○会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和38年5月28日

会津若松市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一般の退職手当の請求手続)

第2条 条例第3条から第5条の3まで及び第8条の2の規定による退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当請求書(第1号様式又は第2号様式)次の各号に掲げる書類(退職の理由により、該当しないものを除く。)を添付し、任命権者を通じて、市長に提出しなければならない。

(1) 退職後の就職事情申立書(死亡による退職の場合を除く。)(第3号様式)

(2) 傷病により退職する場合は、医師の診断書及び当該傷病が公務上のものであるときは公務災害補償義務者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条から第84条までの規定による公務上の災害に対する補償の給付を行なう者をいう。以下同じ。)の発行する当該傷病が公務上のものであることの証明書(公務災害認定通知書の交付を受けている場合は、当該証明書の写しをもつてこれに代えることができる。)

(3) 死亡による退職の場合は、次に掲げる書類及び当該死亡が公務上のものであるときは公務災害補償義務者の発行する当該死亡が公務上のものであることの証明書(公務災害認定通知書の交付を受けている場合は、当該通知書の写しをもってこれに代えることができる。)

 退職手当の請求者の戸籍謄本(職員の死亡後作成されたもので、かつ、退職者との身分関係が明らかなもの)

 退職手当の請求者が条例第2条の2第1項第1号に規定する届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、住民票の写し等その事実を証明するに足りる資料

(4) 職員の在職期間に引き続く国又は他の地方公共団体に係る履歴事項(以下「前歴」という。)を有するときは、当該前歴についての証明書

2 退職した職員が条例第8条第5項ただし書の規定による在職期間を有する者である場合においては、当該在職期間に係る前項第4号に規定する証明書は、前項の規定にかかわらず、添付しないことができる。

(昭63規則2、平22規則25、平28規則56・一部改正)

(退職手当の調整額の算定から除外する休職月等)

第2条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18規則20・追加、平28規則56・一部改正)

(退職手当の調整額の基礎在職期間からの高齢者部分休業期間の除算)

第2条の3 基礎在職期間に会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(令和4年会津若松市条例第29号。以下この条において「部分休業条例」という。)第3条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた期間(以下この条において「高齢者部分休業承認期間」という。)があるときは、条例第6条の4第1項に規定する基礎在職期間の各月から部分休業条例第3条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間(以下「高齢者部分休業期間」という。)の2分の1に相当する期間を除算する。この場合において、退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業承認期間の月がある高齢者部分休業承認期間の各月にあっては、職員の区分が同一の高齢者部分休業承認期間ごとにそれぞれその最初の高齢者部分休業承認期間の各月から順次に数えて当該職員の区分に対応するそれぞれの高齢者部分休業期間の月数(1月未満の端数がある時は、これを切り上げた月数)の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある高齢者部分休業承認期間の各月を除算する。ただし、退職した者が属していた職員の区分が同一の高齢者部分休業承認期間の月がない高齢者部分休業承認期間の各月については、当該高齢者部分休業承認期間の各月を除算する。

(令5規則24・追加)

(職員の区分)

第2条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則20・追加、令5規則24・旧2条の3繰下)

(調整月額に順位を付す方法等)

第2条の5 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則20・追加、令5規則24・旧2条の4繰下)

(職員の基本給月額に準ずる額)

第2条の6 条例第6条の5第2項に規定する職員の基本給月額に準ずる額は、給料及び扶養手当に相当する給与の月額の合計額とする。

(平18規則20・追加、平28規則56・一部改正、令5規則24・旧2条の5繰下)

(市長等の在職期間と職員の在職期間を通算した場合の退職手当の額)

第3条 条例第8条の2第2項の規定による退職手当の額は、退職の理由によりそれぞれ条例第3条又は第4条の規定を適用して計算した額とする。

(昭60規則28、昭63規則2・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第4条 条例第10条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職時における任命権者から給与額調書(第5号様式)の交付を受け、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類の提出を受けたときは、失業者の退職手当受給資格証(第6号様式。以下「受給資格証」という。)をその者に交付し、失業者の退職手当支給台帳(第7号様式。以下「支給台帳」という。)に所定の事項を記載しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証を滅失し、又はき損した場合は、その旨を市長に申し出て、受給資格証の再交付を受けなければならない。この場合において、市長は、受給資格証の上部余白に再交付の旨を朱書しなければならない。

