○会津若松市議会会議規則

平成19年3月23日

会津若松市議会規則第1号

会津若松市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第14条)

第2節 議案及び動議(第15条―第22条)

第3節 議事日程(第23条―第27条)

第4節 選挙(第28条―第38条)

第5節 議事(第39条―第54条)

第6節 秘密会(第55条・第56条)

第7節 発言(第57条―第73条)

第8節 表決(第74条―第84条)

第8節の2 公聴会、参考人(第84条の2―第84条の8)

第9節 会議録(第85条―第88条)

第2章 委員会

第1節 総則(第89条―第93条)

第2節 審査(第94条―第110条)

第3節 秘密会(第111条・第112条)

第4節 発言(第113条―第123条)

第5節 委員長及び副委員長の互選(第124条・第125条)

第6節 表決(第126条―第136条)

第3章 請願(第137条―第143条)

第4章 辞職及び資格の決定(第144条―第148条)

第5章 規律(第149条―第157条)

第6章 懲罰(第158条―第162条)

第7章 協議又は調整を行うための場(第163条)

第8章 議員の派遣(第164条)

第9章 補則(第165条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集しなければならない。

2 議員がその招集に応じ集合した場合は、所定の出席簿に署名又は捺印しなければならない。

(遅参又は欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため遅参するとき又は出席できないときは、その理由を付して、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平27議会規則2・令3議会規則1・一部改正)

(宿所又は連絡所の届出)

第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(議席)

第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。

2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、氏名標を付ける。

(平31議会規則1・一部改正)

(会期)

第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から翌年の当該招集された日の属する月の前月の末日までの間で定める。

3 会期は、招集された日から起算する。

(令4議会規則1・一部改正)

(会期の延長)

第6条 会期内に議案の審議終了不可能の場合又は臨時急施を要する事件のあるときその他特別の必要があるときは、議長は、議会に諮り、会期を延長することができる。

(会期の告知)

第7条 第5条第1項の規定により会期を決定したとき又は前条の規定により会期を延長したときは、議長は、直ちに議員及び市長に告知しなければならない。

(平26議会規則1・一部改正)

(会期中の閉会)

第8条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(会議の種類等)

第8条の2 定例会において開く会議は、次のとおりとする。

(1) 招集会議 定例会の招集により開く会議

(2) 定例会議 定例的に開く会議をいい、9月、12月、2月及び6月に開くものとする。ただし、開会月は都合によりこれを変更することができる。

(3) 臨時会議 議員又は市長からの要請に基づき、臨時に開く会議

2 前項各号に定める会議の期間(以下「会議期間」という。)は、当該会議の初めに議会の議決で定める。

3 議長は、招集会議を除く各会議の7日前までに、議員及び市長に開会日を通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

4 会議期間は、会議の開会日から起算する。

5 会議期間は、議会の議決で延長することができる。

6 会議に付された事件を全て議了したときは、会議期間中でも議会の議決で散会することができる。

(令4議会規則1・追加)

(臨時会議の開会)

第8条の3 議員定数の4分の1以上の者は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会議の開会を請求することができる。

2 市長は、議長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会議の開会を請求することができる。

3 前2項の規定による請求があったときは、議長は、請求のあった日から原則として7日以内に臨時会議を開くものとする。

(令4議会規則1・追加)

(議会の開閉)

第9条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第10条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、その時刻までに議事が終了しないときは、議長は時間を延長することができる。

2 議会において特に議決したとき又は議長が必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、号鈴で報ずる。

(休会)

第11条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第12条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第13条 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

(出席催告)

第14条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、会議規則の改正案、決議案、意見書案等については、3人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

3 議長は、発議案を印刷させ、各議員に配付し、かつ、この写を市長に送付しなければならない。

(平26議会規則1・一部改正)

(議案等提出期限)

第16条 会議に上程しようとする案件は、会議期間の3分の2を経過するまでに、これを提出しなければならない。ただし、緊急の事項であって議会がこれを承認したときは、この限りでない。

2 前項の規定による承認については、討論を用いないでこれを決める。

(平26議会規則1、令4議会規則1・一部改正)

(一事不再議)

