○特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月31日

条例第12号

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の受ける給与について定める。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 常勤の監査委員

(昭49条例22、平19条例5、平27条例14・一部改正)

第2条 前条に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とし、給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 937,000円

(2) 副市長 月額 752,000円

(3) 教育長 月額 668,000円

(4) 常勤の監査委員 月額 575,000円

(昭44条例25、昭46条例38、昭48条例31、昭49条例22、昭50条例17、昭52条例2、昭54条例9、昭56条例1、昭59条例3、昭61条例2、昭63条例3、平2条例1、平4条例3、平6条例12、平8条例2、平15条例31、平19条例5、平24条例30、平27条例14・一部改正)

第3条 市長等の期末手当及び寒冷地手当の額は、会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の167.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(平2条例41・追加、平14条例41、平15条例25、平20条例29、平21条例29、平22条例23、平26条例30、平28条例6、44、平29条例25、平30条例39、令元条例72、令2条例31、令3条例28、令4条例33、令5条例35・一部改正)

第4条 次の各号に掲げる職員に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の当該職員としての在職月数を乗じ、これに当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(1) 市長 100分の46

(2) 副市長 100分の30

(3) 教育長及び常勤の監査委員 100分の20

(昭49条例22、昭52条例32・一部改正、平2条例41・旧3条繰下、平15条例31、平19条例5、平27条例14、平28条例44・一部改正)

第5条 福島県職員(福島県職員の退職手当に関する条例(昭和28年福島県条例第35号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)が同条例の規定による退職手当の支給を受けないで引き続いて副市長となったときは、その者の同条例に規定する福島県職員としての勤続期間は、副市長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定する副市長の退職手当の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長としての在職期間について前条の規定により計算した額

(2) 福島県職員を退職した日における給料月額に相当する副市長を退職した日における福島県職員の給料月額及び前項に規定する福島県職員としての勤続期間を基礎として、会津若松市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第34号。次条において「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額

3 第1項に規定する副市長が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び福島県職員となったときは、この条例による退職手当は支給しない。

(昭62条例17・追加、平2条例41・旧3条の2繰下、平19条例5・一部改正)

第6条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与の支給については、給与条例及び退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

(平2条例41・追加、平22条例2・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1号中「530,000円」とあるのは、昭和52年10月1日から同年12月31日までの間に限り「477,000円」とする。

(昭52条例30・追加)

3 第2条第1号中「1,010,000円」とあるのは、平成5年7月1日から同年9月30日までの間に限り「909,000円」とする。

(平5条例24・追加)

4 第2条第1号中「1,159,000円」とあるのは、平成8年7月1日から同年9月30日までの間に限り「1,043,100円」とする。

(平8条例20・追加)

5 第2条第1号中「1,159,000円」とあるのは、平成9年7月1日から同年7月31日までの間に限り「1,043,100円」とする。

(平9条例42・追加)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年会津若松市条例第56号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例57・追加)

7 第2条の規定の適用については、平成11年1月1日から同年3月31日までの間に限り、同条第1号中「1,159,000円」とあるのは「1,043,100円」と、同条第2号中「899,000円」とあるのは「809,100円」と、同条第3号中「809,000円」とあるのは「728,100円」と、同条第4号中「688,000円」とあるのは「619,200円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平10条例22・追加)

8 第2条の規定の適用については、平成14年1月1日から平成15年3月31日までの間に限り、同条第1号中「1,159,000円」とあるのは「1,043,100円」と、同条第2号中「899,000円」とあるのは「809,100円」と、同条第3号中「809,000円」とあるのは「728,100円」と、同条第4号中「688,000円」とあるのは「619,200円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平13条例33・追加)

9 平成14年3月1日から平成14年8月31日までの間に限り、前項の規定の適用については、同項中「1,043,100円」とあるのは、「579,500円」とする。

(平14条例2・追加)

10 第2条の規定の適用については、平成15年7月1日から平成15年12月31日までの間に限り、同条第1号中「1,159,000円」とあるのは「1,043,100円」と、同条第2号中「899,000円」とあるのは「809,100円」と、同条第3号中「809,000円」とあるのは「728,100円」と、同条第4号中「688,000円」とあるのは「619,200円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平15条例18・追加、平15条例31・一部改正)

11 第2条の規定の適用については、平成16年1月1日から平成19年3月31日までの間に限り、同条第1号中「1,008,000円」とあるのは「869,200円」と、同条第2号中「809,000円」とあるのは「746,100円」と、同条第3号中「728,000円」とあるのは「671,400円」と、同条第4号中「619,000円」とあるのは「605,400円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平15条例31・追加)

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例14・追加)

13 第2条の規定の適用については、平成23年10月1日から平成24年12月31日までの間に限り、同条第1号中「1,008,000円」とあるのは、「504,000円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平23条例16・追加、平24条例30・一部改正)

14 第2条の規定の適用については、平成25年1月1日から平成27年8月6日までの間に限り、同条第1号中「937,000円」とあるのは「504,000円」と、同条第2号中「752,000円」とあるのは「647,200円」と、同条第3号中「668,000円」とあるのは「661,100円」と、同条第4号中「575,000円」とあるのは「557,100円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平24条例30・追加、平27条例14・一部改正)

15 第2条の規定の適用については、平成28年7月1日から同年9月30日までの間に限り、同条第1号中「937,000円」とあるのは、「843,300円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平28条例20・追加)

16 第2条の規定の適用については、平成28年7月1日から同年8月31日までの間に限り、同条第2号中「752,000円」とあるのは、「676,800円」とする。ただし、第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平28条例20・追加)

