○会津若松市公職選挙等執行規程

昭和59年7月7日

会津若松市選挙管理委員会告示第11号

会津若松市公職選挙等執行規程(昭和43年会津若松市選挙管理委員会告示第119号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿(第4条・第4条の2)

第2節 投票

第1款 投票区及び投票用紙(第5条―第6条)

第2款 不在者投票(第7条)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第8条・第9条)

第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用(第10条―第14条)

第3款 文書図画の頒布(第15条―第17条の3)

第4款 文書図面の撤去(第18条)

第5款 新聞広告(第19条)

第6款 個人演説会等(第20条―第27条)

第7款 街頭演説(第28条・第29条)

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出(第30条・第31条)

第2款 収支報告書の閲覧(第32条・第33条)

第3款 実費弁償及び報酬の額(第34条)

第5節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第35条―第45条)

第3章 その他の投票等

第1節 削除

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票(第49条・第50条)

第3節 住民投票(第51条)

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査(第52条)

附則

(平7選挙告示92、平20選挙告示41・平28選挙告示28・一部改正)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙、同法を準用する投票及び最高裁判所裁判官の国民審査における会津若松市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28選挙告示28・一部改正)

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、会津若松市公告式条例(昭和36年条例第45号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公印)

第3条 選挙長の公印は、別表第1のとおりとする。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿及び在外選挙人名簿

(平20選挙告示41・節名改正)

(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧)

第4条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定又は法30条の12において準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとするものは、委員会にその旨を申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前各項の規定に違反するものに対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平18選挙告示59、平20選挙告示41・一部改正)

(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の閲覧状況の公表)

第4条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、毎年1回年度当初に、前年度の閲覧状況について行うものとする。

2 第1項に規定する閲覧状況の公表は、告示による。

(平20選挙告示41・追加)

第2節 投票

第1款 投票区及び投票用紙

(投票区)

第5条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第2のとおり設ける。

(指定在外選挙投票区の指定)

第5条の2 法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区を、別表第2の2のとおり指定する。

(平16選挙告示15・追加)

(指定投票区の指定等)

第5条の3 法第37条第7項の規定により指定投票区を別表第2の3の左欄のとおり指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条第1項の規定により、指定関係投票区を同表右欄のとおり定める。

(平16選挙告示15・追加)

(投票用紙)

第6条 市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式による。

2 前項の投票用紙に押す印は、委員会の印とし、当該印は刷込みとする。

第2款 不在者投票

(投票用紙等の交付)

第7条 令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による投票用紙等の交付について委員会の定める日は、当該選挙の公示又は告示の日の前日とする。

(平16選挙告示15、20、令2選挙告示8・一部改正)

第3節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の届出)

第8条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は、第2号様式によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は第3号様式により、推薦届出者の代表者であることを証する書面は第4号様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第9条 法第134条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、第5号様式により、設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。

第2款 自動車、船舶及び拡声機の使用

(平7選挙告示92・款名改正)

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第10条 法第141条第6項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、第6号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押すべき印は刷込みにすることができる。

3 第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(平7選挙告示92・一部改正)

(表示板の掲示)

第11条 前条第1項の規定による表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(乗車及び乗船用腕章の交付)

第12条 法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、第7号様式による。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

(表示板等の再交付)

第13条 第10条及び前条の規定による表示板又は腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し、理由を付して文書で申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した表示板又は腕章を返還しなければならない。

(表示板等の返還)

第14条 第10条及び第12条の規定による表示板及び腕章の交付を受けた者は、立候補の届出を却下されたとき、公職の候補者が死亡若しくは公職の候補者たることを辞したとき(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙運動の期間が終了したときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(平7選挙告示92・一部改正)

第3款 文書図画の頒布

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14・全改)

(候補者用ビラの届出)

第15条 法第142条第1項第6号の規定による市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「この款において「候補者」という。)の頒布するビラ(以下「候補者用ビラ」という。)の届出は、候補者用ビラ届出書(第8号様式)に候補者用ビラの見本1枚(記載内容が異なる候補者用ビラが2枚ある場合においては、それぞれ1枚)を添え行わなければならない。

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14・全改、平31選挙告示1・一部改正)

(候補者用ビラの証紙)

第16条 委員会は、法第142条第7項の規定により候補者用ビラにはるべき証紙として、証紙(第9号様式)を交付する。

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14・全改)

(証紙交付票の交付)