第17条 議会で議決された事件については、同一会議期間中(臨時会のときは同一会期中)は再び提出することができない。

(令4議会規則1・一部改正)

(動議成立に必要な賛成者の数)

第18条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。ただし、議事進行に関する動議は、これを直ちに議題とすることができる。

2 動議は、文書をもって議長に提出し、又は口頭にて陳述することができる。

(修正の動議)

第19条 議員は、第46条に規定する議員間討議が終わったときに修正動議を提出することができる。

(平25議会規則1・全改)

第20条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定による所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

(平24議会規則1・一部改正)

(先決動議の表決順序)

第21条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第22条 議案、決議案、請願等が会議の議題となった後に撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要し、委員会の議題となった後には、その承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者からこれを請求しなければならない。

3 委員会において、撤回又は訂正の提案に対し承認した場合は、委員長の報告によって、これを本会議の議題とすることができる。

4 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長が請求しなければならない。

第3節 議事日程

(日程及び議案の作成等)

第23条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。

2 議案、報告書等は、至急を要する場合を除くほか、議長は、あらかじめ各議員に配付しなければならない。

(日程の順序変更及び追加)

第24条 議長が必要があると認めるとき又は議員から議事日程の変更の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第25条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合においては、議長は、その開議の日時までに議事日程を定めなければならない。

(延会の場合の議事日程)

第26条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第27条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第28条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第29条 選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第30条 議長は、投票による選挙を行うときは、第28条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第31条 議長は、投票を行うときは、職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

3 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、別記様式による。

(投票)

第32条 議員は、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第33条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第34条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議に諮ってこれを定める。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第35条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(繰上当選)

第36条 当選人が当選を辞したときは、議長は、選挙すべき者の数をもって、有効投票の総数を除して得た数の、4分の1以上の得票者のなかから、当選人を定めなければならない。

(再選挙)

第37条 当選人がないとき若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき又は前条の規定により当選人を定めることができないとき若しくは当選人を定めてもなお選挙人が選挙すべき者の数に達しないときは、議会は、更に選挙を行わなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第38条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第39条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第40条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第41条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第42条 会議に付する事件は、まず提出者の説明を求め、総括質疑の後、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。

2 委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

3 前2項の場合における提出者の説明及び第1項の規定による委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第43条 委員会に付託した事件は、その審査終了をまって議題とする。

(委員長及び少数意見者の報告)

第44条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

3 委員長又は委員長に代わって報告をする者及び少数意見の報告をする者は、自己の意見を加えてはならない。

(委員長報告等に対する質疑)

第45条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。

(平25議会規則1・旧46条一部改正し繰上)

(議員間討議)

第46条 議長は、委員長報告等に対する質疑の終結後、又は委員会の付託を省略したときは質疑の終結後、議員間討議に付する。

(平25議会規則1・追加)

(修正案)

第47条 議長は、修正案の提出があるときは、前条の議員間討議の終結後、修正案の説明をさせる。

2 議員は、修正案の説明が終わったとき、原案又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。

(平25議会規則1・全改)

(討論及び表決)

第48条 議長は、第46条に規定する議員間討議が終わったとき、又は前条第2項の修正案に対する質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(平25議会規則1・追加)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第49条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(平25議会規則1・旧48条繰下)

(委員会の審査又は調査期限)

第50条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第43条の規定にかかわらず、本会議において審議することができる。

(平25議会規則1・旧49条繰下)

(委員会の中間報告)

第51条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

(平25議会規則1・旧50条繰下)

第52条 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(平26議会規則1・追加)

(再付託)

第53条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(平25議会規則1・旧51条繰下、平26議会規則1・旧52条繰下)

(議事の継続)

第54条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(平25議会規則1・旧54条繰下、平26議会規則1・旧55条繰上)

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第55条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(平25議会規則1・旧55条繰下、平26議会規則1・旧56条繰上)

(秘密の保持)

第56条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平25議会規則1・旧56条繰下、平26議会規則1・旧57条繰上)

第7節 発言

(発言の要求)

第57条 会議において発言しようとする者は、挙手のうえ議長と呼び、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上の者が挙手をして発言を求めたときは、議長は、先に挙手をしたと認める者から指名する。