17 第2条の規定の適用については、令和2年7月1日から同年12月31日までの間に限り、同条第1号中「937,000円」とあるのは「702,750円」と、同条第2号中「752,000円」とあるのは「624,160円」と、同条第3号中「668,000円」とあるのは「601,200円」と、同条第4号中「575,000円」とあるのは「517,500円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(令2条例16・追加)

18 第2条の規定の適用については、令和5年1月1日から同年8月6日までの間に限り、同条第1号中「937,000円」とあるのは「468,500円」と、令和5年1月1日から同年7月31日までの間に限り、同条第2号中「752,000円」とあるのは「526,400円」とする。ただし、第3条に規定する期末手当の額及び第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(令4条例30・追加)

19 令和5年8月6日までに市長に対して支給する退職手当の額は、第4条の規定により算出した額に100分の50を乗じて得た額とする。

(令4条例30・追加)

20 市長、助役、収入役の諸給与に関する条例(昭和22年告示第41号)は廃止する。

(昭52条例30・旧2項繰下、平5条例24・旧3項繰下、平8条例20・旧4項繰下、平9条例42・旧5項繰下、平9条例57・旧6項繰下、平10条例22・旧7項繰下、平13条例33・旧8項繰下、平14条例2・旧9項繰下、平15条例18・旧10項繰下、平15条例31・旧11項繰下、平21条例14・旧12項繰下、平23条例16・旧13項繰下、平24条例30・旧14項繰下、平28条例20・旧15項繰下、令2条例16・旧17項繰下、令4条例30・旧18項繰下)

(昭和27年4月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年1月1日から適用する。

(昭和27年5月19日条例第16号)

若松市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例附則第2項により改正

(昭和28年2月13日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 省略

(昭和29年10月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和31年7月6日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月12日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年7月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月9日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年4月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年6月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和37年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月28日条例第23号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役、収入役、教育長及び水道事業管理者に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年10月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月5日及び昭和44年12月20日に特別職の職員に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年12月24日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月4日及び昭和46年12月21日に特別職の職員に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月26日条例第9号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年9月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第51号で平成2年12月27日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月21日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第12号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第18号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第25号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成15年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例による改正前の会津若松市職員定数条例第1条(収入役に関する部分に限る。)、特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、第2条第3号及び第4条第3号、会津若松市職員の退職手当に関する条例第8条の2第1項(収入役に関する部分に限る。)、会津若松市特別職報酬等審議会条例第2条(収入役に関する部分に限る。)並びに会津若松市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号(収入役に関する部分に限る。)の規定は、平成18年改正法附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成18年改正法附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条

当該職員としての在職月数

当該職員としての在職月数(その者の助役としての在職月数を含む。)

第5条第1項

引き続いて副市長となった

引き続いて助役となり、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者(以下この条において「みなし副市長」という。)となった

副市長としての勤続期間

副市長としての勤続期間(その者の助役としての勤続期間を含む。)

第5条第2項

副市長の退職手当の額

みなし副市長の退職手当の額

第5条第2項第1号

副市長としての在職期間

副市長としての在職期間(その者の助役としての在職期間を含む。)

第5条第3項

副市長が退職した場合

みなし副市長が退職した場合

(平成20年11月27日条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第30号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第5条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与等条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第14号抄)

この条例は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第28号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第33号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条の規定及び第3条の規定による改正後の会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年3月31日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章
沿革情報
昭和26年3月31日 条例第12号
昭和27年4月3日 条例第5号
昭和27年5月19日 条例第16号
昭和28年2月13日 条例第1号
昭和29年10月6日 条例第13号
昭和31年7月6日 条例第19号
昭和32年4月5日 条例第3号
昭和32年8月12日 条例第38号
昭和33年7月14日 条例第25号
昭和34年10月9日 条例第28号
昭和35年4月4日 条例第3号
昭和36年3月27日 条例第1号
昭和36年6月17日 条例第27号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和37年6月28日 条例第23号
昭和39年3月30日 条例第1号
昭和40年3月30日 条例第8号
昭和43年3月30日 条例第18号
昭和44年10月8日 条例第18号
昭和44年12月23日 条例第25号
昭和46年12月24日 条例第38号
昭和48年12月25日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和50年3月29日 条例第17号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和52年10月20日 条例第30号
昭和52年12月22日 条例第32号
昭和54年6月26日 条例第9号
昭和56年3月28日 条例第1号
昭和59年3月27日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年9月18日 条例第17号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第1号
平成2年12月21日 条例第41号
平成4年3月21日 条例第3号
平成5年6月25日 条例第24号
平成6年9月22日 条例第12号
平成8年3月25日 条例第2号
平成8年6月28日 条例第20号
平成9年6月30日 条例第42号
平成9年12月26日 条例第57号
平成10年12月25日 条例第22号
平成13年12月26日 条例第33号
平成14年3月15日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第41号
平成15年6月30日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第31号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年11月27日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年9月30日 条例第16号
平成24年12月25日 条例第30号
平成26年12月24日 条例第30号
平成27年3月26日 条例第14号
平成28年3月24日 条例第6号
平成28年6月29日 条例第20号
平成28年12月21日 条例第44号
平成29年12月25日 条例第25号
平成30年12月25日 条例第39号
令和元年12月23日 条例第72号
令和2年6月19日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年12月19日 条例第30号
令和4年12月19日 条例第33号
令和5年12月25日 条例第35号