○勤務条件に関する措置の要求に関する規則施行細則

昭和27年9月22日

公平委員会細則第2号

第1条 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項はこの細則の定めるところによる。

(措置要求書)

第2条 規則第2条の規定による措置要求書は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

(措置要求の受理又は不受理の通知書)

第3条 規則第3条第2項の規定により、措置の要求を受理又は不受理と決定したときの要求者又は当局に対する通知は、別記第2号様式に準じて調整した文書によらなければならない。

(呼出状及び証書提出要求書等)

第4条 規則第4条の規定により、要求者、当局者、当局その他審査事案に関係のある者の呼出及び証書提出の要求をするときの文書は、別記第3号乃至第6号様式に準じて調製しなければならない。

2 規則第4条の規定により、事案審査のため証人として喚問された者は、その陳述にさきだつて別記第7号様式により、措置の要求を取り下げるときの文書は、別記第8号様式に準じて調製しなければならない。

(措置要求取下書及び通知書)

第5条 規則第5条第1項の規定により、措置の要求を取り下げるときの文書は、別記第8号様式に準じて調製しなければならない。

2 規則第5条第2項の規定による措置の要求の取り下げについての通知書は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。

(審査打切通知書)

第6条 規則第6条第2項の規定による審査打切りについての通知書は、別記第10号様式に準じて調製しなければならない。

(判定書)

第7条 規則第7条の規定による判定書は、別記第11号様式に準じて調製しなければならない。

(勧告書)

第8条 規則第8条の規定による勧告書は、別記第12号様式に準じて調製しなければならない。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和30年5月13日公平細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(平成16年10月18日公平規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平規則1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平16公平規則4・一部改正)

画像

(平16公平規則4・一部改正)

画像

(平16公平規則4・一部改正)

画像

(令4公平規則1・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4公平規則1・一部改正)

画像

画像

勤務条件に関する措置の要求に関する規則施行細則

昭和27年9月22日 公平委員会細則第2号

(令和4年3月25日施行)