○会津若松市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

会津若松市規則第15号

(趣旨)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 会津若松市職員の育児休業等に関する条例(平成4年会津若松市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令2規則1・追加、令4規則14・一部改正)

(条例第2条の2第3号及び第2条の3の規則で定める特別の事情)

第2条の3 条例第2条の2第3号及び第2条の3の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号に掲げる事情とする。

(令4規則27・追加)

(条例第2条の2第3号ウの規則で定める場合)

第2条の4 条例第2条の2第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の2第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の2第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(令2規則1・追加、令4規則27・旧2条の3一部改正し繰下)

(条例第2条の3第3号の規則で定める場合)

第2条の5 前条の規定は、条例第2条の3第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令2規則1・追加、令4規則27・旧2条の4一部改正し繰下)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の2第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の3の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(令2規則1、令4規則27・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間を延長する請求をする場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第4条に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の2第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の3の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則27・全改)

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平14規則19、平22規則28、令2規則1・一部改正)

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第6条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則19、平22規則28・一部改正)

(辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則19・一部改正)

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則19・追加)

(条例第8条の2の規則で定める非常勤職員)

第8条 条例第8条の2の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2規則1・追加、令4規則14・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第8条の2 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第3号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(令2規則1・旧8条繰下)

(部分休業の承認の取消事由等)

第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(会津若松市職員の育児休業に関する規則の廃止)

2 会津若松市職員の育児休業に関する規則(昭和53年会津若松市規則第20号)は、廃止する。

(平成14年3月27日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をし、使用することができる。

(令和2年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の会津若松市職員の育児休業等に関する規則第5条第1項第4号及び第5号並びに第2号様式の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和4年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している改正前の会津若松市職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、この規則に定める相当様式による用紙とみなす。

(令和4年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市職員の育児休業等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則の一部改正)

3 会津若松市職員の期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給に関する規則(昭和39年会津若松市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

4 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年会津若松市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

5 会津若松市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年会津若松市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平14規則19・一部改正、平22規則28、令2規則1・全改、令4規則14・一部改正、令4規則27・全改)

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(平22規則28・一部改正、令2規則1・全改、令4規則14・一部改正)

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(平14規則19・一部改正、平22規則28、令2規則1、令4規則14・全改)

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会津若松市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 規則第15号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第19号
平成22年6月18日 規則第28号
令和2年1月10日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第27号