用するとき。 全額

(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。 2分の1

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第六中学校校庭夜間照明施設の利用許可の申請をする際に第六中学校校庭夜間照明施設使用料減免申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第4条 条例第4条ただし書に規定する使用料の返還は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 市において、公用又は公共用に供するための必要を生じたことにより、利用の許可を取り消したとき。 全額

(2) 雨天、災害等、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなつたとき。 全額

(3) 点灯後1時間以内に、前号の理由により利用を中止したとき。 2分の1

(4) 使用開始5日前までに、利用のとりやめについて文書で届出があつたとき。 2分の1

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、第六中学校校庭夜間照明施設使用料返還申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

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会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例施行規則

昭和58年3月29日 教育委員会規則第1号

(昭和58年3月29日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和58年3月29日 教育委員会規則第1号