○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年12月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、文書の形式を改善し、事務能率の向上を図るため、文書の左横書きの実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書は、すべて左横書きとする。ただし、法令の規定により縦書きとすべきものは、当分の間、縦書きとする。

2 総務部総務課長が特に縦書きにする必要があると認める文書については、第1項の規定にかかわらず、縦書きにすることができる。

(昭51訓令6・平14訓令6・一部改正)

(実施期日)

第3条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。

(実施要領)

第4条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

(昭和39年7月18日訓令第5号)

この訓令は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和43年11月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和51年10月27日訓令第6号)

この訓令は、昭和51年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

文書の左横書き実施要領

1 趣旨

本市における文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

2 実施の時期

左横書きの実施は、昭和36年1月1日からとする。

3 実施範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、施行文書、資料、帳簿、伝票等いつさいの文書とする。

(1) 法令の規定により縦書きにすべきもの

(2) 総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

(平14訓令6・一部改正)

4 縦書きの起案及び浄書の具体的要領

実施訓令第2条の規定により縦書きする文書について、その起案及び浄書の具体的要領は別紙「縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領」で定めるところによること。

(平14訓令6・一部改正)

5 文書の作成の要領

左横書きの実施に伴なう文書の書き方及び書式例は別に要領を定める。

6 文書のとじ方

文書は左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。

(2) 両面印刷による資料については、左上1か所とじとする。

(3) 左横書き文書と、次に余白がある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(4) 左横書き文書と、次に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

(平8訓令5・一部改正)

7 諸用紙の用い方

(1) 用紙は、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格による用紙を必要とする場合を除いて、A4判(210m/m×297m/m)を用いる。

(2) 起案用紙、けい紙の様式は、別に定める。ただし、起案用紙については、事務処理上特に主管課において一定事項を記載した起案用紙を作成することができる。この場合は、あらかじめ総務課長と協議する。

(平8訓令5・一部改正)

8 経過措置

(1) 現在使用中の縦書きに印刷されたけい紙は、縦書きの認められている起案、浄書等に使用するものとする。

(2) 現在の縦書きの様式、簿冊類は、左横書きに適するように改める。ただし、手持品でそのまま左横書きに用いてさしつかえのないもの及び現在使用中のもので手持残量のある間は、そのまま使用するものとし、36年度末までに改めるものとする。

9 準備期間中に行なうべき事項

(1) 各課にある各種のゴム印は、横書きに適するように改め、準備を整える。

(昭51訓令6・一部改正)

縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領

文書の左横書き実施要領の3に定める実施範囲中「法令の規定により縦書きにすべきもの」についての具体的起案、浄書等の要領は、次表1の項のとおりとし、「総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの」についての具体的起案、浄書等の要領は、次表2の項から4の項までのとおりとする。

事項

具体的要領

1 法令の規定により縦書きにすべきもの

起案する場合の本文案及びその浄書は、縦書きとする。

2 他の官公庁が特に様式を縦書きに定めているもの

起案する場合の本文案及びその浄書は、縦書きとする。

3 賞状、表彰状その他これらに類するもの

起案する場合の本文案及びその浄書は、縦書きとする。

4 祝辞、式辞その他これらに類するもの

起案する場合の本文案及びその浄書は、縦書きとする。

注 起案する場合の「伺文」又は「送付文案」は、すべて横書きとする。

(昭51訓令6・一部改正、平14訓令6・全改)

左横書き文書の作成要領

1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体については、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

(1) ふりがなの付け方

漢字にふりがなを付ける場合は、その字の上に付ける。

(2) 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは中央に書く。

(3) 数字の書き方

ア 数字は次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

固有名詞 (例)四国、九州、二重橋

概数を示す語 (例)二・三日、四・五人、数十日

数量的な感じのうすい語 (例)一般、一部分、四分五裂

単位として用いる語 (例)120万、1,200億

慣習的な語 (例)一休み、二言目、二日間続き、三月(みつきと読む場合)

イ 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、電話番号などのように数量的な観念のうすいものには、区切りをつけない。

ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数………0.678

分数………画像又は2分の1(1/2とは書かない。)

帯分数………画像

エ 日付、時刻及び時間の書き方は次の例による。

日付 昭和36年1月1日又は昭和36.1.1

時刻 8時30分又は8:30

時間 8時間30分

(4) 記号の用い方は次の例による。

ア 句読点は「、」及び「。」を用いる。

「,」は用いない。

イ 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合、及び省略符号とする場合に用いる。

(例)1,234.00円 0.12 昭.36.1.1 N.H.K

ウ 「:」(コロン)は、次に続く説明文またはその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) 参考:………