4 受給資格証の交付を受けた者は、基本手当に相当する退職手当の受給期間中に就職したとき、又は当該退職手当の給付が条例第10条第1項に規定する額に達したときは、当該受給資格証を、すみやかに市長に返還しなければならない。

5 受給資格証の交付を受けた者が当該受給資格証に係る退職の日の翌日から1年以内に条例第2条各項に掲げる者となった場合は、当該受給資格証を任命権者に提出しなければならない。ただし、当該受給資格証を提出した者が勤続12月未満で退職した場合は、任命権者は、当該退職者から提出された受給資格証を返付しなければならない。

6 受給資格者が受給資格証の交付を受けた後に氏名又は住所若しくは居所を変更した場合は、当該受給資格者は、速やかに受給資格者氏名・住所等変更届(第7号様式の2)に氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添付しないことができる。

7 市長は、前項の受給資格者氏名・住所等変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記入した上、これを当該提出をした受給資格者に返付しなければならない。

(昭45規則52・追加、昭51規則28、平28規則75・一部改正)

(在職証の交付等)

第5条 勤続期間6月未満(第26条に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同条に規定する月が引き続いて6月を超えるに至らない期間とする。)の者が退職する場合には、任命権者は、職員在職証(第8号様式。以下「在職証」という。)に所定の事項を記載したうえ、当該退職者に交付しなければならない。ただし、第26条に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち条例第10条第2項に規定する者以外の者が退職する場合は、この限りでない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、在職証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第3項中「受給資格者」とあるのは「在職証の交付を受けた者」と、「受給資格証」とあるのは「在職証」と、同条第5項中「受給資格証」とあるのは「在職証」と、読み替えるものとする。

(昭45規則52・追加、平9規則49、平22規則25・一部改正)

(失業者の退職手当の支給)

第6条 受給資格者は、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に出頭し、第4条第2項の規定により交付を受けた受給資格証を提示して求職の申込みをしなければならない。

2 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 失業者の退職手当給付申請書(第9号様式。以下「給付申請書」という。)

(2) 安定所の長の発行する失業証明書(第10号様式第7条の2第2号及び第8条第2号において「失業証明書」という。)

3 受給資格者は、条例第10条第11項第1号及び第2号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、給付申請書に公共職業訓練等の施設の長の証明する公共職業訓練等受講証明書(第11号様式)及び受給資格証を添付して、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、条例第10条第11項第3号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、給付申請書に傷病手当に相当する退職手当支給証明書(第12号様式)及び受給資格証を添付して、これを市長に提出しなければならない。

5 受給資格者は、条例第10条第11項第4号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる手当の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に受給資格証を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当 就業手当に相当する退職手当支給申請書(第12号様式の2)

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当 再就職手当に相当する退職手当支給申請書(第12号様式の3)

(3) 就業促進定着手当に相当する退職手当 就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(第12号様式の4)

(4) 雇用保険法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当 常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(第13号様式)

6 前項第2号の再就職手当に相当する退職手当支給申請書及び同項第4号の常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書の提出は就職するに至った日から1月以内に、同項第3号の就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書の提出は同一事業主の雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に雇用され、その職業に就いた日から起算して6月目に当たる日の翌日から起算して2月以内にしなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

7 受給資格者は、条例第10条第11項第5号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、移転費に相当する退職手当支給申請書(第14号様式)に受給資格証を添付して、これを市長に提出しなければならない。この場合において、当該退職手当の支給に係る移転が家族を随伴するものであるときは、その家族がその者の収入によって生計を維持されている者であることを証明するに足りる書類を、当該申請書に添付しなければならない。

8 第6項の規定は、前項の規定による移転費に相当する退職手当支給申請書の提出について準用する。この場合において、第6項中「前項第2号の再就職手当に相当する退職手当支給申請書及び同項第4号の常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書」とあるのは「移転費に相当する退職手当支給申請書」と読み替えるものとする。

9 受給資格者は、条例第10条第11項第6号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる手当の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に受給資格証を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(第15号様式)

(2) 雇用保険法第59条第1項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(第15号様式の2)

