○会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則
昭和41年4月1日
会津若松市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(兼職者の旅費)
第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によつて旅行した場合には、その兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。
(在勤地の範囲)
第2条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定める地域は、市内、喜多方市、下郷町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町及び三島町の地域とする。
(平12規則6・追加、平15規則14・全改、平16規則63、平17規則91・一部改正)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約した場合で、当該予約を解約するのに必要な額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(平12規則6・一部改正)
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(平11規則35・全改、平12規則6・一部改正)
(1) 目的地に到達するための経路は、鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行の順位により決定するものとする。
(2) 前号において、目的地に到達するための通常とされる経路が2以上ある場合には、それらの経路のうち最短距離のものによる。ただし、この場合の経路の距離は、陸路4分の1キロメートル、水路2分の1キロメートルをそれぞれ鉄道1キロメートルとして計算するものとする。
2 旅費経路の決定に関しては、東日本旅客鉄道株式会社自動車線白棚高速線は、これを鉄道とみなす。
(昭62規則14・一部改正)
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な経路の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行なうものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 市の調べに係る路線図等に掲げる路程
2 前項第1号の規定により路程を計算する場合において、鉄道事業法第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときは、日本交通公社の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。
(昭62規則14、平11規則35、平12規則50、平15規則14、平20規則8、平23規則13・一部改正)
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたために内容が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払による旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第69条により精算しなければならない。
3 前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、返納の告知の翌日から起算して5日以内に当該過払金を返納しなければならない。
(昭50規則41、平11規則35・一部改正)
(1) 証人、鑑定人、参考人その他これらに類する者として旅行した場合は、市長等以外の職務にある者の旅行の例に準じて計算した額の旅費。ただし、鉄道賃又は船賃については最下級の運賃で支給することができる。
(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合には、当該旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の旅行の例に準じて計算した額の旅費
(昭54規則29・一部改正)
(同一地域内赴任の場合における移転料の額)
第10条 条例第26条第1項第3号の規定による移転料の額は、条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には、3分の1)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)とする。
第11条 公用の自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。
(昭50規則41・一部改正、昭54規則29・旧12条一部改正し繰上、平2規則40、平12規則6・一部改正)
第12条 次の各号の一に該当する旅行について支給する鉄道賃又は船賃は、日額旅費を支給する場合を除くほか、最下級の鉄道賃又は船賃による。ただし、所定の鉄道賃又は船賃によらなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認める場合には、当該鉄道賃又は船賃による。
(1) 兼務職員の当該兼務にかかる職務のための本務地と兼務地との間の旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、旅行命令権者が当該用務の性質、緩急の度合又は距離の遠近等により、所定の等級の鉄道賃又は船賃を支給する必要がないものと認め、あらかじめ市長に協議して指定する旅行
(昭54規則29・旧13条繰上)
第13条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれらに類するものを受ける場合、その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、市長の承認を得たものについて減額した日当又は宿泊料を支給することができる。
(昭54規則29・旧14条繰上)
第14条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては、この限りでない。
(昭54規則29・旧15条繰上)
(旅費の調整)
第15条 宿泊施設が予め指定されている旅行において、その利用料金が条例第19条に規定する宿泊料よりも低額又は高額であることが明らかな場合には、当該利用料金の額を宿泊料の額とする。
2 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合又は乗車券等の交付を受けて旅行した場合には、当該鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は支給しない。
3 旅行者が、公用の食堂施設等で無料で昼食をとることができる場合、昼食費が日当以外の経費から支給される場合又は宿泊費を伴う旅行で宿泊料金が昼食代を含んで指定されている場合には、条例第18条に規定する日当の額の2分の1に相当する額は支給しない。
4 旅行の目的たる用務が旅費に類する性質の分担金、負担金等を要する場合には、当該分担金、負担金等が旅費の性質を明示されているときに限り、日当又は宿泊料の額から当該分担金、負担金等に相当する額を減額する。
5 市費以外の経費から旅費が支給される旅行については、条例で定めるところにより支給される旅費のうち、市費以外の経費から支給される旅費に相当する額は、支給しない。