(平25議会規則1・旧57条繰下、平26議会規則1・旧58条繰上、平27議会規則1・一部改正、平31議会規則1・全改)

(発言の許可等)

第58条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(平25議会規則1・旧58条繰下、平26議会規則1・旧59条繰上)

(発言の通告及び順序)

第59条 会議において発言しようとする者は、議長の定めた期間内に議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議員間討議、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨を、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。

3 発言の順序は、議長が決める。

4 発言の通告をした者が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議場に現在しないときは、その者がした通告は効力を失う。

(平25議会規則1・旧59条一部改正し繰下、平26議会規則1・旧60条繰上)

(討論の方法)

第60条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(平25議会規則1・旧60条繰下、平26議会規則1・旧61条繰上)

(議長の発言討論)

第61条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(平25議会規則1・旧61条繰下、平26議会規則1・旧62条繰上)

(発言内容の制限)

第62条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(平25議会規則1・旧62条繰下、平26議会規則1・旧63条繰上)

(発言時間及び質疑回数の制限)

第63条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間及び質疑回数を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧63条繰下、平26議会規則1・旧64条繰上)

(議事進行に関する発言)

第64条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 前項の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(平25議会規則1・旧64条繰下、平26議会規則1・旧65条繰上)

(発言の継続)

第65条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平25議会規則1・旧65条繰下、平26議会規則1・旧66条繰上)

(質疑、議員間討議、討論の省略又は終結)

第66条 質疑、議員間討議又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑、議員間討議又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑、議員間討議又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑、議員間討議又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑、議員間討議若しくは討論終結の動議又は質疑、議員間討議若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧66条一部改正し繰下、平26議会規則1・旧67条繰上)

(選挙及び表決時の発言制限)

第67条 議長が選挙及び表決に対する議題を宣告した後は、何人も議題について発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(平25議会規則1・旧67条繰下、平26議会規則1・旧68条繰上)

(一般質問)

第68条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

2 質問者は、議長の定める期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(平25議会規則1・旧68条繰下、平26議会規則1・旧69条繰上)

第69条 前条の規定による質問は、日程を定めて行う。

2 前項の質問に関する日程は、あらかじめ議長がこれを定め、議員に通知する。

3 前条の質問通告を受けたときは、当該執行機関に通知する。

(平25議会規則1・旧69条繰下、平26議会規則1・旧70条繰上)

(緊急質問等)

第70条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、第68条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(平25議会規則1・旧70条繰下、平26議会規則1・旧71条繰上)

(準用規定)

第71条 質問については、第63条及び第66条の規定を準用する。

(平25議会規則1・旧71条繰下、平26議会規則1・旧72条繰上)

(発言の取消し又は訂正)

第72条 発言した議員は、その会議期間中(臨時会のときは会期中)に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(平25議会規則1・旧72条繰下、平26議会規則1・旧73条繰上、令4議会規則1・一部改正)

(答弁書の配付)

第73条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配付する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配付に代えることができる。

(平25議会規則1・旧73条繰下、平26議会規則1・旧74条繰上)

第8節 表決

(表決議題の宣告)

第74条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する議題を会議に宣告する。

(平25議会規則1・旧74条繰下、平26議会規則1・旧75条繰上)

(不在議員)

第75条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(平25議会規則1・旧75条繰下、平26議会規則1・旧76条繰上)

(条件の禁止)

第76条 表決には、条件を付けることができない。

(平25議会規則1・旧76条繰下、平26議会規則1・旧77条繰上)

(起立による表決)

第77条 議長が起立により表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平25議会規則1・旧77条繰下、平26議会規則1・旧78条繰上)

(投票による表決)

第78条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(平25議会規則1・旧78条繰下、平26議会規則1・旧79条繰上)

(記名投票)

第79条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の用紙に記載するととともに、自己の氏名を記載し、投票箱に投入しなければならない。

(平25議会規則1・旧79条繰下、平26議会規則1・旧80条繰上)

(無記名投票)

第80条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(平25議会規則1・旧80条繰下、平26議会規則1・旧81条繰上)