(3) 雇用保険法第59条第1項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(第15号様式の3)

10 失業者の退職手当(条例第10条第1項第3項及び第11項の規定による退職手当をいう。)は、毎月1日及び16日(その日が休日又は日曜日にあたるときは、その前日)に、それぞれその前日までの分を支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(昭45規則52・追加、昭51規則28、昭60規則28、平22規則25、平28規則75・一部改正)

第7条 受給資格者は、安定所の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等に相当する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、すみやかに公共職業訓練等受講届(第16号様式)に受給資格証を添付して、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の公共職業訓練等受講届の提出を受けたときは、支給台帳に必要な事項を記入したうえ、受給資格証を返付しなければならない。

(昭45規則52・追加、昭51規則28、平28規則75・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給)

第7条の2 条例第10条第5項又は第6項に規定する退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高年齢求職者給付金に相当する退職手当給付申請書(第16号様式の2)

(2) 失業証明書

(昭60規則28・追加)

(準用)

第7条の3 第4条各項(第4項を除く。)及び第6条第1項の規定は高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について、第6条第5項から第9項までの規定は高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることができる者(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)に対する条例第10条第11項第4号から第6号までに規定する退職手当の支給について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「第10条第1項又は第3項」とあるのは「第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(第6号様式。以下「受給資格証」という。)」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格証(第16号様式の3。以下「高年齢受給資格証」という。)」と、「失業者の退職手当支給台帳(第7号様式。以下「支給台帳」という。)」とあるのは「失業者の退職手当高年齢支給台帳(第16号様式の4)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「第10条第11項第4号」とあるのは「第10条第15項において準用する同条第11項第4号」と、「第10条第11項第5号」とあるのは「第10条第15項において準用する同条第11項第5号」と、「第10条第11項第6号」とあるのは「第10条第15項において準用する同条第11項第6号」と読み替えるものとする。

(昭60規則28・追加、平28規則75・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給)

第8条 条例第10条第7項又は第8項に規定する退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 特例一時金に相当する退職手当の特例給付申請書(第17号様式。以下「特例給付申請書」という。)

(2) 失業証明書

(昭45規則52・追加、昭51規則28・全改、昭60規則28・一部改正)

(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)

第9条 条例第10条第9項の規定に該当する特例受給資格者に支給する失業者の退職手当については、前条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第6条の規定を適用する。

2 特例一時金に相当する退職手当受給資格証(第18号様式。以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けた者は、条例第10条第9項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格証を市長に返還しなければならない。この場合において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、これをその者に交付しなければならない。

(昭45規則52・追加、昭51規則28・全改、昭60規則28・一部改正)

(準用)

第10条 第4条各項(第4項を除く。)及び第6条第1項の規定は特例一時金に相当する退職手当の支給について、第6条第5項から第9項までの規定は特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることができる者(特例一時金に相当する退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過していないものを含む。)に対する条例第10条第11項第4号から第6号までに規定する退職手当の支給について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「第10条第1項又は第3項」とあるのは「第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「失業者の退職手当支給台帳(第7号様式。以下「支給台帳」という。)」とあるのは「失業者の退職手当特例支給台帳(第19号様式)」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「第10条第11項第4号」とあるのは「第10条第15項において準用する同条第11項第4号」と、「第10条第11項第5号」とあるのは「第10条第15項において準用する同条第11項第5号」と、「第10条第11項第6号」とあるのは「第10条第15項において準用する同条第11項第6号」と読み替えるものとする。

(昭51規則28・追加、昭60規則28、平28規則75・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第10条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項第2号若しくは第4号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) 退職勧奨を受けて退職した者

(平13規則42・追加)

(条例第10条第1項の規則で定める理由)

第11条 条例第10条第1項の規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に相当する退職手当に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(昭51規則28・追加、昭60規則28・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第12条 条例第10条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(第20号様式)に医師の証明書その他の第11条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添付して、市長に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(第21号様式)を交付しなければならない。この場合において、市長は受給資格証に必要な事項を記載したうえ、これをその者に返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載したうえ、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は第2項ただし書及び第6項の場合における第1項の申出について準用する。

(昭51規則28・追加、令5規則24・一部改正)

