○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和26年11月27日
公平委員会規則第2号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基き、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、この規定の定めるところによる。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを文書でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職、及び所属課並びにその氏名、住所及び生年月日
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員、又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、すでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(令4公平規則1・一部改正)
(措置の要求の調査等)
第3条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料並びに要求を行う職員(以下「要求者」という。)の資格、及び要求すべき措置等について調査し、その要求を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は措置の要求を受理したときは、その旨を要求者及び必要があると認めるときは、措置の要求の相手方である当局に通知し、不受理と決定したときは、理由を附してその旨を要求者に通知しなければならない。
3 委員会は、措置の要求があつた事案について、適当と認めるときは、関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行うようすゝめるものとする。
(審査)
第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者、当局、その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し、書類若しくはその写の提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下)
第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部、又は一部を取り下げることができる。
2 前項の規定により、取り下げがあつた場合においては、委員会は、当局にその旨を通知しなければならない。
(審査の打切)
第6条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等に因り、事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合、又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等に因り、事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
2 委員会は、前項の規定により審査を打ち切つた場合においては、その事由が要求者の死亡、所在不等によるときには当局明に、その他の事由によるときには、要求者及び当局に、その旨をそれ通知しなければならない。
(判定)
第7条 委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを文書に作成して、要求者及び必要があると認めるときは、その写を当局にそれ送達しなければならない。
(勧告)
第8条 委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し、文書で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その文書の写を同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に関し、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。