第17条 候補者は、前条の証紙の交付を受けようとするときは、あらかじめ、委員会から証紙交付票(第10号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第15条の届出を受理したときに交付する。

3 第13条の規定は、第1項の証紙交付票の再交付について準用する。

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14・全改)

(証紙の交付手続等)

第17条の2 証紙交付票の交付を受けた候補者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付を受けた候補者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は、交付した証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、証紙交付票に証紙の交付月日、交付枚数を記入し、かつ、委員会之印を押印し、候補者に返還するものとする。

4 委員会は、証紙を交付したときは、その都度証紙交付整理簿(第11号様式)に所要の事項を記載するものとする。

5 証紙の交付を受けた候補者は、選挙運動の期間が終了したとき又は候補者が死亡した場合、候補者の立候補の届出が取り下げられた場合(法第91条第1項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)、候補者を辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合において、未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(平19選挙告示14・追加)

(証紙の交付場所)

第17条の3 証紙の交付は、委員会及び委員会の指定する場所で行う。

(平19選挙告示14・追加)

第4款 文書図面の撤去

(撤去命令)

第18条 委員会は、法第147条の規定により、文書図面の撤去をさせようとするときは、第12号様式による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。

第5款 新聞広告

(新聞広告)

第19条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が発行する第13号様式による新聞広告掲載証明書を、広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、選挙長が直ちに交付する。

第6款 個人演説会等

(平7選挙告示92・款名改正)

(開催の申出)

第20条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)第20号様式により行わなければならない。

2 委員会は、前項の申出書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を第14号様式による個人演説会等受付処理簿により処理するものとする。

(昭61選挙告示14、平7選挙告示92・一部改正)

(開催不能の通知)

第21条 令第114条の規定による個人演説会等開催不能の通知は、第15号様式により行う。

(平7選挙告示92・一部改正)

(施設の管理者に対する通知)

第22条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、第16号様式により行う。

(平7選挙告示92・一部改正)

(開催可否の通知)

第23条 管理者は、前条の規定による通知があつた場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちに第17号様式により委員会及びその通知に係る候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)に通知しなければならない。

(平7選挙告示92・一部改正)

(施設の使用予定表の提出)

第24条 委員会は、選挙が行われる場合には、管理者に対し令第118条の規定により、施設使用予定表を提出させることができる。

2 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備及び納付すべき費用額の承認等)

第25条 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により、管理者が委員会の承諾又は承認を求めようとする場合は、第18号様式によらなければならない。その承諾又は承認を変更しようとするときも又同様とする。

(開催結果の報告)

第26条 管理者は、その施設において開催された個人演説会等が終了したときは、直ちにその旨を第19号様式により委員会に報告しなければならない。

(平7選挙告示92・一部改正)

(施設の使用中止の申出等)

第27条 候補者等は、令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申し出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。

(平7選挙告示92・一部改正)

第7款 街頭演説

(標旗及び腕章の交付)

第28条 法第164条の5第3項の規定により交付する標旗は、第20号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、第21号様式による。

3 第1項の標旗及び前項の腕章に押す印は、刷込みにすることができる。

4 第1項の標旗及び第2項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

5 第14条の規定は、第1項の標旗及び第2項の腕章の返還について準用する。

(標旗及び腕章の再交付)

第29条 第13条の規定は、前条第1項の標旗及び同条第2項の腕章の再交付について準用する。

第4節 選挙運動に関する収入及び支出

第1款 出納責任者の届出

(出納責任者の選任届等)

第30条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出書は、第22号様式によらなければならない。

2 法第180条第4項及び法第182条第2項の規定による候補者の承諾書は、第23号様式によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による推薦届出者の代表者であることを証する書面は、第4号様式によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届)

第31条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出書は、第24号様式によらなければならない。

(平7選挙告示92・一部改正)

第2款 収支報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧)

第32条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、収支報告書の閲覧について準用する。

(閲覧の時間)

第33条 収支報告書の閲覧は、職員の執務時間中にしなければならない。

第3款 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第34条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号において同じ。)のために使用する者に限る。第4号において同じ。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(平6選挙告示21、平18選挙告示15、平29選挙告示12・一部改正)

第5節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の様式)

第35条 法第201条の9第3項の規定により市長選挙において交付する確認書は、第25号様式による。

(政談演説会の開催届)

