○会津若松市職員等の旅費に関する条例

昭和41年4月1日

会津若松市条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭54条例18・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び常勤の監査委員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域(以下「本邦」という。))における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と本邦以外の領域(公海を含む。以下「外国」という。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、市内及び近隣市町村のうち規則で定める地域をいうものとする。

(昭49条例22、昭50条例26、昭54条例18、平12条例4、平19条例5、令元条例69・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(5) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、当該職員

(6) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

2 職員が、前項第2号又は第5号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号から第4号まで、若しくは第29条第1項に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

4 第1項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額又は当該旅行の変更に伴い必要となる金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となる金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を支給することができる。

(昭48条例18、平12条例4、令元条例49・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは職員以外の者に対し旅行を命令し、又は依頼する権限を有する者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。

(1) 前条第1項第1号の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に、当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、すみやかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費に限り支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は外国への出張について、支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第1項第6号の規定に該当する場合について、支給する。

15 内国旅行のうち第24条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合で旅行命令権者がこれを認めたときは、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅行日数)

第8条 旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第1項第2号から第5号までの規定に該当する場合における旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(昭50条例26、昭54条例18・一部改正)

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第10条 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金並びに特別車両料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 市長等については、1等の運賃

 市長等以外の職務にあるものについては、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号に規定する運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

(5) 市長等が、第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、特別車両料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭47条例20、昭54条例18、平2条例25・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金並びに特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 市長等については、1等の運賃

 市長等以外の職務にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、座席指定料金

(5) 市長等が、第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃、第3号に規定する寝台料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、1等の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃による。

(昭54条例18、平2条例25・一部改正)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

2 航空賃は、緊急やむを得ない場合で、旅行命令権者が特に必要と認めたときに限り、これを支給する。

(平2条例25・一部改正)

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例18、昭50条例26、昭54条例18、平2条例25・一部改正)

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、福島県の区域内を旅行する場合における日当の額は、同項に規定する定額の2分の1に相当する額とする。

(平15条例3・一部改正)

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の地域区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族の移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道100キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の赴任の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額

(2) 旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道100キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の赴任の場合には、別表第1の日当定額の5日分及び新在勤地の地域区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例3・一部改正)

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6際未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 日額旅費は、研修又は講習その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める額を超えることができない。

(平12条例4・一部改正)

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、実費額の宿泊料

(2) 交通機関を利用した場合には、実費額の鉄道賃、船賃又は車賃

(平12条例4・一部改正)

(在勤地以外同一地域内旅行の旅費)

第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関を利用した場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、規則で定める額の移転料

2 第22条第2項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(平15条例3・一部改正)

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第1項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地まで、及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの出張の例に準じて計算した前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第1項第3号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第1項第4号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(昭54条例18・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第29条 第3条第1項第1号第5号及び第6号の規定により外国旅行の職員又はその遺族に対して支給する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当の額、支給条件及び支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、その都度旅行命令権者が市長の承認を得て定めるところによる。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ、その職務相当の国家公務員又はその遺族が法律の定めるところにより受けることができる額をこえることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第30条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、特別の事情によりこの条例の規定による旅費を支給することが適当でないと認める旅行者については、市長の承認を得て定める旅費を支給することができる。

3 前2項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は、規則で定める。

(平12条例4・一部改正)

(旅費の特例)

第31条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第68条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

会津若松市職員の旅費に関する条例(昭和37年会津若松市条例第23号)

会津若松市議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(昭和35年条例第7号)

(会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

3 会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和41年7月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和44年7月11日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年7月9日条例第25号)

1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

2 改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年6月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

2 改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年7月3日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項第4号及び第2項の規定、第15条第1項第4号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第14条第1項第1号、第3号及び第5号の規定並びに第15条第1項第1号及び第5号の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年9月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条第1項、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第2項の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の第18条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例による改正前の会津若松市職員定数条例第1条(収入役に関する部分に限る。)、特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、第2条第3号及び第4条第3号、会津若松市職員の退職手当に関する条例第8条の2第1項(収入役に関する部分に限る。)、会津若松市特別職報酬等審議会条例第2条(収入役に関する部分に限る。)並びに会津若松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号(収入役に関する部分に限る。)の規定は、平成18年改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

(令和元年10月4日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中会津若松市職員の退職手当に関する条例附則第7項の改正規定及び第4条中会津若松市職員の給与に関する条例附則第6項の改正規定は、公布の日から、第3条中会津若松市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定、第4条中会津若松市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第4項の改正規定、第17条の2第2号から第4号までの改正規定、第18条第1項及び第2項第1号の改正規定、第20条第7項及び第8項の改正規定並びに第6条中会津若松市職員等の旅費に関する条例第3条第2項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定(会津若松市水道事業給水条例第2条第1項及び第5条の改正規定を除く。)、第9条中会津若松市下水道条例第8条の3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行日以後の下水道事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第18条―第20条、第22条、第25条関係)

(昭45条例25、昭47条例20、昭48条例18、昭49条例22・一部改正、昭50条例26、昭54条例18、平2条例25・全改)

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長等

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

市長等以外の職務にある者

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

備考 宿泊料の欄中、「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち規則で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で規則で定めるものをいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第21条関係)

(昭48条例18、昭49条例22、昭50条例26・一部改正、昭54条例18、平2条例25・全改)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長等

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

市長等以外の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

会津若松市職員等の旅費に関する条例

昭和41年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)