○会津若松市生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成12年3月31日

会津若松市規則第12号

(回収容器)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める回収容器は、次の各号に掲げるすべての要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 飲食料品(自動販売機で販売する飲食料品に限る。以下同じ。)を収納していた容器等を缶、瓶その他の容器等の別に区分でき、容器等の種別の表示があるものであること。

(3) 飲食料品の容器等の回収に支障のない容積を有するものであること。

(4) 安定性があり、かつ、飲食料品の容器等の投入が容易なものであること。

(環境保全協定)

第3条 条例第8条の環境保全協定に定める内容は、次に掲げる事項のうち市長が定めるものとする。

(1) 大気汚染防止に関すること。

(2) 水質汚濁防止に関すること。

(3) 土壌汚染防止に関すること。

(4) 騒音防止に関すること。

(5) 振動防止に関すること。

(6) 地盤沈下防止に関すること。

(7) 悪臭防止に関すること。

(8) その他生活環境の保全及び創造に関すること。

(公害防止計画の提出)

第4条 条例第11条第1項の公害防止計画の提出期限は、市長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。

2 公害防止計画は、公害防止計画書(第1号様式)によって正副2通作成し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公害防止施設等の設置場所を示す工場又は事業場の図面

(2) 公害防止施設の構造図

(3) 操業系統図及び処理工程図

(4) 事業場の新設及び増設に当たっては、事業計画書

(計画変更命令)

第5条 条例第12条の規定による命令は、変更の内容及び理由を記載した文書によって行わなければならない。

2 前項の命令を受けた者が、当該命令に基づき計画の変更を講じたときは、公害防止計画変更書(第2号様式)を正副2通提出しなければならない。

(実施命令)

第6条 条例第13条の規定による命令は、公害防止計画の内容及び期限を記載した文書によって行わなければならない。

(緊急時の措置報告)

第7条 条例第14条第2項の規定による報告は、緊急時における措置報告書(第3号様式)を正副2通作成し、これによって行わなければならない。

(事故等の発生報告)

第8条 条例第15条第1項の規定による報告は、事故発生等報告書(第4号様式)によって行わなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第9条 条例第18条第1項の規定による回収容器の設置及び管理は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 回収容器は、飲食料品の容器等を回収するために適当な場所で、かつ、通行の妨げとならない場所に設置すること。

(2) 回収容器は、常に破損がなく、かつ、飲食料品の容器等の回収に支障がない容量及び投入しやすい状態を保つように管理すること。

(設置届出を要しない自動販売機)

第10条 条例第19条第1項の規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の施設に設置された自動販売機で、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの

(2) 建物の内部に設置された自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(自動販売機の設置届出)

第11条 条例第19条第1項の規定による届出は、自動販売機設置届出書(第5号様式)によって行わなければならない。

2 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 飲食料品の種類及び飲食料品を収納している容器等の種類

(4) 回収容器の設置場所

(5) 回収容器の材質及び管理の方法

3 条例第19条第2項及び第3項の規定による届出は、自動販売機変更・廃止届出書(第6号様式)によって行わなければならない。

(軽微な変更)

第12条 条例第19条第2項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更のうち、変更前の設置場所と同一敷地内への変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 自動販売機の設置場所の変更を伴わない回収容器の設置場所の変更

(届出済証)

第13条 条例第20条第1項の届出済証は、自動販売機設置届出済証(第7号様式)とする。

2 条例第20条第3項の規定による届出は、届出済証忘失・き損届出書(第8号様式)によって行わなければならない。

(警告書)

第14条 条例第24条第1項の警告書は、警告書(第9号様式)とする。

(保管した自転車の措置)

第15条 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車を移動し、保管した年月日

(2) 移動し、保管した自転車が放置されていた場所

(3) 移動し、保管した自転車の台数

(4) 前3号に定めるもののほか、自転車の返還等に必要と認められる事項

2 条例第25条第3項の相当な期間は、90日とする。

(自転車の引取通知)

第16条 市長は、調査等により条例第24条第2項の規定により保管している自転車の利用者等を確認できたときは、当該利用者等に自転車を引き取るよう通知するものとする。

(自転車の返還)

第17条 条例第24条第2項の規定により保管されている自転車の返還を受けようとする者は、放置自転車返還申請書・受取書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該自転車の返還を受けようとする者は、当該自転車の利用者等であることを証明できるものを提示しなければならない。

(生活環境保全推進員)

第18条 条例第33条の生活環境保全推進員は、市民のうちから市長が委嘱する。

2 生活環境保全推進員の業務は、次に掲げる事項に関する情報の収集及び提供、啓発、指導その他の活動を行うものとする。

(1) ポイ捨ての禁止に関すること。

(2) 犬のふんの放置の禁止に関すること。

(3) 自転車の放置の禁止に関すること。

(4) 条例第4章及び第5章に規定する事項のうち市長が必要と認める事項に関すること。

(身分証明書)

第19条 条例第35条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(第11号様式)とする。

(勧告)

第20条 条例第37条の規定による勧告は、勧告書(第12号様式)により行うものとする。

2 前項の勧告の内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第18条第1項の規定に違反して、回収容器を設置していない者又はこれを適正に管理していない者に対して、期限を定めて、同項に定める回収容器の設置又は適正な管理を行うよう勧告すること。

(2) 条例第19条第1項若しくは第2項の規定に違反して、自動販売機の設置の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対して、期限を定めて、同項に定める適正な届出を行うよう勧告すること。

(3) 条例第21条の規定に違反して、散乱した宣伝物を速やかに回収する等の必要な措置を講じなかった者に対して、同条に定める散乱した宣伝物を速やかに回収する等必要な措置を講ずるよう勧告すること。

(4) 条例第26条の規定に違反して、空き地の適正管理を怠り、近隣住民の生活環境を損なっている者に対して、同条に定める雑草、枯れ草等を除去するなど必要な措置を講ずるよう勧告すること。

(5) 条例第29条の規定に違反して、一般廃棄物の野焼きを行った者に対して、期限を定めて、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずるよう勧告すること。

(命令)

第21条 条例第38条の規定による命令は、命令書(第13号様式)により行うものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(会津若松市公害防止条例施行規則の廃止)

2 会津若松市公害防止条例施行規則(昭和48年会津若松市規則第31号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則によりなされた処分、報告その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、報告その他の行為とみなす。

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会津若松市生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第12号

(平成12年3月31日施行)