会津若松市文化財保存事業費補助金について

公開日 2026年04月08日

補助金の概要

 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により指定又は登録された文化財若しくは同法第92条に規定する埋蔵文化財及び福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号。以下「県条例」という。)の規定により指定された文化財(以下「県指定文化財」という。)並びに会津若松市文化財保護条例(平成6年条例第2号)の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)の保存等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

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対象者

  • 文化財の所有者、占有者その他の文化財の保存等を行うことが適当と認められる者

対象経費

  • 事業に要する経費(下表のとおり)

補助率

  • 補助の対象及び補助額により異なる(下表のとおり)
補助の対象及び補助額
補助事業 対象とする経費 補助額
法の規定により指定された
文化財の管理、修理、公開、
その他保存及び活用に関す
る事業
事業に要する経費 国庫補助の算定の基礎となった額
から国庫補助金の額及び県費補助
金の額を減じて得た額の2 分の1
以内の額
法の規定により登録された
文化財の修理、公開及び活
用に関する事業
事業に要する経費 国庫補助の算定の基礎となった額
から国庫補助金の額及び県費補助
金の額を減じて得た額の2 分の1
以内の額(200 万円を上限とす
る。)
法第92 条に規定する埋蔵
文化財の調査に関する事業
事業に要する経費 国庫補助の算定の基礎となった額
から国庫補助金の額及び県費補助
金の額を減じて得た額の2 分の1
以内の額
県指定文化財の管理、修理、
公開、その他保存及び活用
に関する事業
事業に要する経費 県費補助の算定の基礎となった額
から県費補助金の額を減じて得た
額の2分の1以内の額
市指定文化財の管理、保存
に関する事業(別表に掲げ
るものに限る)
事業に要する経費 市補助の算定の基礎となった額か
ら50万円を減じて得た額の2分の
1の額(100万円を限度とする)

補助金交付までの流れ

スケジュール

  1. 9月末まで 見積書の提出〆切(翌年度事業の予算計上のために必要となります。)
  2. 10月~3月末まで 翌年度の予算の編成を行います。市長による査定が行われたうえで予算案として取りまとめ、市議会2月定例会議において当初予算の審査が行われます。
  3. 4月以降 交付申請書の提出、交付決定。交付決定以降、補助事業の開始(発注可能)となります。
  4. 事業完了後 実績報告書と交付請求書の提出。補助金の交付。

その他

  • 補助金の交付を希望する場合は、お早めにご相談ください。特に建造物等については事前に手法等を有識者へ図る必要がある場合があります。
  • 10月以降のご相談や見積り提出の場合は、最短で翌々年度の事業として予算を計上することになります。
  • 事業化や事業採択の有無は予算の範囲内での執行(補助金の交付)となりますので予めご了承ください。

お問い合わせ

  • 会津若松市教育委員会 文化スポーツ課
  • 電話番号:0242-39-1305
  • ファックス番号:0242-39-1462
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