(条例第10条第4項の求職の申込みをしないことの申出)

第12条の2 前条第1項第4項及び第6項の規定は、定年に達したこと等(条例第10条第4項に規定する当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のもの及び第15条の3各号に規定するものを除く。)を開始した職員及び第12条の4各号に規定する職員を除く。)により退職した者が一定の期間求職の申込みをしないことの申出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第4項」と、「受給期間延長等申請書(第20号様式)」とあるのは「定年退職者等の受給期間延長申請書(第22号様式)」と、医師の証明書その他の第11条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証」と、「受給期間延長等通知書(第21号様式)」とあるのは「定年退職者等の受給期間延長通知書(第23号様式)」と、「理由がやんだ場合」とあるのは「求職の申込みをしないこととして申し出た期間内に求職の申込みを行つた場合」と読み替えるものとする。

(昭60規則28・追加、令5規則24・一部改正)

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第12条の3 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が条例第10条第11項第4号に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(令5規則24・追加)

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第12条の4 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(令5規則24・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第12条の5 条例第10条第4項に規定する規則で定めるところ(定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合を除く。)は、条例第10条第1項に規定する退職日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が市長にその旨を申し出た場合とする。

2 前項の申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、支払義務者に提出することによって行うものとする。

3 前2項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 市長は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合において、支払義務者は、受給資格証に必要な事項を記載の上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載の上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 第12条第7項の規定は特例申出並びに第3項ただし書の場合及び前項の場合における特例申出について、第12条第3項及び第4項の規定は第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令5規則24・追加)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第12条の6 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則28・追加、令5規則24・旧12条の3繰下)

(基本手当に相当する退職手当の支給期日の延長通知等)

第13条 第7条第1項の公共職業訓練等受講届を提出した受給資格者が、条例第10条第10項第1号に該当する者として、同項の規定により基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、その都度、公共職業訓練等受講証明書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、雇用保険法第25条第1項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であって同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると安定所の長が認定したものに対して、その旨を通知するとともに、必要な事項を受給資格証に記載しなければならない。ただし、雇用保険法第26条第1項の規定に該当する者については、この限りでない。

3 市長は、雇用保険法第27条第1項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を通知するとともに、必要な事項を受給資格証に記載しなければならない。

(昭51規則28・追加、昭60規則28、平13規則42、平28規則75、平29規則28・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第14条 条例第11条第2号に規定する規則で定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(平22規則25・追加)

(退職手当支給制限処分書)

第15条 退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)は、条例第12条第1項並びに第14条第1項及び第2項の規定により、退職をした者(条例第12条第1項並びに第14条第1項第1号及び第2号の規定による場合であって、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者。以下この条において同じ。)に対し当該退職に係る一般の退職手当等(一般の退職手当及び条例第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うときは、当該退職をした者に対し、退職手当支給制限処分書(第24号様式)によりその旨を通知するものとする。

(平22規則25・追加、平28規則56・一部改正)

(退職手当支払差止処分書)

第16条 退職手当管理機関は、条例第13条第1項から第3項までの規定により、退職をした者(同条第3項の規定による場合においては、同項に規定する死亡による退職をした者の遺族。以下この条において同じ。)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うときは、当該退職をした者に対し、退職手当支払差止処分書(第25号様式)によりその旨を通知するものとする。

(平22規則25・追加)

(退職手当返納命令書)

第17条 退職手当管理機関は、条例第15条第1項及び第16条第1項の規定により、退職した者(条例第16条第1項の規定による場合においては、同項に規定する死亡による退職をした者の遺族。以下この条において同じ。)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額の返納を命ずる処分を行うときは、当該退職をした者に対し、退職手当返納命令書(第26号様式)によりその旨を通知するものとする。

(平22規則25・追加)

(懲戒免職等処分相当理由通知書)

第18条 退職手当管理機関は、退職をした者が一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合には、条例第17条第1項の規定により、一般の退職手当等の額の支払を受けた退職をした者の相続人に対し、懲戒免職等処分相当理由通知書(第27号様式)によりその旨を通知するものとする。

(平22規則25・追加)

(退職手当相当額納付命令書)

