○会津若松市帳票管理規則

昭和36年3月31日

会津若松市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、帳票の簡素化及び標準化により事務能率の向上と経費の節約をはかるため、帳票の作成及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 帳票とは、事務を行なうのに必要な事項を記入して使用するため、定型化された用紙、簿冊等をいう。

(区分)

第3条 帳票の区分は、次のとおりとする。

(1) 庁内帳票 庁外帳票以外の帳票

(2) 庁外帳票 法令その他本市以外のものにより様式の全部又は一部が定められているもの

(申請)

第4条 帳票を新設、改正しようとするときは、当該帳票に関する事務を統轄し、又は所管する課等(以下「関係課等」という。)において別に定める帳票の設計基準に基づいて様式原案を作成し、登録(新設・改正・廃止)申請書(第1号様式)に添付して使用開始前15日までに総務課文書法規担当(以下「文書法規担当」という。)の審査を経て総務課長に提出しなければならない。ただし、他の関係課等に関係ある帳票については、あらかじめ協議しなければならない。

(昭47規則26、昭51規則38、平8規則11、平12規則1、平13規則3・一部改正)

(登録)

第5条 総務課長が前条の帳票を決定したときは、文書法規担当は、すみやかに登録台帳(第2号様式)に登載するとともに、登録番号をふして帳票登録通知票(第3号様式)により、関係課等に遅滞なく通知しなければならない。

(昭47規則26、昭51規則38、平12規則1、平13規則3・一部改正)

(廃止)

第6条 帳票を廃止するときは、関係課等は、第1号様式に帳票を添え、前2条の規定に準じて登録の廃止をうけなければならない。

(印刷及び使用の制限)

第7条 帳票は、この規則に基づいて登録をうけたものでなければ印刷し、又は使用してはならない。ただし、総務課長が特に認めたときはこの限りでない。

2 関係課等は、印刷完了後帳票2部を使用前に文書法規担当に提出するものとする。

(昭47規則26、昭51規則38、平12規則1、平13規則3・一部改正)

(取扱責任者)

第8条 関係課等の長は、帳票の作成及び管理について適正かつ円滑に処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。

2 長の処理する帳票事務を補助させるため関係課等に帳票取扱主任を置き、課長の指定する職員をもってあてる。

3 帳票取扱主任は、関係課等における次の各号に掲げる事務に従事する。

(1) 帳票の改善に関すること。

(2) 帳票登録通知書の整備に関すること。

(3) その他帳票に関し必要なこと。

(昭47規則26、平14規則7・平19規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に登録した帳票は、この規則により登録されたものとみなす。

(昭和36年7月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年6月14日から適用する。

(昭和39年7月18日規則第34号)

この規則は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和43年11月30日規則第36号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第26号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年10月27日規則第38号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(昭47規則26、昭51規則38、平8規則11、平12規則1、平13規則3、平14規則7・一部改正)

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(昭51規則38、平8規則11、平14規則7・一部改正)

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(昭51規則38、平8規則11、平14規則7・一部改正)

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帳票の設計基準

1 目的

この基準は、帳票を設計するための準則であつて事務手続の明確化とあいまつて帳票の標準化と簡素化をはかり、事務能率の向上と経費の節約をはかることを目的とする。

2 基本方針

前項の目的を達成するため、次の3点を特に留意して帳票を設計しなければならない。

(1) 帳票の簡素化

不必要な帳票を整理統合し、又は合理的なものに改善して帳票自体の作成費用の節約をはかるように考慮しなければならない。

(2) 帳票の標準化

帳票は、事務処理の能率化をはかるように事務の実体適合し合理的に設計する必要がある。

(3) 帳票制度の標準化

事務手続きを通じ帳票と関連させ体系的に合理化することによつて事務処理費の節約をはかるようにしなければならない。

3 一般原則

(1) 事務処理上の便をはかること。

(2) 種類の減少をはかること。

(3) 重複、不用事務処理の整理をはかること。

(4) 目的、用途重要度等に適合すること。

(5) 記入項目の減少をはかること。

(6) 記入者利用者の立場で設計すること。

4 帳票の仕上寸法及び公差

(1) 帳票の仕上寸法は、日本工業規格A4判の大きさを原則とする。ただし、やむを得ないときはこれ以外のA列又はB列のものを使用することができる。

なお、事務用機器を使用するものおよびカード類で他の規格のあるものを除く。

(2) 細長い寸法をとくに必要とするときはなるべく長辺を2倍4倍にした寸法を用いる。

(3) 公差

帳票の仕上寸法の公差は、プラス、マイナス2ミリメートルとする。

(平8規則11・一部改正)

