○職員の分限に関する条例

昭和26年10月3日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づく職員の意に反する休職及び降給並びに法第28条第3項の規定に基づきその意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及びその効果並びに同条第4項の規定に基づく特別の定めに関し規定することを目的とする。

(平28条例8・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職とすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(平元条例3、平13条例32、平28条例8・一部改正)

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令4条例28・追加)

(降給の事由)

第4条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降給することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(平28条例8・追加、令4条例28・旧3条一部改正し繰下)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合、又は前条第2号の規定に該当するものとして、職員を降給する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、第2条第3号の場合においては、その内容を会津若松市公告式条例(昭和36年会津若松市条例第45号)別表に掲げる掲示場に掲示することをもってこれに代えるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに処分説明書の交付があったものとみなす。

(平28条例8・旧3条一部改正し繰下、令4条例28・旧4条一部改正し繰下)

(受診命令に従う義務)

第6条 職員は、前条第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(平28条例8・追加、令4条例28・旧5条繰下)

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号又は第2条各号の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この場合において、当該休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平元条例3、平13条例32・一部改正、平28条例8・旧4条一部改正し繰下、令元条例49・一部改正、令4条例28・旧6条繰下)

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(平28条例8・旧5条繰下、令元条例49・一部改正、令4条例28・旧7条繰下)

(失職の例外)

第9条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(昭54条例17・一部改正、平28条例8・旧6条一部改正し繰下、令3条例1・一部改正、令4条例28・旧8条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

(平28条例8・旧7条繰下、令4条例28・旧9条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年8月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和41年2月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月21日条例第17号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の規定による改正後の職員の分限に関する条例(次項において「改正後の分限条例」という。)第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに会津若松市職員の給与に関する条例附則第11項の規定による降給とする」と読み替えるものとする。

3 改正後の分限条例第5条第2項の規定は、会津若松市職員の給与に関する条例附則第13項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、改正後の分限条例第5条第2項の規定の適用を受ける職員には、職員の分限に関する条例施行規則(平成30年会津若松市公平委員会規則第1号)の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

職員の分限に関する条例

昭和26年10月3日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年10月3日 条例第39号
昭和27年8月1日 条例第19号
昭和30年3月2日 条例第17号
昭和41年2月11日 条例第4号
昭和43年3月30日 条例第1号
昭和54年9月21日 条例第17号
平成元年3月29日 条例第3号
平成13年12月26日 条例第32号
平成28年3月24日 条例第8号
令和元年10月4日 条例第49号
令和3年3月25日 条例第1号
令和4年12月19日 条例第28号