(選挙規定の準用)

第81条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第30条第31条第32条第33条第34条第35条第1項及び第38条の規定を準用する。

(平25議会規則1・旧81条繰下、平26議会規則1・旧82条繰上)

(表決の訂正)

第82条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平25議会規則1・旧82条繰下、平26議会規則1・旧83条繰上)

(簡易表決)

第83条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(平25議会規則1・旧83条繰下、平26議会規則1・旧84条繰上)

(表決の順序)

第84条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について議員から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平25議会規則1・旧84条繰下、平26議会規則1・旧85条繰上)

第8節の2 公聴会、参考人

(平24議会規則1・追加)

(公聴会開催の手続)

第84条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所、及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平24議会規則1・追加、平25議会規則1・旧84条の2繰下、平26議会規則1・旧85条の2繰上)

(意見を述べようとする者の申出)

第84条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。

(平24議会規則1・追加、平25議会規則1・旧84条の3繰下、平26議会規則1・旧85条の3繰上)

(公述人の決定)

第84条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないよう公述人を選ばなければならない。

(平24議会規則1・追加、平25議会規則1・旧84条の4繰下、平26議会規則1・旧85条の4繰上)

(公述人の発言)

第84条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平24議会規則1・追加、平25議会規則1・旧84条の5繰下、平26議会規則1・旧85条の5繰上)

(議員と公述人の質疑)

第84条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平24議会規則1・追加、平25議会規則1・旧84条の6繰下、平26議会規則1・旧85条の6繰上)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第84条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平24議会規則1・追加、平25議会規則1・旧84条の7繰下、平26議会規則1・旧85条の7繰上)

(参考人)

第84条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第84条の5第84条の6及び第84条の7の規定を準用する。

(平24議会規則1・追加、平25議会規則1・旧84条の8繰下、平26議会規則1・旧85条の8繰上)

第9節 会議録

(会議録の記載事項)

第85条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の番号氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) 表決の数、証人の氏名、記録の提出及びその要求事項

(16) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、議長の定める方法により記録する。

3 会議録は、会議期間(臨時会のときは会期)ごとに調整する。

(平25議会規則1・旧85条繰下、平26議会規則1・旧86条繰上、平31議会規則1、令4議会規則1・一部改正)

(会議録の配付等)

第86条 会議録は、議員及び関係者に配付(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)することができる。

2 会議録を閲覧又はこれを謄写しようとするときは、その事由を申し出て、認許を受けなければならない。

(平25議会規則1・旧86条繰下、平26議会規則1・旧87条繰上)

(会議録に掲載しない事項)

第87条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第72条の規定により取り消した発言は、掲載しない。ただし、秘密会の結果必要な事項として本会議に公表したものは、掲載することができる。

2 会議録の記事について異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧87条繰下、平26議会規則1・旧88条繰上)

(会議録署名議員)

第88条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。

(平25議会規則1・旧88条繰下、平26議会規則1・旧89条繰上)

第2章 委員会

第1節 総則

(議長への通知)

第89条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(平25議会規則1・旧89条繰下、平26議会規則1・旧90条繰上)

(遅参又は欠席の届出)

第90条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため遅参するとき又は出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(平25議会規則1・旧90条繰下、平26議会規則1・旧91条繰上、平27議会規則2・令3議会規則1・一部改正)

(会議中の委員会の禁止)

第91条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。ただし、議会の許可を得たときは、委員会を開くことができる。

(平25議会規則1・旧91条繰下、平26議会規則1・旧92条繰上)

(会議の開閉)

第92条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(平25議会規則1・旧92条繰下、平26議会規則1・旧93条繰上)

(定足数に関する措置)

第93条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は、散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

(平25議会規則1・旧93条繰下、平26議会規則1・旧94条繰上)

第2節 審査

(議題の宣告)

第94条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(平25議会規則1・旧94条繰下、平26議会規則1・旧95条繰上)

(一括議題)

第95条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧95条繰下、平26議会規則1・旧96条繰上)

(議案等の朗読)

第96条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(平25議会規則1・旧96条繰下、平26議会規則1・旧97条繰上)

