○会津若松市生活環境の保全等に関する条例

平成12年3月31日

会津若松市条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市、事業者及び市民の責務(第3条―第10条)

第3章 公害の防止(第11条―第15条)

第4章 ポイ捨て等の禁止(第16条―第26条)

第5章 都市型及び生活型公害の防止(第27条―第30条)

第6章 地球環境保全のための努力義務(第31条・第32条)

第7章 補則(第33条―第39条)

第8章 罰則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、会津若松市環境基本条例(平成9年会津若松市条例第18号)第3条に定める基本理念にのっとり、法令に特別の定めがある場合を除くほか、生活環境の保全等について、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境の保全等 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全及び創造を図ることをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(4) 空き缶等 飲食料品を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられ、又は放置されることにより散乱の原因となるものをいう。

(5) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てること又は放置することをいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収する容器で規則で定めるものをいう。

(7) 持帰り飲食料品 屋外において容易に飲食できる飲食料品であって、これを収納する容器その他これに類する物が捨てられ、又は放置されることにより散乱の原因となるものをいう。

(8) 公共の場所等 公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地又は施設をいう。

(9) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(10) 自転車の放置 公共の場所等において、自転車の利用者等(利用者、所有者及び管理者をいう。以下同じ。)が自転車から離れてこれを直ちに移動することができない状態をいう。

(11) 公共用水域 河川、湖沼その他公共用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)会津若松市農業集落排水処理施設条例(平成10年会津若松市条例第26号)第3条第1項に規定する農業集落排水処理施設その他これらに類する施設を除く。)をいう。

(12) 小規模焼却炉 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設である焼却施設以外の焼却施設をいう。

(13) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(14) 野焼き 一般廃棄物を処理することを目的として、焼却施設を用いずに一般廃棄物を焼却することをいう。

(15) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(16) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

第2章 市、事業者及び市民の責務

(市の責務)

第3条 市は、公害を未然に防止する等生活環境の保全等に努め、もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活を確保しなければならない。

(施設の整備)

第4条 市は、生活環境の保全等のため、必要な施設の整備に努めなければならない。

(調査、監視及び公表)

第5条 市は、生活環境の保全等のため、市域の生活環境に関する必要な調査、監視及び研究に努めなければならない。

2 市は、前項の調査等を迅速かつ的確に行うために必要な測定機器、施設及び組織の効果的な整備に努めなければならない。

3 市は、第1項の調査等の結果明らかになった市域の生活環境の状況を公表しなければならない。

(苦情の処理)

第6条 市は、公害及び生活環境の悪化に関する苦情があったときは、その実情を調査し、必要に応じ県その他の関係機関と協力し、その適切な処理に努めなければならない。

(市民意識の啓発)

第7条 市は、生活環境の保全等のため、市民に対して生活環境の保全等に関する知識の普及及び意識の啓発に努めなければならない。

(環境保全協定)

第8条 市は、工場又は事業場の規模、業態、立地条件等から総合的に判断し、生活環境の保全等のために必要があると認めるときは、当該工場又は事業場を設置する事業者に対し、環境保全協定の締結を申し入れるものとする。

2 事業者は、前項の規定による協定締結の申入れがあったときは、これに応じなければならない。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、生活環境の保全等のため、事業活動から生ずる環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害の生ずるおそれがあるものを厳重に管理するとともに、公害その他市民の生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかにその解決に努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第10条 市民は、生活環境の保全等のため、日常生活から生ずる環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民は、生活環境の保全等に関する取組を自ら積極的に行うよう努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境施策に協力しなければならない。

第3章 公害の防止

(公害防止計画の提出命令)

第11条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該事業者に対し、期限を定めて公害防止計画(以下「防止計画」という。)の提出を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により防止計画の提出を命ずるときは、当該防止計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。

(計画変更命令)

第12条 市長は、前条第1項の規定により提出された防止計画が公害を防止するために適切でないと認めるときは、当該防止計画の変更を命ずることができる。

(実施命令)

第13条 市長は、事業者が第11条第1項の規定により提出した防止計画又は前条の規定により変更を命じられた防止計画において定めた措置を講じないときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該措置の実施を命ずることができる。

(緊急時の協力要請等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は排出水の量の減少について協力を求めることができる。

(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康を害し、又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。

(2) 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康を害し、又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。

2 事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、速やかにばい煙又は排出水の量の減少について適切な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、当該措置の状況を市長に報告しなければならない。

(報告)

第15条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める事項を直ちに市長に報告しなければならない。

(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、これらの公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況

(2) その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、当該事故の状況並びに当該事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画

2 市長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。

第4章 ポイ捨て等の禁止

(ごみ持帰りの努力義務)

第16条 何人も、屋外において自ら発生させたごみを持ち帰り、ごみの散乱を防止するよう努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第17条 何人も、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

(回収容器の設置義務等)

第18条 自動販売機による飲食料品の販売者は、空き缶等のポイ捨てを防止するために、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 持帰り飲食料品の販売者は、空き缶等のポイ捨てを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(自動販売機の設置届出義務等)

