公開日 2023年10月12日
更新日 2023年10月12日
市営住宅は、住宅に困っている収入の少ない方に低い家賃で住宅を提供するため、公営住宅法等に基づき、国の補助を受けて市民皆さんの税金で建設されました。そのため、「申込資格」や「収入基準」が定められております。詳しくは下記の各項目をご覧ください。
目次
1.申込方法
募集期間中に、募集住宅一覧表の中から希望する住宅をひとつ選び、申込をしてください。
募集期間外の申込はできませんので、お気を付けください。
なお、同じ住宅に複数の申込があった場合は、その方々で抽選となります。
募集期間
募集時期 | 募集住宅の決定 | 募集期間 | 抽選日 | 入居日 |
---|---|---|---|---|
5月 | 令和5年4月下旬 | 令和5年5月上旬 | 令和5年5月中旬 | 令和5年6月中旬 |
8月 | 令和5年7月下旬 | 令和5年8月上旬 | 令和5年8月中旬 | 令和5年9月中旬 |
11月 | 令和5年10月下旬 | 令和5年11月上旬 | 令和5年11月中旬 | 令和5年12月中旬 |
2月 | 令和6年1月下旬 | 令和6年2月上旬 |
令和6年2月中旬 |
令和6年3月中旬 |
必要なもの
- 身分証明書
2.申込資格
下記の資格を全て満たしていれば申し込むことができます。
- 1.「同居している親族」または「同居しようとする親族」がいること。
・婚約中の方は、入居までに婚姻しなければ入居できません。
・婚姻している夫婦の一方だけが申し込む、など「家族を不自然に分離」して申し込むことはできません。
- 2.現に住宅に困窮していることが明らかであること(持家などを所有していないこと)。
- 3.会津若松市内に「住所」または「勤務先」のどちらかがあること。
- 4.収入が一定基準以下であること。
- 5.市町村民税の滞納がないこと。
- 6.過去に市営住宅に入居していた場合、滞納等の債務がないこと。
- 7.過去10年以内に市営住宅を退去させられたことがないこと。
- 8.入居希望世帯に暴力団員がいないこと。
単身で申込を希望する場合
上記申込資格2~8の全てに該当し、かつ下記のいずれかに該当する方は申込可能です。
ただし、単身申込ができる住宅には、間取りなどに制限があります。
- ア.申込時点で60歳以上
- イ.身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者手帳、療育手帳のどれかの交付を受けている
- ウ.戦傷病者の手帳を交付されている
- エ.厚生大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者の方
- オ.生活保護受給者
- カ.海外から引き揚げて5年未満
- キ.ハンセン病療所入所者
- ク.DV被害者(施設で保護を受けた方、または裁判所から命令を受けた方に限る)
※申込の際に資格を満たしていることを証明する書類を提出していただきます。
3.収入基準
市営住宅に入居希望の世帯全員の「平均月額」が基準以下でないと入居の申込をすることができません。
また、この「平均月額」に応じて家賃を決定します。
「平均月額」の計算方法
「平均月額」は、世帯の総所得額から、下記「各種控除額」の該当する金額を控除し、それを12ヶ月で割ったものです。
- 「平均月額」=(「世帯の総所得額」-「該当する控除額」)/12
各種控除額
- 同居親族または扶養親族一人につき・・・・・・「380,000円」
- 老人扶養親族(70歳以上)一人につき・・・・・・「100,000円」
- 特定扶養親族(16歳から22歳)一人につき・・・・・・「250,000円」
- 特別障がい者一人につき・・・・・・「400,000円」
- 普通障がい者一人につき・・・・・・「270,000円」
- 所得のある寡婦・・・・・・「270,000円」
- 生計を一にする子を有するひとり親(5,000,000円以下)・・・・・・「350,000円」
- 特別控除(給与所得、公的年金等雑所得を有する者)がいる場合一人につき・・・・・・「100,000円」
収入基準
「平均月額」が、下記の収入基準に当てはまっている必要があります。
- 公営住宅・・・・・・「158,000円」以下 ※裁量世帯の場合、「214,000円」以下
- 改良住宅・・・・・・「114,000円」以下 ※裁量世帯の場合、「139,000円」以下
- 特定公共賃貸住宅・・・・・・「158,001円」以上「487,000円」以下
「裁量世帯」とは、つぎのいずれかに当てはまる世帯のことをいいます。
- 「身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者手帳、療育手帳のどれかの交付を受けている者がいる世帯」
- 「高齢者(60歳以上)のみで構成される世帯、または高齢者(60歳以上)と未成年者(18歳未満)のみで構成される世帯」
- 「小学校就学前の子どもがいる世帯」
4.注意事項
市営住宅は市民皆さんの大切な財産であり、民間の住宅とは異なり、様々な決まりがあります。
市営住宅の注意点
- 低い家賃で住めるように、「浴槽・風呂釜」や「網戸(一部団地を除く)」、「瞬間湯沸かし器」などが設置されておりません。
- 退去時には「畳の表替え」「襖・障子の張り替え」等の修繕を自己負担で行う必要があります。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建設部建築住宅課
- 電話番号:0242-39-1268
- ファックス番号:0242-39-1454
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