自転車の違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月から)

公開日 2026年03月09日

 令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

 

 自転車は自動車と同じ「車両」です。道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

 

「青切符」とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。

青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

主な反則行為と反則金の額

反則行為 反則金の額

・携帯電話使用等(保持)

 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転)

12,000円
・信号無視 6,000円

・通行区分違反

 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合

6,000円

・安全運転義務違反

 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合

5,000円

・指定場所一時不停止

 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合

5,000円
・2人乗り、並走(横に並んで走行) 3,000円

・整備不良

 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合

5,000円

 

関連情報

詳しくは、警視庁及び福島県警が作成した資料をご覧ください。

道路交通法の改正について(青切符についても含む)警視庁<外部リンク>

「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-」[PDF:2.87MB] (自転車ルールブック)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-6435
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