第19条 自動販売機による飲食料品の販売者は、その設置する自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)ごとに、あらかじめ、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者(その地位を承継した者を含む。以下「届出者」という。)は、届出事項に変更(規則で定める軽微な変更を除く。)が生じたときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 届出者は、当該自動販売機の設置を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第20条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、届出者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 届出者は、当該自動販売機の見やすい箇所に届出済証をちょう付しておかなければならない。

3 届出者は、当該届出済証を忘失し、又はき損したときは、その事実を知った日から15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(宣伝物の散乱防止)

第21条 公共の場所等において宣伝物、印刷物その他の物(以下この条において「宣伝物」という。)を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物が散乱したときは、速やかに回収する等必要な措置を講じなければならない。

(犬のふんの放置の禁止)

第22条 犬の所有者(所有者以外の者が管理するときは、その者を含む。)は、その犬がふんをしたときは、これを放置してはならない。

(自転車の放置の禁止)

第23条 何人も、公共の場所等(駐輪場を除く。次条において同じ。)において自転車の放置をしてはならない。

(自転車の放置に対する措置)

第24条 市長は、公共の場所等に自転車が放置されている場合において、良好な生活環境を保持するために必要があると認めるときは、当該自転車の利用者等が自ら当該自転車を駐輪場その他の適切な場所に移動すべき旨の警告書を当該自転車に取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、相当の期間を経過してもなお自転車が放置されているときは、当該自転車を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第25条 市長は、前条第2項の規定により自転車を撤去し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車の利用者等に当該自転車を返還するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定による告示の日から起算して6月(次項において「保管期間」という。)を経過してもなお、利用者等が引き取らない自転車又は利用者等が不明の自転車の所有権は、市に帰属する。

3 市長は、保管期間の経過前においても、第1項の規定による告示の日から相当な期間を経過してもなお当該自転車を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車について売却、廃棄等の処分をすることができる。

(空き地の適正管理)

第26条 空き地の所有者(所有者以外の者が管理するときは、その者を含む。)は、当該空き地の雑草、枯れ草等を除去し、清潔の保持に努めることにより、近隣住民の生活環境を損なわないよう当該空き地を適正に管理しなければならない。

第5章 都市型及び生活型公害の防止

(公共用水域の水質汚濁の防止)

第27条 何人も、公共用水域の水質保全を図るため、洗剤等を適正に使用し、調理くず、食用油、残飯等を公共用水域に流入させないよう努めなければならない。

(小規模焼却炉による自家焼却の自粛)

第28条 何人も、小規模焼却炉による一般廃棄物の自家焼却の自粛に努めなければならない。

(野焼きの禁止)

第29条 何人も、一般廃棄物の野焼きを行ってはならない。

(迷惑騒音等の発生防止)

第30条 何人も、他人の迷惑となる騒音、振動、悪臭及びばい煙を発生させないよう努めなければならない。

第6章 地球環境保全のための努力義務

(地球環境保全のための努力義務)

第31条 何人も、生活環境の保全等に関する取組に当たり、地球環境保全が重要であるとの意識を持ち、節電、節水、リサイクル等を推進し、環境への負荷の少ない生活様式の確立に努めなければならない。

(自動車等の利用者等の努力義務)

第32条 自動車等の利用者等は、自動車等の必要な整備及び適正な運転に心がけるとともに、不必要なアイドリングをしないこと及び公共交通機関、自転車等を利用することにより自動車等から発生する排出ガス、騒音及び振動を低減し、地球環境保全に努めなければならない。

第7章 補則

(生活環境保全推進員)

第33条 市長は、第4章及び第5章に規定する事項の達成を図るため、生活環境の保全等に関する情報の収集、提供、啓発、指導その他の活動を行う生活環境保全推進員を置くものとする。

(生活環境保全重点区域の指定)

第34条 市長は、生活環境の保全等のため、空き缶等のポイ捨て、犬のふんの放置及び自転車の放置を特に防止する必要があると認める区域を生活環境保全重点区域に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするときは、これを告示しなければならない。指定した区域を変更し、又は解除するときも、同様とする。

(立入調査)

第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定した職員に、公害を発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる工場若しくは事業場、空き缶等が散乱している土地、自動販売機が設置されている土地、犬のふんが放置されている土地、適正な管理が行われていない空き地又は一般廃棄物の野焼きが行われている土地に立ち入り、当該施設又は設備その他の物件について必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導及び助言)

第36条 市長は、この条例の目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(勧告)

第37条 市長は、第18条第1項第19条第1項若しくは第2項第21条第26条又は第29条の規定に違反している者に対し、規則で定めるところにより、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第38条 市長は、公共の場所等において第17条の規定に違反してポイ捨てをした者に対し、規則で定めるところにより、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 市長は、公共の場所等において第22条の規定に違反して犬のふんを放置した者に対し、規則で定めるところにより、ふんの回収その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第40条 第13条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第41条 第11条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第42条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条第2項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第35条第1項の規定による調査を拒み、妨げ又は忌避した者

第43条 第38条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第40条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(会津若松市公害防止条例の廃止)

2 会津若松市公害防止条例(昭和48年会津若松市条例第27号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、報告その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、報告その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に自動販売機を設置し飲食料品を販売する者に対する第19条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成12年10月31日までに」とする。

会津若松市生活環境の保全等に関する条例

平成12年3月31日 条例第16号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第16号