○会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例

昭和58年3月29日

会津若松市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設(以下「校庭夜間照明施設」という。)の利用につき徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納入)

第2条 校庭夜間照明施設の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、校庭夜間照明施設の利用許可と同時に納入するものとする。

(平25条例47・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が雨天、災害その他特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平元条例22、平9条例6、平25条例47、平31条例17・一部改正)

区分

使用料

4基点灯

2,200円

6基点灯

3,300円

6基特殊点灯

3,850円

8基点灯

4,400円

備考 使用料は1回ごととし、1回の使用時間は3時間までとする。

会津若松市立第六中学校校庭夜間照明施設使用料条例

昭和58年3月29日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)