○会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例施行規則
昭和58年3月29日
会津若松市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例(昭和58年会津若松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入の方法)
第2条 条例第2条に規定する使用料は、会津若松市会計事務規則(昭和50年会津若松市規則第2号)の定めるところにより納入しなければならない。
(1) 市及び教育委員会が主催し、使用するとき。 全額
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。 2分の1
(1) 市において、公用又は公共用に供するための必要を生じたことにより、利用の許可を取り消したとき。 全額
(2) 雨天、災害等、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなつたとき。 全額
(3) 点灯後1時間以内に、前号の理由により利用を中止したとき。 2分の1
(4) 使用開始5日前までに、利用のとりやめについて文書で届出があつたとき。 2分の1
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。