公開日 2026年05月22日
1か月(月の初日から月末まで)の間に支払った医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になった時、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
入院時の差額ベッド代、寝具代、タオル代、食事代や文書代などの、医療保険の適用外となるものは、高額療養費の対象になりません。
また、診療日の属する月の翌月から2年経過すると時効が成立し、給付を受けることができなくなります。
なお、令和8年3月までの診療分と令和8年4月以降の診療分では、申請手続きが異なりますのでご注意ください。
自己負担限度額
自己負担限度額については、70歳未満の方と70歳以上の方で基準が違います。
自己負担限度額については、「医療費の自己負担が高額なとき」のページでご確認ください。
高額療養費の支給申請に必要なもの
診療を受けた月によって、申請に必要なものが違います。
診療を受けた月にかかわらず共通で必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主と療養を受けた方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主の預金通帳、もしくは口座番号などがわかるもの
- 国保委任状[PDF:28.9KB] (窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)
- 高額療養費支給申請書[PDF:293KB]
令和8年3月までの診療分のとき
- 医療機関の領収書(原本をお持ちください)
医療機関の領収書(原本)がない場合は申請できません。
令和8年4月以降の診療分のとき
- 医療機関の領収書(原本)または「高額療養費の支給申請について(ご案内)」(はがき)
高額療養費に該当すると思われる方へ、医療機関を受診した月からおおむね4か月後に「高額療養費の支給申請について(ご案内)」(はがき)を郵送します。
「高額療養費の支給申請について(ご案内)」のはがきを持参する場合は、医療機関の領収書は不要です。
「高額療養費の支給申請について(ご案内)」のはがきが届いた方で、「高額療養費の支給申請について(ご案内)」のはがきを紛失した方は、窓口でその旨お伝えください。
「高額療養費の支給申請について(ご案内)」のはがきが届く前に申請する場合は、医療機関の領収書(原本)が必要です。
高額療養費支給申請の特例手続きについて
高額療養費の支給申請は、該当する月ごとに申請が必要ですが、次回以降の申請が不要となる特例手続の申請ができます。
特例手続きの申請には、対象要件、利用条件があります。
対象要件
- 令和8年4月以降受診分かつ高額療養費支給申請書(特例手続用)を提出した月以降の高額療養費
- 令和8年3月以前受診分の高額療養費については、従来どおり医療機関の領収書を添付の上、月ごとの申請が必要です。
利用条件
- 世帯主に国民健康保険税の滞納がないこと
- チラシに記載の同意事項に同意できること(チラシはこちら高額療養費特例申請チラシ[PDF:97.1KB] )
- 高額療養費支給申請書(特例手続用)と合わせて高額療養費支給申請書を提出すること(※特例手続きのみの申請はできません)
支給時期及び支給額について
高額療養費は、申請後、提出された申請書及び「医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)」で支給金額を決定します。
診療報酬明細書は、審査機関を経てから本市に届くため、実際の支給がされるまで、早くても受診した月の翌月から3か月ほど期間が必要となります。
ただし、審査によって診療報酬明細書(レセプト)の内容修正や再審査等で、支給時期がさらに遅くなる場合があります。
また、審査の結果によっては、領収書や「高額療養費の支給申請のお知らせ(ご案内)」で算定された額が減額または不支給になる場合があります。
手続きの場所
- 本庁舎1階 国保年金課
- 北会津支所
- 河東支所
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課
- 電話番号:0242-39-1244
- ファックス番号:0242-39-1432
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