市営住宅の一時的な使用について

公開日 2026年08月07日

市営住宅は、公募により入居者を募集しています(通常の入居申込は「市営住宅の入居申込について」をご覧ください)。

一方で、災害をはじめさまざまなご事情により、現在お住まいの住宅に住み続けることが難しくなった方については、公募によらず、空いている住戸を一時的に使用していただける場合があります。

次のようなご事情がある場合は、建築住宅課までご相談ください。会津若松市以外にお住まいの方も、ご相談いただけます。

  • 災害(火災、地震、台風、水害など)により、お住まいの住宅に住むことができなくなった場合
  • 配偶者からの暴力により、お住まいの住宅を離れる必要がある場合
  • 犯罪などの被害により、お住まいの住宅に住み続けることが難しい場合
  • 解雇や雇止めにより、社宅などの住居から退去しなければならない場合

すでにご相談されている窓口がある場合は、その窓口を通じてご相談いただくこともできます。

この制度について

  • 公募による市営住宅の入居とは別の取扱いです。通常の入居申込に必要な収入の基準などは適用されません。
  • 一時的な使用ですので、使用できる期間には限りがあります。
  • 家賃は、ご事情に応じて減額または免除することができます。
  • 電気・ガス・水道などの費用、共益費はご負担いただきます。
  • 市営住宅には、浴槽・風呂釜、給湯器、網戸などが設置されていない住戸があります(団地により異なります)。

ご相談にあたって

  • 会津若松市以外にお住まいの方も、ご相談いただけます。
  • 電話でも、窓口でもご相談いただけます。
  • お手元に書類がそろっていなくても、まずはご連絡ください。ご事情をうかがったうえで、必要な手続きをご案内します。
  • 空いている住戸の状況により、ご希望に添えない場合があります。
  • ご相談の内容によっては、市営住宅以外の制度や、ほかの窓口をご案内する場合があります。

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お問い合わせ

  • 会津若松市役所 建設部建築住宅課
  • 電話番号:0242-39-1268
  • ファックス番号:0242-39-1454
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