6 鉄道旅行において、普通急行列車若しくは準急行列車を運行する路線による片道50キロメートル未満の旅行又は特別急行列車を運行する路線による片道100キロメートル未満の旅行で、普通急行列車、準急行列車又は特別急行列車によらなければ公務上支障をきたすことが明らかな場合には、旅行命令権者は、条例第14条第1項第3号に規定する急行料金を支給することができる。
7 鉄道旅行において、当該旅行用務の性質、緩急の度合い、必要性等により急行料金又は特別車両料金を支給する必要がないと旅行命令権者が認める場合には、当該急行料金又は特別車両料金は支給しない。
(昭54規則29・旧16条繰上、平14規則29・全改、平15規則77、平16規則63、平23規則13・一部改正)
(旅費の特例)
第16条 公務上の必要がある場合において、条例及びこの規則に定める鉄道賃又は船賃の額によることが困難であると認められるときは、旅行命令権者は、市長の承認を得てそのつど定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。
2 市長等以外の職務にある者が、市長等、会津若松市議会議員又は会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)第1条第1号から第9号までに掲げる者(以下本条において「特別職の職員等」という。)に随行して旅行する場合において、当該旅行について支給する旅費のうち鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料については、特別職の職員等について定められる鉄道賃、船賃及び宿泊料によることができる。
(昭54規則29・旧17条一部改正し繰上、平12規則6・旧16条一部改正し繰下、平14規則29・旧17条繰上、平21規則21・一部改正)
(昭54規則29・旧18条繰上、平12規則6・旧17条繰下、平14規則29・旧18条繰上)
(補則)
第18条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が市長に協議して定める。
(昭54規則29・旧19条繰上、平12規則6・旧18条繰下、平14規則29・旧19条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 会津若松市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和37年会津若松市規則第27号)は、廃止する。
附則(昭和41年5月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和50年7月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和50年7月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和54年9月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則〔中略〕は、昭和54年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月20日規則第40号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年6月10日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日規則第50号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。〔以下略〕
附則(平成13年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日から平成13年4月30日までの間、改正後の規則別表第2埼玉県の項中「さいたま市」とあるのは、「/浦和市/大宮市/」とする。
附則(平成14年3月27日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の2の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月22日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日規則第63号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第91号)
この規則中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成17年11月1日から、第3条の規定は平成18年1月4日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
別表第1(第8条関係)
(昭54規則29・一部改正、平12規則6・全改、平14規則29・一部改正)
事項 | 旅費請求書に添付すべき書類 |
1 条例第3条第4項に規定する旅費 | 取消料、旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第5項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第15条第1項第3号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
4 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
6 条例第20条第2項に規定する食卓料 | その支払を証明する書類 |
7 条例第21条に規定する移転料 | その移転を証明する住民票抄本 |
8 条例第23条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であることを証明する住民票謄本 |
9 条例第23条第2項に規定する扶養親族移転料 | 事実を証明する医師又は助産師の証明書 |
10 条例第25条第1号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
11 条例第26条第1項第2号に規定する旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
12 条例第28条に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類及び帰住地に居住することを証明する書類 |
13 条例第29条に規定する旅費 | その支払を証明する書類 |
14 条例第31条に規定する旅費 | 帰郷することを証明する書類 |
別表第2(第17条関係)
(昭50規則41、平3規則18、平12規則6、平成13規則24、平14規則29、平18規則11・一部改正)
内国旅行における甲地方の地域表
都道府県 | 甲地方の地域 |
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 |
東京都 | 特別区 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 |
愛知県 | 名古屋市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市、堺市 |
兵庫県 | 神戸市 |
広島県 | 広島市 |
福岡県 | 福岡市 |
(平11規則35・追加、平12規則6、平13規則24、平14規則29・一部改正、平17規則26・全改、平19規則28、令2規則22・一部改正)