○会津若松市議会事務局規程

平成6年12月26日

会津若松市議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(職及び職務)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置き、議長がこれを任免する。

2 前項に規定する職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

事務局長

(2) 書記

事務局次長、総務主幹、主幹、副主幹、主任主査、主任技能主査、主査、技能主査、主任主事、主事、技能主事

3 前項に規定する職名に係る職務は、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務局長

議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

事務局次長

事務局長を補佐し、議会事務局の事務を整理する。

総務主幹

(任意設置)

上司の命を受け、特定の事務を処理する。

主幹、副主幹、主任主査、主任技能主査、主査、技能主査、主任主事、主事及び技能主事

(任意設置)

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(平14議会訓令1・全改、平20議会訓令5、平28議会訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本会議、委員会及びその他の諸会議に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の管理、浄書等に関すること。

(5) 議員の身分に関すること。

(6) 議員の政治倫理に関すること。

(7) 議員の議員報酬、費用弁償等に関すること。

(8) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 議長の秘書に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議案等に関すること。

(13) 議会の行う選挙に関すること。

(14) 請願及び陳情に関すること。

(15) 本会議及び委員会の会議録の調製に関すること。

(16) 議決事件の処理に関すること。

(17) 議事関係法令等の調査に関すること。

(18) 広報広聴に関すること。

(19) 各種議会資料の収集及び作成に関すること。

(20) 議会図書の管理に関すること。

(21) 議会史に関すること。

(22) 会津若松市政治倫理審査会に関すること。

(平14議会訓令1・全改、平20議会訓令5・一部改正)

(専決)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例事務に関すること。

(2) 事務局内の事務配分に関すること。

(3) 職員の人事の内申に関すること。

(4) 事務局長、事務局次長及び総務主幹の旅行命令に関すること。

(5) 事務局長、事務局次長及び総務主幹の年次休暇等に関すること。

(6) 事務局長、事務局次長及び総務主幹の週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更に関すること。

(7) 会議の結果報告及び議決書の写しの送付に関すること。

(8) 刊行物の編集及び発行に関すること。

(9) 異例なものの証明書の交付に関すること。

(10) 重要な調査、報告、通知、申請、照会、回答等に関すること。

2 事務局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員(事務局長、事務局次長及び総務主幹を除く。以下この項において同じ。)の旅行命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(3) 職員の年次休暇等に関すること。

(4) 職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更に関すること。

(5) 証明書、謄本及び抄本の交付に関すること。

(6) 会議録等の閲覧の許可に関すること。

(7) 軽易又は定例的な調査、報告、通知、申請、照会、回答等に関すること。

(8) 議場その他の室の管理及び使用許可に関すること。

(9) 図書の整理保存に関すること。

(10) 会計年度任用職員の雇用に関すること。

(11) その他軽易な事務の処理に関すること。

(平7議会訓令1・全改、平14議会訓令1・旧6条繰上、平17議会訓令1、平20議会訓令5、令2議会訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事案については上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特命事項

(2) 重要又は異例であると認められる事項

(3) 紛議、論争又は疑義のある事項

(平8議会訓令1・追加、平14議会訓令1・旧7条繰上)

(代決)

第6条 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決することができる。

2 事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、あらかじめ事務局長が指定する職員がその事務を代決することができる。

3 前2項の規定により代決することのできる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は急施を要するものに限るものとし、定例又は軽易なものを除き、上司の後閲に供さなければならない。

(平7議会訓令1・旧7条繰下、平14議会訓令1・旧8条一部改正し繰上)

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、次の各号により記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、番号に代えて「号外」として処理することができる。

(1) 規則、訓令、公示等については、公示令達簿によりそれぞれの種別に従い暦年による一連番号を付ける。

(2) 議案には、議案番号簿により暦年による一連番号を付ける。

(3) 前2号以外の文書には、会計年度に相当する数字の次に「会若議」の記号を付け、文書発送簿により会計年度による一連番号を付ける。

2 前項の規定にかかわらず、記号及び番号を付けることが適当でない文書については、これを省略することができる。

(平7議会訓令1・旧8条繰下、平13議会訓令1・一部改正、平14議会訓令1・旧9条繰上)

(文書取扱)

第8条 事務局における文書(総合行政ネットワーク文書を含む。)の取扱いについては、前条に定めるもののほか、会津若松市文書取扱規則(昭和47年会津若松市規則第25号)及び会津若松市総合行政ネットワーク文書取扱規則(平成16年会津若松市規則第28号)の規定を準用する。

(平7議会訓令1・旧9条繰下、平14議会訓令1・旧10条繰上、平20議会訓令5・全改)

(公印)

第9条 公印の名称、番号、寸法、字体、用途、管理者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(平7議会訓令1・旧10条繰下、平14議会訓令1・旧11条繰上)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の服務その他事務処理等については、別に定めるものを除き、市の規定の例による。

(平7議会訓令1・旧11条繰下、平14議会訓令1・旧12条繰上、平16議会訓令1・一部改正、平20議会訓令5・全改)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際会津若松市議会告示第1号で廃止された会津若松市議会事務局処務規則の規定に基づいて作成されている用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成7年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月23日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年7月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年9月19日議会訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の会津若松市議会事務局規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月16日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平20議会訓令1・一部改正)

名称

番号

寸法

単位

ミリメートル

字体

用途

管理者

個数

福島県会津若松市議会之印

1

方36

古印体

議会名をもって発する文書用

事務局長

1

福島県会津若松市議会議長之印

2の1

方24

古印体

議長名をもって発する文書用

事務局長

1

2の2

方21

古印体

議長名をもって発する文書用

事務局長

1

会津若松市議会副議長之印

3

方18

古印体

副議長名をもって発する文書用

事務局長

1

会津若松市議会委員長之印

4

方21

古印体

委員長名をもって発する文書用

事務局長

1

福島県会津若松市議会事務局長之印

5

方21

古印体

事務局長名をもって発する文書用

事務局長

1

別表第2(第10条関係)

(平20議会訓令1・一部改正)

ひな形

1

2の1

2の2

3

4

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5

 

 

 

 

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会津若松市議会事務局規程

平成6年12月26日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年12月26日 議会訓令第1号
平成7年3月31日 議会訓令第1号
平成13年3月30日 議会訓令第1号
平成13年3月30日 議会訓令第2号
平成14年3月29日 議会訓令第1号
平成16年7月23日 議会訓令第1号
平成17年7月25日 議会訓令第1号
平成20年9月19日 議会訓令第5号
平成20年12月16日 議会訓令第1号
平成28年3月31日 議会訓令第1号
令和2年2月5日 議会訓令第1号