(審査順序)

第97条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、委員間討議、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行うを例とする。

(平25議会規則1・旧97条一部改正し繰下、平26議会規則1・旧98条繰上)

(先決動議の表決順序)

第98条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決定する。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧98条繰下、平26議会規則1・旧99条繰上)

(動議の撤回)

第99条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(平25議会規則1・旧99条繰下、平26議会規則1・旧100条繰上)

(委員の議案修正)

第100条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(平25議会規則1・旧100条繰下、平26議会規則1・旧101条繰上)

(分科会又は小委員会)

第101条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(平25議会規則1・旧101条繰下、平26議会規則1・旧102条繰上)

(連合審査会)

第102条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(平25議会規則1・旧102条繰下、平26議会規則1・旧103条繰上)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第103条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(平25議会規則1・旧103条繰下、平26議会規則1・旧104条繰上)

(所管事務の調査)

第104条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(平24議会規則1・一部改正、平25議会規則1・旧104条繰下、平26議会規則1・旧105条繰上)

(委員の派遣)

第105条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(平25議会規則1・旧105条繰下、平26議会規則1・旧106条繰上)

(議事の継続)

第106条 会議の中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(平25議会規則1・旧106条繰下、平26議会規則1・旧107条繰上)

(少数意見の留保)

第107条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成あるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者は、その意見を議会に報告することができる。

(平25議会規則1・旧107条繰下、平26議会規則1・旧108条繰上)

(議決事件の字句、数字等の整理)

第108条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(平25議会規則1・旧108条繰下、平26議会規則1・旧109条繰上)

(委員会報告書)

第109条 委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(平25議会規則1・旧109条繰下、平26議会規則1・旧110条繰上)

(閉会中の継続審査)

第110条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(平25議会規則1・旧110条繰下、平26議会規則1・旧111条繰上)

第3節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第111条 秘密会を開く議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(平25議会規則1・旧111条繰下、平26議会規則1・旧112条繰上)

(秘密の保持)

第112条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平25議会規則1・旧112条繰下、平26議会規則1・旧113条繰上)

第4節 発言

(発言の許可)

第113条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(平25議会規則1・旧113条繰下、平26議会規則1・旧114条繰上)

(委員の発言)

第114条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(平25議会規則1・旧114条繰下、平26議会規則1・旧115条繰上)

(発言内容の制限)

第115条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(平25議会規則1・旧115条繰下、平26議会規則1・旧116条繰上)

(委員外議員の発言)

第116条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

(平25議会規則1・旧116条繰下、平26議会規則1・旧117条繰上)

(委員長の発言)

第117条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終った後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(平25議会規則1・旧117条繰下、平26議会規則1・旧118条繰上)

(発言時間の制限)

第118条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧118条繰下、平26議会規則1・旧119条繰上)

(議事進行に関する発言)

第119条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(平25議会規則1・旧119条繰下、平26議会規則1・旧120条繰上)

(発言の継続)

第120条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平25議会規則1・旧120条繰下、平26議会規則1・旧121条繰上)

(質疑、委員間討議又は討論の終結)

第121条 質疑、委員間討議又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑、委員間討議又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑、委員間討議又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑、委員間討議又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧121条一部改正し繰下、平26議会規則1・旧122条繰上)

(選挙及び表決時の発言制限)

第122条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(平25議会規則1・旧122条繰下、平26議会規則1・旧123条繰上)

(発言の取消し又は訂正)

第123条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(平25議会規則1・旧123条繰下、平26議会規則1・旧124条繰上)

第5節 委員長及び副委員長の互選

(互選の方法)

第124条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって、当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって、当選人とする。

(平25議会規則1・旧124条繰下、平26議会規則1・旧125条繰上)

(選挙規定の準用)

第125条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については第1章第4節の規定を準用する。

(平25議会規則1・旧125条繰下、平26議会規則1・旧126条繰上)

第6節 表決

(表決問題の宣告)

第126条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(平25議会規則1・旧126条繰下、平26議会規則1・旧127条繰上)

(不在委員)

第127条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(平25議会規則1・旧127条繰下、平26議会規則1・旧128条繰上)