第36条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、第26号様式によらなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第37条 法第201条の11第3項の規定により、第35条の規定による確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下この節において「確認団体」という。)が使用する自動車の表示は、第27号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板に押す印は、刷込みにすることができる。

3 第1項の表示板は、委員会が第35条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

4 第1項の表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第38条 第13条の規定は、前条第1項の表示板の再交付について準用する。

(表示板の返還)

第39条 確認団体は、選挙運動の期間が終了したときは、直ちに第37条の規定による表示板を委員会に返還しなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙及び検印)

第40条 委員会は、法第201条の11第4項の規定により、確認団体の政治活動のために掲示するポスター(以下この節において「政治活動用ポスター」という。)にはるべき証紙として、第28号様式による証紙を交付する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、証紙の交付にかえて第29号様式によつて作成した印を用いて検印を行うことができる。

(証紙交付票又は検印票の交付)

第41条 確認団体は、前条の証紙の交付又は検印を受けようとするときは、あらかじめ、委員会から第30号様式による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票又は検印票は、第35条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 第13条の規定は、第1項の証紙交付票又は検印票の再交付について準用する。

(証紙の交付及び検印の手続)

第42条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた確認団体は、証紙の交付又は検印を受けようとするときは、当該証紙交付票又は検印票に政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付又は検印を受けた確認団体は、交付を受けた枚数が1,000枚に達したとき又は検印を受けた政治活動用ポスターが1,000枚に達したときは、証紙交付票又は検印票を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は、交付した証紙又は検印した政治活動用ポスターが1,000枚に達しないときは、証紙交付票又は検印票にその枚数及び月日を記入し、かつ、印を押して提出者に返すものとする。

4 委員会は、証紙を交付したとき又は検印をしたときは、そのつど第31号様式による証紙交付・検印整理簿に所要の事項を記載するものとする。

5 確認団体は、選挙運動の期間が終了した場合において、未使用の証紙があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第43条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する第32号様式による表示票を用いてしなければならない。

2 前項の表示票に押す印は、刷込みにすることができる。

3 第1項の表示票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。

4 第1項の表示票の交付を受けた後、政談演説会の開催を延期又は中止したときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

5 第1項の表示票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

6 第13条の規定は、第1項の表示票の再交付について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第44条 法第201条の9第1項第6号の規定による確認団体の頒布するビラの届出は、第33号様式による政治活動用ビラ届出書によりしなければならない。

2 前項の届出には、頒布すべきビラの見本を異なる種類ごとに1枚添えなければならない。

(機関紙等の届出)

第45条 法第201条の14第1項の規定による確認団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、第34号様式によりしなければならない。

2 前項の届出には、最近発行した機関紙誌1部を添えてしなければならない。この場合において、その届出に係る機関紙誌が新たに発行されるものであるときは、発行後、直ちにその1部を委員会に提出しなければならない。

第3章 その他の投票等

(平28選挙告示28・改称)

第1節 削除

(平28選挙告示28)

第46条から第48条 削除

(平28選挙告示28)

第2節 地方自治法による解散及び解職の投票

(演説会等の施設の使用に要する費用の承認)

第49条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「地自令」という。)第107条第3項(地自令第113条、同令第116条の2及び同令第120条において準用する場合を含む。)の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、第18号様式に準じた様式によらなければならない。

(公職選挙法による選挙に関する規定の準用)

第50条 第8条の規定は、市議会の解散の投票並びに市議会議員及び市長の解散の投票について準用する。この場合において、同条中「令」とあるのは、市議会の解散の投票にあつては「地自令第106条において準用する令」と、市議会議員の解職の投票にあつては「地自令第114条において準用する令」と、市長の解職の投票にあつては「地自令第117条において準用する令」と読み替えるものとする。

第3節 住民投票

(投票区)

第51条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第262条第1項において準用する法第17条第2項の規定により、地方自治法第261条第3項の賛否の投票における投票区を別表第2のとおり設ける。

第4節 最高裁判所裁判官の国民審査

(平7選挙告示92・追加)

(氏名等の掲示の場所)

第52条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第52条の規定による審査に付される裁判官の氏名等の掲示をする場所は、各投票区の投票所の入口又はその附近に行うものとする。

(平7選挙告示92・追加)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行にかかわらず、昭和59年7月15日に執行される会津若松市農業委員会委員の選挙にあつては、改正前の会津若松市公職選挙等執行規程の規定に基づき調製された帳票を使用することができるものとする。

