○学校週5日制の実施に伴う会津若松市立学校施設の開放に関する規則

平成4年8月28日

会津若松市教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、学校週5日制の実施に伴い、土曜日の午前中の子供の安全な活動の場を確保するため、市立小学校及び義務教育学校の運動場、体育館等の施設を子供の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14教育規則7、令2教育規則9・一部改正)

(開放する学校及び施設)

第2条 施設の開放を行う市立小学校及び義務教育学校(以下「開放校」という。)並びに当該開放校において開放する施設(以下「開放施設」という。)は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(令2教育規則9・一部改正)

(施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放の管理は、教育委員会事務局職員のうち教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い、開放校の校長は、当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(学校開放指導員)

第4条 開放校ごとに学校開放指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、教育長が委嘱する。

3 指導員は、管理責任者の命を受け、開放施設の管理並びに開放施設を利用する者の安全の確保及び指導に当たるものとする。

(開放の種類)

第5条 施設の開放は、次のとおりとする。

(1) 遊び及びスポーツ開放 開放校の運動場及び体育館を遊び及びスポーツの場として開放する。

(2) 文化活動開放 開放校の図書室等を文化活動の場として開放する。

(施設開放の利用手続)

第6条 施設の開放を受けようとする者は、原則として利用の当日指導員に申し出なければならない。この場合において、幼児については、保護者等の付添いを必要とし、当該者が申し出なければならない。

(利用者の義務)

第7条 前条の利用の申し出をした者(以下「利用者」という。)が開放施設を利用するときは、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。

2 利用者が、この規則に違反し、又は指導員の指示に従わないときは、指導員は、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の責任)

第8条 利用者が指導員の指示に従わず故意又は過失により開放施設をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(会津若松市立学校体育施設の開放に関する規則の一部改正)

2 会津若松市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和51年会津若松市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成14年3月27日教育規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教育規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

学校週5日制の実施に伴う会津若松市立学校施設の開放に関する規則

平成4年8月28日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)