○不利益処分についての審査請求に関する規則施行細則

昭和27年9月22日

公平委員会細則第1号

(平28公平規則2・題名改正)

第1条 不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和26年公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項は、この細則の定めるところによる。

(平28公平規則2・一部改正)

(代理人の選任又は解任届)

第2条 規則第3条の規定により、当事者が代理人を選任したときは、別記第1号様式に準じて調製した文書によって、委員会に届け出なければならない。

2 当事者が代理人を解任したときは、別記第2号様式に準じて調製した文書によって、委員会に届け出なければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(審査請求書)

第3条 規則第5条の規定による審査請求書は、別記第3号様式に準じて調製しなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(審査請求書記載事項変更届)

第4条 規則第5条第4項の規定による届出は、別記第4号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(審査請求書不備補正命令及び同補正書)

第5条 規則第6条第3項本文の規定により、審査請求書の補正をさせるときは、別記第5号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

2 規則第6条第3項本文の規定により、審査請求書の補正を命ぜられた審査請求人が、その補正を申し出るときは、別記第6号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(審査請求の受理又は却下通知書)

第6条 規則第6条第5項の規定による審査請求の受理又は却下についての通知は、別記第7号第8号又は第9号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(審査の併合及び分離の通知書)

第7条 規則第7条第2項の規定による審査の併合又は分離についての通知は、別記第10号又は第11号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(代表者の選任又は解任届)

第7条の2 第2条第1項又は第2項の規定は、規則第7条の2第2項の規定による代表者の届出について準用する。

(平28公平規則2・一部改正)

(証拠及び答弁書等)

第8条 規則第8条第1項の規定により、委員会が審査請求人に証拠の提出を求め、又は処分者に答弁書及び証拠の提出を求めるときは、別記第12号又は第13号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

2 規則第8条第2項の規定により、委員会が審査請求人に反論書の提出を求めるときは、別記第14号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

3 削除

4 規則第8条第6項の規定により、当事者が挙証のために委員会に対して、その職場による証人の喚問及び証拠調べを申し出るときは、別記第15号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

5 規則第8条第8項の規定による証人呼出状は、別記第16号様式に準じて調製しなければならない。

6 規則第8条第9項の規定による証人の宣誓は、別記第17号様式による宣誓書を証人に朗読させた後、これに署名して行うものとする。

7 規則第8条第10項の規定による口述書提出要求書及び口述書は、別記第18号及び第19号様式に準じて調製しなければならない。

8 規則第8条第12項の規定による証書提出要求書は、別記第20号様式に準じて調製しなければならない。

(平28公平規則2、令4公平規則1・一部改正)

(公開審理の公告)

第9条 委員会は、公開の口頭審理を行う場合においては、その期日から少なくとも2日前に委員会事務所前の公衆の見易い場所に、別記第21号様式に準じて調製した公告を掲示しなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(口頭審理通知書)

第10条 規則第9条第1項の規定による口頭審理についての通知書は、別記第22号様式に準じて調製しなければならない。

(口頭審理についての準用)

第11条 第8条第4項から第8項までの規定は、口頭審理について準用する。

(傍聴券及び傍聴者心得)

第12条 委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、口頭審理を行う施設の傍聴者収容状況等を考慮し、傍聴者の数につき制限し、別紙第23号様式による傍聴券を発行することができる。

2 公開の口頭審理の傍聴者は、委員会の別に定める傍聴者心得に従わなければならない。

(審査請求取下書)

第13条 規則第10条第2項の規定による審査請求取下書は、別記第24号様式に準じて調製しなければならない。

2 規則第10条第4項の規定による審査請求取下げに伴う通知は、別記第25号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(審査打切通知書)

第14条 規則第11条第2項の規定による審査打切りに伴う通知は、別記第26号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(再審請求書)

第15条 規則第14条の規定による再審請求書は、別記第27号様式に準じて調製しなければならない。

(再審請求の受理又は不受理通知書)

第16条 規則第15条第2項の規定による再審の請求の受理又は不受理に伴う通知は、別記第28号又は第29号様式に準じて調製した文書によらなければならない。

(平28公平規則2・一部改正)

(再審手続についての準用)

第17条 第7条第8条及び第13条並びに第14条の規定は、再審の手続について準用する。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和30年5月13日公平細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和38年4月5日公平告示第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日公平規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日公平規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日公平規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平16公平規則6・一部改正、平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平16公平規則6・一部改正、平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平16公平規則6・一部改正、平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改)

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(平16公平規則6・一部改正、平28公平規則2・全改、令4公平規則1・一部改正)

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(平28公平規則2・全改)

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(平28公平規則2・全改)

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不利益処分についての審査請求に関する規則施行細則

昭和27年9月22日 公平委員会細則第1号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和27年9月22日 公平委員会細則第1号
昭和30年5月13日 公平委員会細則第1号
昭和38年4月5日 公平委員会告示第1号
平成16年10月18日 公平委員会規則第6号
平成28年3月30日 公平委員会規則第2号
令和4年3月25日 公平委員会規則第1号