○会津若松市教育委員会所管の職員の職名に関する規則
昭和39年7月31日
会津若松市教育委員会規則第2号
第1条 この規則は、会津若松市職員定数条例(令和2年会津若松市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する職員の職名について定めるものとする。
(昭55教育規則1、令5教育規則3・一部改正)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項並びに同法第31条第1項及び第2項に規定する職員のうち、条例に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。
教育部長、教育副部長、生涯学習総合センター所長、副参事、課長、室長、生涯学習総合センター副所長、館長、園長、総務主幹、所長、特任主幹、主幹、教育研究室長、副主幹、主任主査、主任技査、主任労務主査、主査、技査、労務主査、主任主事、主任技師、主任労務主事、主事、技師、労務主事
(昭46教育規則5、昭47教育規則6、昭48教育規則3、昭49教育規則4、昭51教育規則4、昭52教育規則6、昭55教育規則1、昭58教育規則3、昭61教育規則3、平元教育規則4、平12教育規則2、平14教育規則4、平16教育規則5、8、平19教育規則7、平20教育規則2、平22教育規則19、平27教育規則2、平30教育規則1、令2教育規則1、令3教育規則1、令5教育規則3・一部改正)
第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する職員の職名は、次のとおりとする。
主任教諭、教諭、社会教育主事、社会教育主事補、司書、司書補
(平16教育規則8、平19教育規則7・一部改正)
第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか当該職名を併せて用いることができる。
(平4教育規則3・旧5条一部改正し繰上)
附則
1 この規則は、昭和39年8月1日から施行する。
3 次に掲げる規則は、廃止する。
会津若松市教育委員会所管の職員の職名別定数規則(昭和30年教委規則第5号)
附則別表
改正前 | 改正後 |
課長である主事 | 課長 |
係長である主事 | 係長 |
雇 | 主事補 |
運動場看守人 | 運動場管理員 |
栄養婦 | 給食員 |
学校図書館司書補助員 | 図書員 |
附則(昭和39年8月13日教育規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和40年3月24日教育規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職する職員で、この規則に掲げる職名に在る職員は別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日に、その属していた職名に発令され、現に在る勤務を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和43年11月29日教育規則第1号)
この規則は、昭和43年12月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日教育規則第5号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日教育規則第6号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日教育規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日教育規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月23日教育規則第4号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日教育規則第6号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和55年4月5日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月30日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会所管の職員の職名に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月15日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会所管の職名に関する規則〔中略〕は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月17日教育規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市教育委員会所管の職員の職名に関する規則〔中略〕は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日教育規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日教育規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教育規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月25日教育規則第8号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日教育規則第19号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育規則第2号)
この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条の規定、第5条中教育長委任規則第1条の改正規定及び第7条の規定 平成27年4月1日
附則(平成30年3月16日教育規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教育規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日教育規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。