○会津若松市職員の懲戒の取扱いに関する規程

昭和42年8月9日

会津若松市訓令第4号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分に関し、その取扱いに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、市長が任命する会津若松市の一般職に属する職員をいう。

2 この規程において「所属長」とは、市長の事務部局の部長(以下「各部長」という。)、会計管理者、支所長、課長、市民センター所長及び室長(課に設置する室に置かれるものを除く。)をいう。

(昭47訓令5、昭50訓令1、昭51訓令7、昭53訓令6、昭55訓令1、昭59訓令6、平元訓令1、平4訓令6、平5訓令3、平8訓令4、平9訓令5、平10訓令7、平12訓令1・平15訓令5、平16訓令2、5、平18訓令2、平19訓令4、平24訓令1、3、平25訓令2、平28訓令5・一部改正)

(義務違反)

第3条 職員が、法第29条第1項各号の一に該当する場合にはこれを義務違反とする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属の職員に義務違反があると認めるときは、速やかに事実を調査し、状況報告書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人からの供述又は始末書の提出が不能のときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他事実に関係ある書類

(平9訓令4・一部改正)

(人事担当課長の責務)

第5条 総務部人事課長は、職員に義務違反があると認めるときは、速やかに事実を調査し、前条に準じて市長に報告しなければならない。

(昭51訓令7、平9訓令4、平12訓令1・一部改正)

(懲戒審査委員会)

第6条 職員の義務違反の事案を審査するため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員14人以内をもつて組織する。

2 委員長は、副市長がこれにあたり、委員は、各部長及び市長が特に必要と認める者をもってあてる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 委員会の庶務は、総務部人事課において掌理する。

(昭51訓令7、昭53訓令6、平12訓令1、平19訓令4・一部改正)

(審査の手続)

第8条 市長は、第4条又は第5条の規定に基づく報告があつた場合においては、その義務違反に対し懲戒処分を必要とすると認めるときは、直ちに委員会に当該事案の審査を指示するものとする。

(平9訓令4・一部改正)

(委員会の審査)

第9条 委員長は、市長から審査の指示があつたときは、速やかに委員会の審査を行なうものとする。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合には、当該義務違反の職員(以下「違反職員」という。)その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

(平9訓令4・一部改正)

(除斥)

第10条 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の審査に参与することができない。

(委員会の報告)

第11条 委員会は、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、委員長から市長へ審査結果報告書(第2号様式)により報告するものとする。

(訓戒)

第12条 市長は、違反職員の義務違反が軽微なものであつて、これに対し、懲戒処分を要しないと認めるときは、訓戒等を与えることができる。

2 前項の訓戒等は、これを記録しておかなければならない。

(平9訓令4・一部改正)

(失職の例外の審査)

第13条 職員の分限に関する条例(昭和26年条例第39号)第8条第1項の規定による失職の例外については、この規程に定める懲戒の例により審査する。

(令3訓令1・追加)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年11月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和43年12月1日から実施する。

(昭和47年9月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年6月30日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和51年10月27日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和53年11月13日訓令第6号)

この訓令は、昭和53年11月15日から施行する。

(昭和55年9月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年4月15日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成4年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年12月25日訓令第7号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日訓令第5号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の会津若松市職員の懲戒の取扱いに関する規程第7条第2項(収入役に関する部分に限る。)及び会津若松市職員任用委員会規程第3条第1項の規定(収入役に関する部分に限る。)の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、なお効力を有する。

(平成24年2月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日訓令第3号抄)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平8訓令4、令4訓令2・一部改正)

画像

(平8訓令4、令4訓令2・一部改正)

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会津若松市職員の懲戒の取扱いに関する規程

昭和42年8月9日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年8月9日 訓令第4号
昭和43年11月30日 訓令第5号
昭和47年9月30日 訓令第5号
昭和50年6月30日 訓令第1号
昭和51年10月27日 訓令第7号
昭和53年11月13日 訓令第6号
昭和55年9月25日 訓令第1号
昭和59年9月29日 訓令第6号
平成元年4月15日 訓令第1号
平成4年9月30日 訓令第6号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成9年6月30日 訓令第4号
平成9年9月30日 訓令第5号
平成10年12月25日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成15年12月24日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年10月29日 訓令第5号
平成18年3月27日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成24年2月23日 訓令第1号
平成24年3月13日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和3年3月25日 訓令第1号
令和4年2月24日 訓令第2号