第19条 退職手当管理機関は、条例第17条第1項から第5項までの規定により退職手当の受給者の相続人(同条第1項に規定する退職手当の受給者の相続人をいう。以下この条において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うときは、当該退職手当の受給者の相続人に対し、退職手当相当額納付命令書(第28号様式)によりその旨を通知するものとする。

(平22規則25・追加)

(審査会の会長)

第20条 条例第18条に規定する会津若松市退職手当審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、審査会の委員(以下「委員」という。)の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平22規則25・追加)

(審査会の会議)

第21条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審査会の最初に開催される会議は、退職手当管理機関が招集する。

2 会長は、審査会の会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会の会議並びに議事録、議事要旨及び会議資料は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開とすることができる。

(平22規則25・追加)

(委員の守秘義務)

第22条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平22規則25・追加)

(審査会についての補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平22規則25・追加)

(改正条例附則第7項に規定する退職手当の額)

第24条 会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年会津若松市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する退職手当の額は、改正条例による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例附則第2項から第6項までの規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(昭60規則28・追加、平9規則49・旧13条の2繰下、平22規則25・旧13条の5繰下)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第25条 条例第9条の規定による退職手当の支給を受けようとする者は、第2条の規定によるほか、予告を受けない旨の任命権者の証明書(第29号様式)を添付しなければならない。

(昭45規則52・旧7条繰下し一部改正、昭51規則28・旧10条繰下、昭63規則2・一部改正、平22規則25・旧14条一部改正し繰下)

(賃金支弁職員等の退職手当)

第26条 条例第2条第1項の職員以外の者のうち、同条第2項の規定により同条第1項の職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。

(1) 旧会津若松市賃金支弁職員の雇用等に関する規則(昭和36年会津若松市規則第24号)第2条の規定による準職員及び嘱託員

(2) 前号に掲げる者以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月間の日数(会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第3条第1項及び第9条に規定する日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第26条の2及び第26条の3において「職員みなし日数」という。)以上ある月(以下「勤務日のある月」という。)が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

(昭45規則52・旧8条繰下、昭51規則28・旧11条繰下、昭63規則2、平元規則15、平4規則31・一部改正、平22規則25・旧15条繰下、令2規則22、令5規則24・一部改正)

第26条の2 前条に規定する者以外の者であって、職員みなし日数以上ある月が引き続いて6月を超えるに至り、その超えるに至った日以後引き続き、職員について定められている勤務時間以上勤務することとされている者は、当分の間、条例第2条第1項の職員とみなす。この場合において、その者に対する条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 前項の規定の適用を受ける者 その者の勤務日のある月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 引き続き前項に規定する者であるとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者のうち、勤務日のある月が引き続いて6月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して6月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(令2規則22・追加、令5規則24・一部改正)

(第26条又は第26条の2の規定による者の失業者の退職手当)

第26条の3 第26条又は第26条の2の規定に規定する者の条例第10条の失業者の退職手当の支給にあたっては、条例第10条第2項中「18日」とあるのは「職員みなし日数」と読み替えるものとする。

(令5規則24・追加)

(給料月額)

第27条 前条の規定により退職手当が支給されることとなる職員以外の者の条例の規定による退職手当の基本額の計算の基礎となる給料月額は、給料に相当する給与の月額(給与が日額で定められている者については、給与の日額の21日分に相当する額。以下同じ。)とする。

(昭45規則52・旧9条繰下、昭51規則28・旧12条繰下、平元規則48、平4規則31、平18規則20・一部改正、平22規則25・旧16条繰下)

(勤続期間の計算の特例)

第28条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の基本額の算定の基礎となる勤続期間の計算については当該各号に掲げる期間は、条例第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第26条第2号に掲げる者 その者の同号に規定する勤務日のある月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第26条各号に掲げる者以外の者のうち、同条第2号に規定する勤務日のある月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて準職員、嘱託員又は職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その準職員、嘱託員又は職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭45規則52・旧11条繰下、昭49規則12・一部改正、昭51規則28・旧14条繰下、昭60規則28、昭63規則2、平18規則20・一部改正、平22規則25・旧18条一部改正し繰下)

第29条 条例第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第26条各号に掲げる者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の基本額の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(昭45規則52・旧12条繰下、昭49規則12・一部改正、昭51規則28・旧15条繰下、昭60規則28、平18規則20・一部改正、平22規則25・旧19条一部改正し繰下)