(平成19年福島県議会議員一般選挙に係る指定投票区の特例)

3 第5条の3の規定にかかわらず、平成19年4月8日に執行される福島県議会議員一般選挙における河沼郡選挙区(市町村の合併に伴う福島県議会議員の選挙区の特例に関する条例(平成17年福島県条例第1号)の規定によりなお従前の選挙区によるものとされた河沼郡選挙区のうち、会津若松市開票区に係るもの)に係る指定投票区として河東第1投票区を指定し、これに伴う指定関係投票区を河東第2投票区、河東第3投票区、河東第4投票区、河東第5投票区、河東第6投票区、河東第7投票区、及び河東第8投票区とする。

(平19選挙告示12・追加)

(昭和59年12月20日選挙告示第63号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月4日選挙告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月4日選挙告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月11日選挙告示第66号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月3日選挙告示第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月11日選挙告示第98号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月9日選挙告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月9日選挙告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月10日選挙告示第55号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年1月11日選挙告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年11月13日選挙告示第45号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年1月7日選挙告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月13日選挙告示第102号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年5月13日選挙告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日選挙告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年9月2日選挙告示第92号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年1月12日選挙告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月12日選挙告示第9号)

この規程は、次の農業委員会委員の一般選挙から施行する。

(平成8年12月21日選挙告示第72号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年1月14日選挙告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月2日選挙告示第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年2月20日選挙告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年9月2日選挙告示第83号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年5月12日選挙告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月2日選挙告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月13日選挙告示第72号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月11日選挙告示第20号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市公職選挙等執行規程中別表第3の改正規定は、同日以降その期日を告示される農業委員会委員の一般選挙について適用する。

(平成17年10月31日選挙告示第84号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月2日選挙告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年4月7日選挙告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年5月17日選挙告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月2日選挙告示第59号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月6日選挙告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日選挙告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日選挙告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月2日選挙告示第97号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日選挙告示第110号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年11月6日選挙告示第111号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年1月9日選挙告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年2月6日選挙告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月4日選挙告示第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市公職選挙等執行規程の規定は、同日以降その期日を告示される農業委員会委員の一般選挙について適用する。

(平成20年7月8日選挙告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日選挙告示第41号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年6月2日選挙告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月2日選挙告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月8日選挙告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年1月12日選挙告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年1月12日選挙告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月2日選挙告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年6月2日選挙告示第44号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年1月11日選挙告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年5月8日選挙告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月3日選挙告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月2日選挙告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月2日選挙告示第49号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月2日選挙告示第53号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月3日選挙告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月4日選挙告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年8月8日から施行する。

(平成29年3月23日選挙告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日選挙告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の会津若松市公職選挙等執行規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年6月13日選挙告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年5月18日選挙告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年7月9日選挙告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年10月9日選挙告示第10号)

この規程は、令和2年10月19日から施行する。

(令和3年6月8日選挙告示第4号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月1日選挙告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

番号

寸法

(単位ミリメートル)

字体

個数

会津若松市長選挙選挙長印

1

方 22

明朝体

1

会津若松市議会議員選挙選挙長印

2

方 22

明朝体

1

ひな形

1

2

画像

画像

別表第2(第5条、第51条関係)

(昭59選挙告示63、昭61選挙告示14、18、66、昭62選挙告示98、昭63選挙告示10、55、平元選挙告示45、平3選挙告示1102、平6選挙告示12・一部改正、平8選挙告示2・全改、平8選挙告示72、平10選挙告示2、平11選挙告示17、平15選挙告示10、83、平16選挙告示72・平17選挙告示20、84、平18選挙告示9、13、15・平19選挙告示4、97、110、111、平20選挙告示2、6、30、平22選挙告示11、34、47、平23選挙告示2、3、44、平24選挙告示1、8、12、平25選挙告示12、49、53、平27選挙告示11・平28選挙告示28、令元選挙告示14、令2選挙告示5、8、10、令3選挙告示28・一部改正)

投票区名

区域

若松第1投票区

花畑東、平安町、上町、旭町、行仁町、千石町(若松第18投票区の区域を除く。)

