車が自転車等を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための規定が創設されました(令和8年4月から)

公開日 2026年03月27日

更新日 2026年03月30日

同一方向に進行する自動車等と自転車との事故のうち、自転車の右側面が接触する事故の割合が増加傾向にあることから、車道での側方接触を防止するための新たなルールが定められました。

自動車等(自動車+一般原動付自転車)

 自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右側を通過する際(追い越す場合を除く)、自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。(道路交通法18条3項)。

 違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点が課せられます。

 ただし、道路標識等により追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場所では、右側部分にはみ出しての追い越しはできませんので注意が必要です。

 

上記の自動車等の通行方法の目安

※警視庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について」概要資料より

  •  自転車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。
  •  自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう!

 

自転車等(特定小型原動付自転車+軽車両)

 自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

 違反した場合、被側方通過車義務違反として、5万円以下の罰金、反則金(5,000円)の対象となります。(道路交通法18条4項)。

 

ドライバーの皆様へ

 道路交通法改正により、車が自転車を追い越す際の新ルールが創設されました。車の運転者は、自転車の右側を通過する際、十分な側方間隔の確保と状況に応じた減速・一時停止を徹底してください。無理な追い越しや幅寄せは重大事故につながります。自転車の方も、左側通行・夜間のライト点灯や後方確認など基本ルールの遵守と被視認性の確保をお願いします。双方が思いやりをもって通行し、見通しの悪い場所や狭い道路では「無理をしない」を合言葉に、安全最優先の行動を心がけてください。

 

歩道通行のルールを再確認しましょう

「歩道通行可」の標識・標示がある場合や、車道通行が危険な場合などは、歩道を通行できる 

自転車は車道通行が原則ですが、

 以下の場合は歩道を通行することができます。

  •  「歩道通行可」を示す標示や道路標示がある場合
  •  13歳未満の子どもや70歳以上の人、体が不自由な人が運転する場合
  •  車道で道路工事をしている、車道の幅が狭く車が多いなど、車道通行が危険な場合

 

歩道では車道寄りを徐行し、歩行者を優先

☆歩道では、以下のことを守らなければなりません。

  •  歩道の中央から車道寄りの部分を通行する。
  •  自転車が通行するべき部分が道路標示されているときは、その部分(通行指定部分)を通行する。
  •  すぐに止まれるような速度で進行(徐行)し、歩行者が立ち止まったり、避けなければならなくなったりするようなときは一時停止する。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
  • メール