○会津若松市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和51年3月2日

会津若松市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地域スポーツの普及のために、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を市民の利用に供すること(以下「体育施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平16教育規則17・一部改正)

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 体育施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の総括的管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第3条 体育施設の開放を円滑に実施するため、必要に応じ開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員について必要な事項は、別に定める。

(令3教委規則4・一部改正)

(開放の種類)

第4条 体育施設の開放は、市民が行うスポーツの場として学校の校庭、体育館及びプールを開放すること(以下「スポーツ開放」という。)により行うものとする。

(平6教育規則9・一部改正、平16教育規則17・全改)

(開放の日時等)

第5条 体育施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(利用団体の登録等)

第6条 スポーツ開放のうち団体が利用する場合は、会津若松市内に在住、在勤又は在学する者が、代表者として成人を含む10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した場合に限り許可する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

2 登録内容に変更を生じたときは、7日以内に申請しなければならない。

3 第1項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってことに当らなければならない。

4 前2項の義務を怠った場合は、登録を取り消すものとする。

(昭58教育規則2、令3教委規則4・一部改正)

(管理員の指定)

第7条 前条の規定により利用団体の登録を行う代表者は、スポーツ開放における施設利用責任者として、あらかじめ団体の構成員複数名を管理員として指定し、教育委員会に報告しなければならない。

2 管理員について必要な事項は、別に定める。

(令3教委規則4・追加)

(利用許可)

第8条 スポーツ開放の施設を利用しようとする団体の代表者は、その都度利用希望日の7日以前に所定の申請書を教育委員会に提出し、あらかじめその許可を得なければならない。

2 個人がスポーツ開放の施設として利用できるものは校庭及びプールとし、所定の申請簿により申出て、教育委員会の許可を得なければならない。

3 前2項の施設の利用は、開放校の通学区域内の市民に限るものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(平6教育規則9・一部改正、令3教委規則4・旧7条一部改正し繰下)

(利用制限)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があると認められるとき。

(3) 学校の施設、設備又は備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) スポーツ以外に利用すると認められるとき。

(5) 営利を目的に利用すると認められるとき。

(6) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(7) その他不適当と認められるとき。

(平4教育規則9、平14教育規則9・一部改正、令3教委規則4・旧8条繰下)

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、第8条によって許可した後に、次の各号の一に該当する場合には、その許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条の各号の一に該当する理由が生じたとき。

(2) 緊急の事態が発生したとき。

(3) この規則に基づく細則又は職員の指示に違反したとき。

2 前項の場合において、利用者に損害があっても市は責を負わない。

(平14教育規則9・一部改正、令3教委規則4・旧9条一部改正し繰下)

(利用者の責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責による事故が発生した場合は、利用者が解決しなければならない。

(令3教委規則4・旧10条繰下)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(令3教委規則4・旧11条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の会津若松市立学校体育施設の開放に関する運営方針(昭和49年5月4日会津若松市教育委員会決定)に基づいてなされた手続は、この規則によつてなされたものとみなす。

(昭和58年3月29日教育規則第2号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成4年8月28日教育規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年6月7日教育規則第9号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月25日教育規則第17号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月22日教育規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

会津若松市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和51年3月2日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和51年3月2日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月29日 教育委員会規則第2号
平成4年8月28日 教育委員会規則第9号
平成6年6月7日 教育委員会規則第9号
平成14年3月27日 教育委員会規則第9号
平成16年10月25日 教育委員会規則第17号
令和3年3月22日 教育委員会規則第4号