若松第2投票区

宮町、南千石町(若松第18投票区の区域を除く。)、花春町(若松第18投票区の区域を除く。)、徒之町

若松第3投票区

宝町、城前、城東町

若松第4投票区

錦町、表町、明和町、天神町

若松第5投票区

南町、山鹿町、米代一丁目、米代二丁目、南花畑、城南町

若松第6投票区

材木町、材木町二丁目、住吉町の一部(門田第2投票区の区域を除く。)、桜町、幕内南町の一部(15番3号)

若松第7投票区

御旗町、材木町一丁目、川原町、城西町、日吉町、対馬館町

若松第8投票区

湯川町、本町、新横町

若松第9投票区

日新町、緑町

若松第10投票区

西七日町、八日町、五月町

若松第11投票区

金川町、町北町大字藤室字藤室南、町北町大字藤室字藤室の一部(175番地から178番地、244番地から248番地)

若松第12投票区

駅前町、城北町、大町二丁目、七日町

若松第13投票区

石堂町、町北町大字石堂字赤丘

若松第14投票区

蚕養町、昭和町、馬場本町、相生町、白虎町、扇町、中央二丁目、中央三丁目

若松第15投票区

馬場町、大町一丁目、中町、栄町、中央一丁目

若松第16投票区

西栄町、東栄町、追手町

若松第17投票区

館馬町、館脇町

若松第18投票区

千石町(3番、4番、5番)、南千石町(3番、4番、5番、6番、7番、8番)、花春町(4番、5番、6番、7番、8番、9番)、天寧寺町

町北第1投票区

町北町大字中沢のうち平沢の地域、町北町大字始、町北町大字藤室字達摩、字横道の地域、町北町大字藤室字藤室の一部(若松第11投票区の区域を除く。)

町北第2投票区

町北町大字上荒久田、町北町谷地

湊第1投票区

湊町大字赤井のうち字赤井、字穴切、字穴切丙、字堀下丙、字小坂、字廟所、字丸内、字廻戸、字廻戸大窪、字四ツ谷、字下ノ窪の地域

湊第2投票区

湊町大字共和、湊町大字静潟のうち字鵜ノ浦、字中田、字松崎、字屋敷前、字北山、字金戸ケ入乙の地域

湊第3投票区

湊町大字原のうち字家ノ西、字小山前、字五輪壇、字坂本、字尻上り、字新橋、字日陰山、字谷地田、字藁ケ作、字清水、字西山、字吉ケ平、字早坂山の地域、湊町大字平潟のうち字堰場、字原境の地域

湊第4投票区

湊町大字静潟のうち字居穴、字石動木、石動木前、字打越、字御伊勢下、字切ノ草、字苗代入、字沼上、字墓ノ下、字浜、字風除林、字舟木、字前田、字宮ノ前、字打越前、字沼上前、字居穴前、字打越前甲の地域

湊第5投票区

湊町大字赤井のうち字戸ノ口、字屋敷、字笹山原、字戸ノ口甲、字笹山原甲、字実ヶ森、字向乙、字屋敷乙の地域

湊第6投票区

湊町大字平潟のうち字家ノ東、字稲荷、字東田面、字経沢、字家ノセト、字寺前の地域

湊第7投票区

湊町大字原のうち字高坂、字田代の地域

一箕第1投票区

滝沢町、山見町、一箕町大字上蚕養、一箕町大字亀賀のうち字郷之原の一部(一箕第4投票区の区域を除く)、字藤原、字御嶽、字北窪の地域

一箕第2投票区

一箕町大字金堀、一箕町大字鶴賀のうち字水下、字高山、字吹屋、字丸山越の地域、一箕町大字八幡のうち字石ケ森、字吹屋、字吹屋山の地域

一箕第3投票区

鶴賀町、一箕町大字鶴賀のうち字上居合、字下居合、字船ケ森、字船ケ森北、字船ケ森西、字船ケ森東の地域、一箕町大字松長のうち字上松窪、字下松窪の地域

一箕第4投票区

居合町、堤町、一箕町大字鶴賀のうち字堤、字苅林の地域、一箕町大字松長のうち字上長原、字下長原、字南雨沼、一箕町大字亀賀のうち字郷之原の一部(93番地、190番地)の地域

一箕第5投票区

飯盛一丁目、飯盛三丁目の一部(1番34号から1番36号まで)、一箕町大字八幡字柏木、字坂下、字三十苅、字滝沢、字躑躅山、字弁天下、字三島、字村西、字牛ケ墓の一部(1番から14番、16番、19番から20番、167番から253番)

