公開日 2026年08月06日
生活道路における自動車の法定速度の変更
道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
自動車の法定速度が60キロメートル毎時のままの道路
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
ドライバーの皆様へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
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お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
- 電話番号:0242-39-1227
- ファックス番号:0242-26-6435
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