(条件の禁止)

第128条 表決には、条件を付けることができない。

(平25議会規則1・旧128条繰下、平26議会規則1・旧129条繰上)

(挙手による表決)

第129条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が挙手の多少を認定しがたいとき又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平25議会規則1・旧129条繰下、平26議会規則1・旧130条繰上)

(投票による表決)

第130条 委員長が必要があると認めるとき又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。

(平25議会規則1・旧130条繰下、平26議会規則1・旧131条繰上)

(記名投票)

第131条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の用紙に記載するとともに、自己の氏名を記載し、投票箱に投入しなければならない。

(平25議会規則1・旧131条繰下、平26議会規則1・旧132条繰上)

(無記名投票)

第132条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(平25議会規則1・旧132条繰下、平26議会規則1・旧133条繰上)

(選挙規定の準用)

第133条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第31条第32条第33条第34条及び第35条第1項の規定を準用する。

(平25議会規則1・旧133条繰下、平26議会規則1・旧134条繰上)

(表決の訂正)

第134条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平25議会規則1・旧134条繰下、平26議会規則1・旧135条繰上)

(簡易表決)

第135条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(平25議会規則1・旧135条繰下、平26議会規則1・旧136条繰上)

(表決の順序)

第136条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平25議会規則1・旧136条繰下、平26議会規則1・旧137条繰上)

第3章 請願

(請願書の記載事項等)

第137条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に氏名を記載しなければならない。

3 請願書の用語は、平穏なものでなければならない。またその提出は、平穏にこれをしなければならない。

4 請願者が、請願書(会議の議題になったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(平25議会規則1・旧137条繰下、平26議会規則1・旧138条繰上、令3議会規則1・一部改正)

(請願文書表の作成及び配付)

第138条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連名のものは、請願者某ほか何人と記載する。

(平25議会規則1・旧138条繰下、平26議会規則1・旧139条繰上、令3議会規則1・一部改正)

(請願の委員会付託)

第139条 議長は、請願を受理したときは、会議に諮って、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、常任委員会に係る請願は、議会の議決により、特別委員会に付託することができる。

3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。

(平25議会規則1・旧139条繰下、平26議会規則1・旧140条繰上)

(紹介議員の委員会出席)

第140条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の規定による要求があったときは、これに応じなければならない。

(平25議会規則1・旧140条繰下、平26議会規則1・旧141条繰上)

(請願の審査報告)

第141条 委員会は、請願について次の区分により議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものとされた請願については、更に次の区分をしてこれを報告しなければならない。

(1) 市長その他の関係機関に送付すべきもの

(2) いずれにも送付しないもの

3 採択すべきものとされた請願で、その処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(平25議会規則1・旧141条繰下、平26議会規則1・旧142条繰上)

(請願の送付等)

第142条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

2 請願の処理の結果については、採択又は採択しないと決定したものは、これを請願者に通知するものとする。

(平25議会規則1・旧143条繰下、平26議会規則1・旧144条繰上)

(陳情の処理)

第143条 議長は、陳情又はこれに類するもので、必要があると認めるものについては、請願の例により処理するものとする。

(平22議会規則1・一部改正、平25議会規則1・旧144条繰下、平26議会規則1・旧145条繰上)

第4章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第144条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平25議会規則1・旧145条繰下、平26議会規則1・旧146条繰上)

(議員の辞職)

第145条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

(平25議会規則1・旧146条繰下、平26議会規則1・旧147条繰上)

(資格決定の要求)

第146条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。

(平25議会規則1・旧147条繰下、平26議会規則1・旧148条繰上)

(資格決定の審査)

第147条 前条の要求については、議会は、第42条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

(平25議会規則1・旧148条繰下、平26議会規則1・旧149条繰上)

(決定書の交付)

第148条 議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、議長は、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。

(平25議会規則1・旧149条繰下、平26議会規則1・旧150条繰上)

第5章 規律

(品位の尊重)

第149条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(平25議会規則1・旧150条繰下、平26議会規則1・旧151条繰上)

(携帯品)

第150条 議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻き、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平25議会規則1・旧151条繰下、平26議会規則1・旧152条繰上)