一箕第6投票区

一箕町大字亀賀のうち字川西、字村東、字村前、字山道丙の地域、一箕町大字鶴賀のうち字下柳原、字村西、字早稲田の地域

一箕第7投票区

中島町、北滝沢一丁目、北滝沢二丁目、大塚一丁目、大塚二丁目、一箕町大字八幡のうち字中島、字墓料、字八幡裏、字北滝沢、字八幡、字堰下の地域

一箕第8投票区

一箕町松長一丁目、一箕町松長二丁目、一箕町松長三丁目、一箕町松長四丁目、一箕町松長五丁目、一箕町松長六丁目、一箕町大字鶴賀のうち字青坂の地域

一箕第9投票区

飯盛二丁目、飯盛三丁目の一部(一箕第5投票区の区域を除く。)、八角町、桧町、一箕町大字八角字中村東、大字八幡字牛ケ墓の一部(一箕第5投票区の区域を除く。)の地域

高野投票区

町北町大字中沢のうち字中地の地域、高野町大字上高野、高野町大字木流、高野町大字界沢のうち字村西の地域、高野町大字中沼、高野町中前田、高野町大字柳川、高野町橋本木流、高野町平塚、高野町上沼、高野町吉田

神指第1投票区

柳原町一丁目、柳原町二丁目、柳原町三丁目、柳原町四丁目、幕内東町、幕内南町の一部(若松第6投票区及び門田第2投票区の区域を除く。)、神指町大字南四合、神指町幕内

神指第2投票区

橋本一丁目、橋本二丁目、神指町大字黒川、神指町大字中四合、神指町西城戸、神指町東城戸、神指町天満、神指町小見、神指町如来堂、神指町橋本

神指第3投票区

町北町大字中沢のうち字落合、字新田、字大道西上、字大道西下、字土手下の地域、神指町大字北四合、神指町大字高瀬、神指町榎木檀、神指町下神指、神指町横沼、神指町上神指、神指町東神指、神指町高瀬、神指町高瀬新田、町北町中沢西

神指第4投票区

高野町大字界沢のうち字界沢の地域、神指町大字高久

門田第1投票区

門田町大字中野、門田町工業団地、門田町大字徳久字竹之元の一部(門田第8投票区の区域を除く。)の地域、門田町徳久、門田町大字年貢町字大道西

門田第2投票区

住吉町の一部(24番34号、24番35号、24番37号、24番39号)、飯寺北一丁目、飯寺北二丁目、飯寺北三丁目、幕内南町の一部(7番12号、7番15号)、門田町大字飯寺

門田第3投票区

門田町大字一ノ堰、門田町大字堤沢

門田第4投票区

門田町大字面川

門田第5投票区

古川町、北青木、門田町大字黒岩のうち字石高、字大坪、字城南、字南青木、字村東、字若宮、字嫋竹ケ丘の地域

門田第6投票区

花見ケ丘一丁目、花見ケ丘二丁目、花見ケ丘三丁目、建福寺前、湯川南、門田町大字黒岩のうち字手代曽根山丙、字花見ケ丘、字五百山丙の地域

門田第7投票区

東年貢町一丁目、東年貢町二丁目、門田町大字御山、門田町大字年貢町字大道東

門田第8投票区

西年貢一丁目、西年貢二丁目、門田町大字日吉のうち字小金井、宇丑渕、字笊籬田、門田町大字徳久字竹之元の一部(1061番地から1121番地)

大戸第1投票区

大戸町石村、大戸町上雨屋、大戸町下雨屋、大戸町宮内

大戸第2投票区

大戸町大字上三寄、大戸町上三寄大豆田、大戸町上三寄香塩、大戸町上三寄南原、大戸町大字高川のうち字村中、乙の地域

大戸第3投票区

大戸町大字小谷、大戸町小谷川端、大戸町小谷坂下、大戸町小谷西村、大戸町小谷原、大戸町小谷平沢、大戸町小谷湯ノ平

大戸第4投票区

大戸町上小塩、大戸町大字上小塩

大戸第5投票区

大戸町大字芦牧

大戸第6投票区

大戸町大字大川

大戸第7投票区

大戸町大字高川のうち字北原、字菅沼、字中村、甲の地域

東山第1投票区

東千石一丁目、東千石二丁目、東千石三丁目、和田一丁目、和田二丁目、慶山一丁目、慶山二丁目

東山第2投票区

東山町大字石山のうち字牧沢上、字天寧の地域

東山第3投票区

東山町大字石山のうち字院内の地域

東山第4投票区

東山町大字湯本 東山町大字湯川

北会津第1投票区

北会津町上米塚、北会津町下野、北会津町金屋、北会津町西後庵、北会津町新在家、北会津町松野、北会津町両堂、北会津町小松、北会津町東小松、北会津町古麻生、北会津町西麻生、北会津町麻生新田、北会津町天満、北会津町大島、北会津町北後庵、北会津町柏原、北会津町下米塚、北会津町古舘、北会津町三本松、北会津町水季の里