(在職期間の通算)

第30条 職員としての在職期間に引き続く次の各号に掲げる期間は、職員としての在職期間に通算する。

(1) 第26条第1号の規定により退職手当が支給されることとなる準職員又は嘱託員としての期間

(2) 第26条第2号の規定により退職手当が支給されることとなる職員以外の者としての期間に算入されることとなる期間

(昭45規則52・旧13条繰下、昭49規則12・一部改正、昭51規則28・旧16条繰下、昭60規則28、昭63規則2・一部改正、平22規則25・旧20条一部改正し繰下)

第31条 条例第6条の4第4項第2号及び第4号並びに条例第21条第1項及び第2項の規定は、第26条の規定により退職手当が支給されることとなる職員以外の者が退職した場合における退職手当の基本額について準用する。

(昭45規則52・旧14条繰下、昭49規則12・一部改正、昭51規則28・旧17条繰下、昭60規則28、昭63規則2、平18規則20・一部改正、平22規則25・旧21条一部改正し繰下、平28規則56・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月28日以後退職した職員の退職手当について適用する。

2 会津若松市職員退職手当支給規則(昭和26年規則第9号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日の前日以前に退職した職員の第2条の規定による退職手当の請求手続については、なお従前の例による。

4 条例附則第6項ただし書に規定する規則で定める額は、第2条の5に規定する給料の月額とする。

(平18規則20・追加)

(昭和39年3月30日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、題名の改正規定及び第2条から第8条までの改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭和39年3月31日において改正前の会津若松市定数以外の職員に関する規則(以下「規則」という。)の規定により臨時嘱託又は臨時技能員として雇用している職員は、昭和39年4月1日において改正後の会津若松市賃金支弁職員の雇用等に関する規則第2条第3項の嘱託員に雇用替えするものとする。

3 改正前の規則の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に準職員及び臨時職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

4 会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和38年会津若松市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和43年10月1日規則第29号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年10月31日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第12号)

1 この規則は、昭和49年3月31日から施行する。

2 改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の退職による退職手当について適用し、施行日前の退職手当については、なお従前の例による。

(昭和51年10月16日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和60年12月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月1日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月15日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、昭和63年7月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年12月25日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの規則による改正前の第16条、会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号)第3条から第5条の2まで及び第6条、会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)附則第3項(以下「条例第5号附則」という。)又は会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第4号)附則第4項から第7項まで(以下「条例第4号附則」という。)の規定による退職手当の額が、この規則による改正後の第16条、会津若松市職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第6条、条例第5号附則又は条例第4号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成4年10月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第2号の規定は、平成4年11月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの規則による改正前の第16条、会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号。以下「条例」という。)第3条から第5条の2まで及び第6条又は会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)附則第3項(以下「条例第5号附則」という。)若しくは会津若松市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第4号)附則第4項から第7項まで(以下「条例第4号附則」という。)の規定による退職手当の額が、この規則による改正後の第16条、条例第3条から第5条の2まで及び第6条又は条例第5号附則若しくは条例第4号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成9年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則第10条の2の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成22年3月26日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第56号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定に基づき提出されている申請書等は、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則の相当規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(平成29年7月24日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則第12条の3の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則のそれぞれの規定に基づき提出されている申請書等は、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則の相当の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(平成31年3月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則第14号様式により提出されている申請書は、改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則第14号様式により提出された申請書とみなす。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和4年2月24日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則第12条から第12条の6までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条から第12条の5までの規定は、令和4年7月1日以後に会津若松市職員の退職手当に関する条例第10条第4項の事業を開始した職員及び規則第12条の4で定める職員に該当するに至った者について適用する。

3 令和4年7月1日から前項に規定する規定の施行の日(以下この項において「附則第2項施行日」という。)までの間に同項の規定の適用を受けるに至った者の新規則第12条の5第3項の規定による申出については、同項の規定にかかわらず、附則第2項施行日から起算して2月以内に行うものとする。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則第16号様式及び第20号様式から第23号様式までの様式による届等は、それぞれ新規則第16号様式及び第20号様式から第23号様式までの様式による届等とみなす。

別表(第2条の4関係)