エ 「~」(なみがた)は「……から……まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号 東京~大阪

オ 傍点および傍線を用いる場合、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付けて書く。

(例) 菜 かん・・詰 ぼう・・

公文書をやさしく書くことは、能率的である。

カ 「々」(くりかえし符号)は、必要に応じて同じ漢字が続くときに用いることができる。

(なお「〃」「画像」「ゝ」は、使用しないものとする。)

(例) 人々 国々

ただし、両方の語がそれぞれ意味を異にするようなものである場合には、「々」をくりかえして符号として用いてはいけない。

(例) 民主主義 支所所在地

キ 「・」(なかてん)は体言を並列する場合において「、」(句点)のかわりに又は「、」(句点)とあわせて用いる。

(例) 外国の地名・人名、わが国の風土・風俗

ク 「( )」(かつこ)は、語句又は文章に注記又は説明語句等をつける場合にその注記又は説明語句等をはさんで用いる。

(例) 法律(法律に基づく命令を含む。以下同じ。)…………

ケ 「「 」」(かぎ)は、ことばを定義する場合、他の語句又は文章を引用する場合その他特に語句又は文章を強調する場合に、その語句又は文章をはさんで用いる。

コ 「――」(ダツシユ)は、語句の説明やいいかえなどに用い、又は丁目、番地などを省略する場合に用いる。

(例)青―進め 赤―止まれ

有楽町1―1(有楽町一丁目1番地)

サ 「……」(リーダー)は、語句の代用等に用いる。

(例)………………………することができる。

(5) 見出し符号

ア 項目を細別するときは、次の例による。ただし、項目の少ない場合は、「第1」を省いて「1」から用いる。この場合「1」は、第1字目から書き出すものとし、以下の符号はそれぞれ1字ずつ繰上げる。

1

 

 

 

 

 

アラビア数字に「第」を付して用い、第1字目から書き出す。

 

1

 

 

 

 

 

アラビア数字のみを用い、第2字目から書き出す。

 

 

(1)

 

 

 

 

アラビア数字に「( )」を付して用い、第3字目から書き出す。

 

 

 

 

 

 

かたかな五十音順に用い、第4字目から書き出す。

 

 

 

 

(ア)

 

 

かたかな五十音順に「( )」を付して、用い、第5字目から書き出す。

 

 

 

 

 

a

 

アルファベツトの小文字活字体を用い、第6字目から書き出す。

 

 

 

 

 

 

(a)

アルファベツトの小文字活字体に「( )」を付して用い、第7字目から書き出す。

2 文書の書式

左横書き実施に伴なう文書の書式は次の例による。

(1) 令達文書(ここで「令達文書」とは、訓令、訓、達、指令を内容とする文書をいう。)

ア 令達番号:用紙の左上第1字目から書き出す。

イ 令達先:令達番号を記載した行の1行下に、用紙のほぼ中央から書き出し、令達先の末字は右から第2字目とする。

ウ 本文:本文は、第2字目から書き出す。その他本文の書き方は、縦書きの場合と同様とする。

エ 記・理由:「下記のとおり」・「次の理由により」などと書く場合における「記」・「理由」などは、用紙の当該中央部に書く。

オ 令達年月日:本文(訓令の場合においては制定文)を記載した行の下の行に左から数えて第3字目から書き出す。

カ 令達者職氏名:令達年月日を記載した行の1行下の行に用紙のほぼ中央部から書き出し、氏名の末字は、訓令にあつては右から第2字目とし、その他のものにあつては公印の印影と重ならないように適当に配字するものとすること。

(2) 往復文書(ここで「往復文書」とは、照会、回答、通知、報告、建議、通達、申請、願等を内容とする文書をいう。)

ア 文書の記号・番号:用紙の右上に、ほぼ中央部から書き出し、末字は、右から第2字目とする。

イ あて先:施行年月日を記載した行の1行下の行に、用紙の左側第2字目から書き出す。

ウ 発信者職氏名:あて先を記載した行の1行下の行に用紙のほぼ中央部から書き出し、末字は公印の印影と重ならないように適当に配字するものとする。

エ 標題:発信者職氏名を記載した行の下に適当な間隔をあけて用紙の左側第4字目から書き出すものとし、末字は、右から第3字目とする。標題が2行にわたるときは、2行目の書き出しは、第1行目にそろえて左側第4字目からとする。

オ 本文:(1)ウで定めたところと同様とする。

カ 記・理由:(1)エで定めたところと同様とする。

(3) 文書の書式例

文書の書式例は、会津若松市公文例規程の定めるところによる。

(平14訓令6・一部改正)

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年12月26日 訓令第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和35年12月26日 訓令第6号
昭和39年7月18日 訓令第5号
昭和43年11月30日 訓令第5号
昭和51年10月27日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第5号
平成14年3月27日 訓令第6号