北会津第2投票区

北会津町下荒井、北会津町蟹川、北会津町安良田、北会津町白山、北会津町中荒井、北会津町ほたるの森、北会津町二日町、北会津町東麻生、北会津町今和泉、北会津町寺堀、北会津町鷺林、北会津町宮袋、北会津町宮袋新田、北会津町本田、北会津町十二所

北会津第3投票区

北会津町真宮、真宮新町南一丁目、真宮新町南二丁目、真宮新町南三丁目、真宮新町南四丁目、真宮新町北一丁目、真宮新町北二丁目、真宮新町北三丁目、真宮新町北四丁目、北会津町中里、北会津町石原、北会津町田村山、北会津町宮ノ下、北会津町舘、北会津町出尻、北会津町和泉

河東第1投票区

河東町広田のうち字田中原、字塩新、字六丁、字沢目、字堤、字堤西、字堤東、字広田の地域、河東町広田字横堀の一部(103番地から265番地まで)、河東町倉橋のうち字鏡山の地域、河東町金田、河東町浅山のうち字古寄、字寄ノ内、字仲田、字浅野の地域、河東町南高野のうち字小松原、字南高野の地域、河東町南高野字向原の一部(河東第2投票区の区域を除く。)、河東町郡山のうち字新屋敷、字一揆塚、字獅子山、字中子山、字宝月山の地域、河東町郡山字東の一部(河東第2投票区の区域を除く。)、河東町郡山字金道の一部(107番地のみ)

河東第2投票区

河東町熊野堂、河東町広野、河東町大田原、河東町岡田、河東町福島のうち字島原、字東面、字簗前の地域、河東町谷沢のうち字京手の地域、河東町谷沢字十文字の一部(41番地と80番地と104番地)、河東町郡山のうち字北郡、字金道山、字神明台、字中屋敷、字二本杉、字古宮、字南保子田、字西原、字村東、字本宮、字休ミ石、字七ツ段の地域、河東町郡山字東の一部(122番地のみ)、河東町郡山字金道の一部(河東第1投票区の区域を除く。)、河東町南高野字向原の一部(73番地と112番地)

河東第3投票区

河東町八田のうち字三千小屋、字田ノ神松、字八田野、字道下、字宮前、字谷地田、字横手、字大林、字北山田、字桜石、字茱萸木原、字漆沢、字明ル坂、字明ル坂道下、字家後、字石坂、字石山、字坂ノ上、字韮窪、字百枚堀田、字前田、字家西、字家東、字稲荷丁、字漆窪、字越戸、字稲荷沢、字長田、字作来場、字中坪、字東平、字西平、字別当、字丸山、字荻原、字琵琶石の地域

河東第4投票区

河東町東長原

河東第5投票区

河東町倉橋のうち字藤倉、字庄司口乙、字倉道、字畑ケ田、字千苅、字槻木、字難波の地域

河東第6投票区

河東町八田のうち字大野原、字戸ノロ堰下、字沢目、字清水崎、字下ノ家、字竹蕨、字西箕輪、字東箕輪、字石ケ坂の地域

河東第7投票区

河東町福島のうち字西屋敷、字大曲の地域、河東町代田、河東町谷沢のうち字高畑、河東町谷沢字十文字の一部(河東第2投票区の区域を除く。)

河東第8投票区

河東町広田のうち字長峯、字東、字緑ヶ丘の地域、河東町浅山のうち字大石、字北山、字戌亥、字伊勢前、字堂ケ入の地域、河東町南高野のうち字高塚、字高塚山、字葉山の地域、河東町広田字横堀の一部(1番地から98番地まで)

別表第2の2(第5条の2関係)

(平16選挙告示15・追加)

指定在外選挙投票区名

第15投票区

別表第2の3(第5条の3関係)

