○会津若松市教育委員会文書取扱規則
昭和36年3月27日
会津若松市教育委員会規則第1号
(平22教育規則19・題名改正)
会津若松市教育委員会事務局文書取扱規則(昭和27年教委規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 会津若松市教育委員会における文書の取扱いは別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平22教育規則19・一部改正)
(文書の記号)
第2条 文書の記号は、会津若松市文書取扱規則(昭和35年規則第21号。以下「市の規則」という。)を準用する。なお、教育委員会における文書記号は、次の表に定めるところによる。
区分 | 所属名及び記号 |
教育委員会事務局 | 教育総務課(会教総) 学校教育課(会教学) 学校施設給食課(会教施給) 文化スポーツ課(会教文ス) 生涯学習総合センター(会教生セ) |
公民館 | 北公民館(会教北公) 南公民館(会教南公) 大戸公民館(会教大戸公) 一箕公民館(会教一箕公) 東公民館(会教東公) 湊公民館(会教湊) 北会津公民館(会教北会公) 河東公民館(会教河公) |
小中学校等 | 学校長等が別に定める。 |
(令7教育規則1・全改)
(文書の保存期間)
第3条 文書の保存期間は、市の規則に準じて文書ごとに会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号)第4条に規定する課長又は生涯学習総合センター副所長若しくは教育機関(中央公民館及び会津図書館を除く。)の長が定める。
(平22教育規則19・全改、平25教育規則5・一部改正)
(決裁区分の表示)
第4条 回議書には、起案の際、所定欄に市の規則に定める決裁区分を表示しなければならない。ただし、教育長の決裁を要するものはその旨を表示するものとする。
(平12教育規則2・一部改正、平20教育規則2・全改)
(条例案等の取扱)
第5条 法令の解釈に関するもの及び条例案等は、会津若松市条例審査委員会の審査に付さなければならない。
(平12教育規則2・一部改正)
第6条 この規則の定めるもののほか、文書の取扱については、特に支障のない限り市の規則を準用する。
(昭45教育規則2・一部改正)
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月20日教育規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月15日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成4年8月28日教育規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月14日教育規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会事務局文書取扱規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月22日教育規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日教育規則第5号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日教育規則第19号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日教育規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。