5 紙質

帳票に用いる紙質の種類はなるべく制限し、必要以上に良質高価なものはさけ次の事項を考慮してそれぞれに適したものを選定すること。

(1) 使用量、複写

(2) 形態

(3) 記入方法

(4) 印刷方法

(5) 取扱度数および処理経路

(6) 保存期間保存方法、場所

6 用紙の色

帳票の用紙の色は、白色とする。ただし、特にやむを得ない場合は、この限りでない。

7 印刷インキ

刷り色は、黒を用い1色刷を原則とする。ただし、識別その他必要ある場合は、他の色を用いることができる。

8 文体と書式

(1) 文体 帳票の文体は一般に口語体とし、簡潔でわかりやすい表現を用いる。

(2) 書式 帳票の書式は、文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年訓令第6号)の規定による。

9 用字用語

(1) 漢数字を用いる場合は、当用漢字表当用漢字音訓表当用漢字字体表、かなづかいは、現代かなづかいを用い左横書き文書の作成要領による。

(2) 数字はアラビヤ数字を原則とする。

10 記載項目

(1) 一般的事項

ア 項目はなるべくワクに入れ(ボックスタイプ)そのはじめをなるべく縦にそろえる。

イ 必要記入項目については、個々にその欄を設け記入欄の面積はムダが生じないようにする。

ただし、処理上あまり必要のない項目又はまれに記入される項目は、統合すること。

ウ 関連ある項目はまとめるようにし関連する順序により配置する。

エ 他の帳票へ転記を要する項目は努めてその帳票の項目の配置と一致させる。

オ 記入辞句があらかじめ定つておるものは不動文字を印刷しておき記入の手数をはぶくようにする。

カ なるべく1枚の帳票に事務の流れを終始一貫して収めること。

(2) その他の事項

ア 記入欄の広さ 行の長さは10字分(漢字かなまじりとして)60ミリメートルとし行の幅は、8ミリメートル以内を原則とする。

イ 余白 余白は印刷の鮮明と裁断仕上げの見地から紙のへりから約10ミリメートル、とじしろは約25ミリメートルとし原則として左側におく。

謄写版タイプライターによるものは機器に適用するように設ける。

ウ 摘要備考欄 適用備考欄はなるべく置かないようにする。必要な場合はできるだけ小さくする。

エ 印刷注記 印刷注記は次の事項を記入する。

課、(係)、規格、紙質、市名、作成年月日、枚数、単価、印刷業者名

オ ページ欄 ページ欄はとじる側の反対側、原則として右上でなるべく見やすい位置におく。

カ 印刷

(ア) 活字体 帳票に使用する活字は、明朝を主体とし、とくに目立たせたいところはゴシック体を用いる。

(イ) 活字の種類 活字は、主としてポイント制の活字を用いつぎのものを標準にする。

 

 

 

帳票の名称(A4版)

10ポイント~14ポイント

〃    (A5版)

9〃   ~12〃

主要項目の見出し9〃

 





4号、5号

 

 

 

各種の題目説明等8〃

その他一般的事項6〃 ~8〃

 

6号

 

 

 

(ウ) けい線 けい線の種類は次の基準による。

a 主要項目の区分および帳票の外ワクは「ウラケイ」を用いる。

b 主要項目中の各欄を囲むには「オモテケイ」を用いる。

c 特に必要と認める場合のほか「4分ケイ以上のケイ」又は「子持ちケイ」などは用いない。

d 1つのワクの中に数行にわたつて記入を要する場合には点線を用いて行を示す。

キ とじ穴

(ア) 穴をあけてとじることが前からわかつているものは穴をあけておくか又は穴の位置を印刷しておく。

(イ) 穴の寸法はつぎのとおりとする。

a 直径5~6ミリメートル

b 間隔(穴の中心から中心)80ミリメートル

c 紙の端から穴のへりまで10ミリメートル

(ウ) ルーズリーフ式帳簿は、多穴式を用い穴の寸法は次のとおりとする。

a 直径5~6ミリメートル

b 間隔9.5ミリメートル

c 紙の端から穴のへりまで3.5ミリメートル

(平8規則11・一部改正)

会津若松市帳票管理規則

昭和36年3月31日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和36年3月31日 規則第13号
昭和36年7月3日 規則第31号
昭和39年7月18日 規則第34号
昭和43年11月30日 規則第36号
昭和47年9月30日 規則第26号
昭和51年10月27日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第28号