(平16選挙告示15・追加)

指定投票区名

指定関係投票区

第15投票区

第15投票区以外のすべての投票区

(平3選挙告示102、平23選挙告示1・一部改正)

画像

(平3選挙告示102・令3選挙告示4・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・令3選挙告示4・一部改正)

画像

(令3選挙告示4・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14・全改、令3選挙告示4・一部改正)

画像

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14、平31選挙告示1・全改)

画像

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14、平31選挙告示1・全改、令3選挙告示4・一部改正)

画像画像

(昭61選挙告示14、平19選挙告示14・全改、令3選挙告示4・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像画像

(平7選挙告示92・一部改正)

画像

画像

画像

(平7選挙告示92・令3選挙告示4・一部改正)

画像画像

(平7選挙告示92・令3選挙告示4・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・令3選挙告示4・一部改正)

画像

画像

(平7選挙告示92・令3選挙告示4・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(令3選挙告示4・一部改正)

画像

画像

(平7選挙告示92・令3選挙告示4・一部改正)

画像

(平7選挙告示92・令3選挙告示4・一部改正)

画像

会津若松市公職選挙等執行規程

昭和59年7月7日 選挙管理委員会告示第11号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年7月7日 選挙管理委員会告示第11号
昭和59年12月20日 選挙管理委員会告示第63号
昭和61年4月4日 選挙管理委員会告示第14号
昭和61年6月4日 選挙管理委員会告示第18号
昭和61年12月11日 選挙管理委員会告示第66号
昭和62年4月3日 選挙管理委員会告示第22号
昭和62年12月11日 選挙管理委員会告示第98号
昭和63年4月9日 選挙管理委員会告示第7号
昭和63年7月9日 選挙管理委員会告示第10号
昭和63年12月10日 選挙管理委員会告示第55号
平成元年1月11日 選挙管理委員会告示第2号
平成元年11月13日 選挙管理委員会告示第45号
平成3年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
平成3年12月13日 選挙管理委員会告示第102号
平成6年5月13日 選挙管理委員会告示第12号
平成6年9月22日 選挙管理委員会告示第21号
平成7年9月2日 選挙管理委員会告示第92号
平成8年1月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年4月12日 選挙管理委員会告示第9号
平成8年12月11日 選挙管理委員会告示第72号
平成10年1月14日 選挙管理委員会告示第2号
平成11年3月2日 選挙管理委員会告示第17号
平成15年2月20日 選挙管理委員会告示第10号
平成15年9月2日 選挙管理委員会告示第83号
平成16年5月12日 選挙管理委員会告示第15号
平成16年6月2日 選挙管理委員会告示第20号
平成16年10月13日 選挙管理委員会告示第72号
平成17年4月11日 選挙管理委員会告示第20号
平成17年10月31日 選挙管理委員会告示第84号
平成18年3月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成18年4月7日 選挙管理委員会告示第13号
平成18年5月17日 選挙管理委員会告示第15号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第59号
平成19年2月6日 選挙管理委員会告示第4号
平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成19年3月12日 選挙管理委員会告示第14号
平成19年9月2日 選挙管理委員会告示第97号
平成19年10月10日 選挙管理委員会告示第110号
平成19年11月6日 選挙管理委員会告示第111号
平成20年1月9日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年2月6日 選挙管理委員会告示第6号
平成20年4月4日 選挙管理委員会告示第10号
平成20年7月8日 選挙管理委員会告示第30号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第41号
平成22年6月2日 選挙管理委員会告示第11号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第34号
平成22年10月8日 選挙管理委員会告示第47号
平成23年1月12日 選挙管理委員会告示第1号
平成23年1月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成23年2月2日 選挙管理委員会告示第3号
平成23年6月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成24年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年5月8日 選挙管理委員会告示第8号
平成24年7月3日 選挙管理委員会告示第12号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成25年9月2日 選挙管理委員会告示第49号
平成25年12月2日 選挙管理委員会告示第53号
平成27年4月3日 選挙管理委員会告示第11号
平成28年8月4日 選挙管理委員会告示第28号
平成29年3月23日 選挙管理委員会告示第12号
平成31年1月16日 選挙管理委員会告示第1号
令和元年6月13日 選挙管理委員会告示第14号
令和2年5月18日 選挙管理委員会告示第5号
令和2年7月9日 選挙管理委員会告示第8号
令和2年10月9日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年6月8日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第28号