(平18規則20・追加、平18規則60、令5規則24・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間中における職員の区分の表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。他の条例等において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

第2号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第3号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第4号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間中における職員の区分の表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている会津若松市職員の給与に関する条例(他の条例等において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年会津若松市条例第26号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で職務の級の8級の職務と同等の職務にあったもの

第2号区分

平成18年4月以後の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で職務の級の7級の職務と同等の職務にあったもの

第3号区分

平成18年4月以後の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で職務の級の6級の職務と同等の職務にあったもの

第4号区分

平成18年4月以後の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で職務の級の5級の職務と同等の職務にあったもの

第5号区分

平成18年4月以後の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

平成18年4月以後の給与条例に規定する給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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(令4規則1・一部改正)

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第4号様式 削除

(平22規則25)

(昭45規則52・追加、昭60規則28・一部改正)

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(昭45規則52・追加、昭51規則28、平28規則75・全改)

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(昭45規則52・追加、令4規則1・全改)

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(平28規則75・追加、令4規則1・一部改正)

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(昭45規則52・追加、昭51規則28、令4規則1・全改)

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(昭45規則52・追加、令4規則1・一部改正)

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(昭45規則52・追加、平29規則28・全改)

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(昭45規則52・追加、昭51規則28、平28規則75、平29規則28・全改、令4規則1・一部改正)

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(昭45規則52・追加、昭60規則28・一部改正、平28規則75・全改)

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(昭60規則28・追加、平28規則75・全改、平29規則28、令4規則1・一部改正)

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(平28規則75・追加、令4規則1・一部改正)

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(平28規則75・追加、平29規則28、令4規則1・一部改正)

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(昭45規則52・追加、昭51規則28・全改、平22規則25・一部改正、平28規則75・全改、令4規則1・一部改正)

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(昭45規則52・追加、昭51規則28、平28規則75、平29規則28、平31規則8・全改、令4規則1・一部改正)

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(昭45規則52・追加、昭51規則28、平28規則75、平29規則28・全改、令4規則1・一部改正)

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(平28規則75・追加、平29規則28、令4規則1・一部改正)

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(平28規則75・追加、平29規則28、令4規則1・一部改正)

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(昭45規則52・旧9号様式繰下、昭51規則28、平28規則75・全改、令4規則1・一部改正、令5規則24・全改)

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(昭60規則28・追加、令4規則1・一部改正)

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(昭60規則28・追加、平28規則75・全改)

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(昭60規則28・追加、令4規則1・全改)

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(昭51規則28・追加、令4規則1・一部改正)

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(昭51規則28・追加、平28規則75・全改)

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(昭51規則28・追加、令4規則1・全改)

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(昭51規則28・追加、令4規則1・一部改正、令5規則24・全改)

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(昭51規則28・追加、令4規則1・一部改正、令5規則24・全改)

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(昭60規則28・追加、令4規則1・一部改正)

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(昭60規則28・追加)

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(平9規則49・追加、平17規則56・全改、平22規則25・全改、平28規則56・一部改正)

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(平9規則49・追加、平22規則25・全改、平28規則56・一部改正)

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(平9規則49・追加、平22規則25・全改、平28規則56・一部改正)

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(平9規則49・追加、平22規則25・全改、平28規則56・一部改正)

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(平9規則49・追加、平22規則25・全改、平28規則56・一部改正)

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(平9規則49・追加、平17規則56・全改、平22規則25・全改)

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会津若松市職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和38年5月28日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退職給付
沿革情報
昭和38年5月28日 規則第23号
昭和39年3月30日 規則第11号
昭和43年10月1日 規則第29号
昭和45年10月31日 規則第52号
昭和49年3月30日 規則第12号
昭和51年10月16日 規則第28号
昭和60年12月2日 規則第28号
昭和63年3月1日 規則第2号
平成元年4月15日 規則第15号
平成元年12月25日 規則第48号
平成4年10月30日 規則第31号
平成9年12月26日 規則第49号
平成13年9月17日 規則第42号
平成17年4月1日 規則第56号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月28日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第56号
平成28年12月28日 規則第75号
平成29年7月24日 規則第28号
平成31年3月18日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第22号
令和4年2月24日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第24号