○勤務条件に関する措置の要求に関する規則施行細則
昭和27年9月22日
公平委員会細則第2号
第1条 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項はこの細則の定めるところによる。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年5月13日公平細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(平成16年10月18日公平規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4公平規則1・一部改正)
(平16公平規則4・一部改正)
(平16公平規則4・一部改正)
(平16公平規則4・一部改正)
(令4公平規則1・一部改正)
(令4公平規則1・一部改正)