【固定資産税】償却資産の申告はお早めに

公開日 2026年01月09日

更新日 2026年01月13日

 償却資産は、事業を営んでいる人が事業のために用いることができるもので、税務会計上、減価償却の対象となる資産です。償却資産を所有する人は、令和8年1月1日(木・祝)時点で所有する償却資産の申告をお願いします。

提出期限

 令和8年2月2日(月)

 提出期限が近づきますと窓口の混雑が予想されますので、1月26日(月)までの提出に御協力をお願いします。

 なお、電子申告(eLTAX)又は郵送でも提出ができます。

注意点

 耐用年数が過ぎて減価償却が終了しても、事業に使用できるものは申告の対象です。

 なお、自動車税や軽自動車税の対象となるものは、申告の対象外です。

償却資産の例

 構築物、機械、装置、船舶、車両、運搬具、工具、器具、備品など

申告の方法

 令和8年度固定資産税(償却資産)申告の手引をご参照のうえ、期限内に申告をお願いします。

 令和8年度償却資産申告の手引[PDF:8.84MB]

 なお、固定資産に対する課税については、固定資産税のページをご覧ください。

 固定資産税についてのページへリンク 

申告書提出先・お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 家屋・償却資産グループ
  • 電話番号:0242-39-1225
  • ファックス番号:0242-39-1421
  • メール