(議事妨害の禁止)

第151条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(平25議会規則1・旧152条繰下、平26議会規則1・旧153条繰上)

(離席)

第152条 議員は、会議中退席しようとするときは、議長にその理由を申し出て、許可を得なければならない。

(平25議会規則1・旧153条繰下、平26議会規則1・旧154条繰上)

(禁煙)

第153条 何人も、議場において喫煙してはならない。

(平25議会規則1・旧154条繰下、平26議会規則1・旧155条繰上)

(新聞紙等の閲読禁止)

第154条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(平25議会規則1・旧155条繰下、平26議会規則1・旧156条繰上)

(資料等印刷物の配布許可)

第155条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

(平26議会規則1・追加)

(許可のない登壇の禁止)

第156条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(平25議会規則1・旧156条繰下、平26議会規則1・旧157条繰上)

(議長の秩序保持権)

第157条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平25議会規則1・旧157条繰下、平26議会規則1・旧158条繰上)

第6章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第158条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第56条第2項又は第112条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(平25議会規則1・旧158条繰下、平26議会規則1・旧159条繰上)

(懲罰動議の審査)

第159条 懲罰については、議会は、第42条第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

(平25議会規則1・旧159条繰下、平26議会規則1・旧160条繰上)

(戒告又は陳謝の方法)

第160条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(平25議会規則1・旧160条繰下、平26議会規則1・旧161条繰上)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第161条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平25議会規則1・旧161条繰下、平26議会規則1・旧162条繰上)

(懲罰の宣告)

第162条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平25議会規則1・旧162条繰下、平26議会規則1・旧163条繰上)

第7章 協議又は調整を行うための場

(平20議会規則1・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第163条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平20議会規則1・追加、平25議会規則1・旧163条繰下、平26議会規則1・旧164条繰上)

第8章 議員の派遣

(平20議会規則1・旧7章繰下)

(議員の派遣)

第164条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平20議会規則1・旧163条一部改正し繰下、平25議会規則1・旧164条繰下、平26議会規則1・旧165条繰上)

第9章 補則

(平20議会規則1・旧8章繰下)

(会議規則の疑義に対する措置)

第165条 この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(平20議会規則1・旧164条繰下、平25議会規則1・旧165条繰下、平26議会規則1・旧166条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月9日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第104条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成25年8月22日議会規則第1号)

この規則は、平成25年8月23日から施行する。

(平成26年3月7日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在任する教育長がこの規則の施行の日以後において引き続き教育長として在任する間については、なお従前の例による。

(平成27年9月25日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月5日議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第137条第1項、第2項及び第138条第3項の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月21日議会規則第1号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第163条関係)

(平20議会規則1・追加、平25議会規則1、平26議会規則1・一部改正、令4議会規則1・全改)

名称

目的

構成員

招集権者

議員全員協議会

執行機関からの説明及び報告並びに議員間の協議

議員全員

議長

委員会協議会

常任委員会の所管事項に関する執行機関からの説明及び報告

常任委員会委員

委員長

各派代表者会議

各会派間の調整及び協議

会派の代表者

議長

広報広聴委員会

議会の広報及び広聴に関する協議

広報広聴委員会委員

委員長

議会災害対策本部

災害時における議会機能の維持等に関する調整及び協議

議員全員

議長

正副議長と正副委員長との調整会議

議会全般に係る運営等に関する調整及び協議

議長、副議長、常任委員会委員長及び副委員長、議会運営委員会委員長及び副委員長、広報広聴委員会委員長及び副委員長、特別委員会委員長及び副委員長

議長

画像

会津若松市議会会議規則

平成19年3月23日 議会規則第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月23日 議会規則第1号
平成20年9月19日 議会規則第1号
平成22年12月9日 議会規則第1号
平成24年12月25日 議会規則第1号
平成25年8月22日 議会規則第1号
平成26年3月7日 議会規則第1号
平成27年3月19日 議会規則第1号
平成27年9月25日 議会規則第2号
平成31年3月5日 議会規則第1号
令和3年6月18日 議会規則第1号
令和4年6月21日 議会規則第1号