選挙のよくある質問

公開日 2025年10月21日

選挙のよくある質問

選挙(投票に関すること)に関し、よくお寄せいただく質問を掲載しています。

 

Q1 選挙権があれば誰でも投票できますか?

  • 選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。実際に選挙で投票するためには、選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。

 

Q2 選挙人名簿に登録されるための要件はなんですか?

  • 選挙人名簿に登録されるためには、次の1~3の要件をすべて満たす必要があります。なお、具体的な基準となる日は、選挙ごとに市ホームページに掲載する特設ページでご確認ください。
  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 会津若松市に住所を有すること
  3. 住民票が作成された日(転入届出の日)から引き続き3か月以上、会津若松市の住民基本台帳に記録されていること(市内で転居した場合は通算されます)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ただし、「選挙権・被選挙権の欠格事項」に該当する人は登録されません。

選挙権・被選挙権の欠格事項

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
・公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人、または刑の執行中の人(被選挙権についてはさらに5年間停止)
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
・公職選挙法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
・政治資金規正法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
 

なお、選挙人名簿への登録は、年4回(3、6、9、12月)及び選挙が行われる時に行います。

 

Q3 満18歳以上の学生は投票できますか?

  • 投票日時点で満18歳(投票日の翌日が満18歳の誕生日である人まで)になっていれば投票できます。実際に居住している市区町村に住民票を移す手続を行い、3か月以上たちますと、選挙人名簿に登録される資格ができ、投票をすることができます。

 

Q4 最近、本市に引越して来ましたが、市内の投票所で投票できますか?

  • 本市に転入した方は、転入届を出した日から引き続き3か月以上住んでいれば、選挙人名簿に登録されますので、市内の投票所で投票することができます。なお、3か月の基準となる日は選挙期日の公(告)示日の前日となります。転入届を出した日から3か月たっていない場合は、本市の投票所では投票できませんが、前住所地の投票所で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

Q5 投票所入場券はいつ頃届くのですか。

  • 本市の選挙人名簿に登録されていれば、選挙の公(告)示日に合わせて各世帯へ送付しています。入場整理券がお手元に無くても、期日前投票や当日投票をすることができます。

 

Q6 投票所入場券が届かないときや、無くしたときは投票できないのですか?

  • 「投票所入場券」は、選挙が行われることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照会をスムーズに行うために送付しているもので、投票用紙の引き換え券ではありません。選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場券」が届いていない場合や失くしてしまった場合でも投票できますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。「投票所入場券」がないときは、氏名・生年月日・住所の聞き取りにより本人確認を行います。運転免許証などの本人確認書類の提示の必要はありません。

 

Q7 家族の投票所入場券を使い投票をしようとしたら罰せられるのですか?

  • 他人になりすまして投票する行為は、公職選挙法違反として2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。また、詐欺投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。公職選挙法違反として処罰されると、原則5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙をすることができなくなります。「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。

 

Q8 投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいのですか。

  • 公(告)示日の翌日より設置する期日前投票所で投票いただけます。また、出張や里帰りなどで滞在先にいる場合は、不在者投票制度を利用して、滞在地先の不在者投票所で投票することができます。詳しくは「不在者投票について」のページをご覧ください。

 

Q9 期日前投票には、何を持っていけばいいのですか。

  • ご自身の投票所入場券をお持ちください。
なお、選挙人名簿に登録されていれば、投票所入場券が無くても投票することができます。投票所入場券裏面の「宣誓書」に記入してお持ちいただくとスムーズに受付できます。

 

Q10 期日前投票をするときに、なぜ宣誓書を書かないといけないのですか?

  • 公職選挙法施行令で、期日前投票の申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書の提出が定められています。お手数ですが、宣誓書の記入及び提出をお願いいたします。

 

Q11 投票所入場券に記載されている投票所以外の投票所で、投票することはできますか?

  • 選挙人名簿は、投票所の区域(投票区)ごとに作られています。投票所では、その投票区の選挙人名簿に登録されている人が投票することができます。そのため、ご自身の投票区以外の投票所で投票を行うことはできません。なお、投票日前日まで設置される期日前投票所では、市内期日前投票所のどこでも投票することができます。

 

Q12 意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか。

  • 選挙は本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則です。意思表示が困難である場合には投票をすることはできませんし、ご家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。これは投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票においても同様です。

 

Q13 投票所に行くことができない(行かない)家族の代わりに、投票してもよいですか?

  • 公職選挙法には、「投票は、各選挙につき、一人一票に限る。」、また「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない」と定められています。たとえご家族であっても、本人に代わり投票することはできません。

 

Q14 投票所内でスマートフォン(携帯電話)を使用することはできますか?

  • スマートフォン(携帯電話)等の使用方法によっては、他の方の投票行動に影響を及ぼす可能性があるため、投票所内での通話や撮影はご遠慮いただいています。

 

Q15 候補者等の名前を書いたメモを見ながら投票することはできますか?

  • 投票するために自らの備忘録として書いたメモを投票所に持ち込むことはできます。ただし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたものやメモと称するものを持って他の投票に来られた方に見せびらかすなどの行為を行うことは、ご遠慮いただいています。

 

Q16 字を書くことが出来ませんが、投票する方法はありますか。

  • 「代理投票」で投票することができます。
怪我や障がいなどで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、係員が選挙人に代わって投票用紙に代筆し、投票を補助します。なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票でも行うことができます。「代理投票」は投票所の係員が行う制度です。同伴の家族の方や介助者などが投票用紙に代筆することはできません。

 

Q17 目が不自由ですが、投票する方法はありますか。

  • 目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
点字投票をご希望の方は、投票所の係員にお申し出ください。点字専用の投票用紙をお渡ししますので、それで投票することができます。点字器をお持ちでない場合も簡易な点字器を投票所に備えてありますので、投票所の係員にお申し出ください。

 

Q18 投票の方法に不安があるので、投票所で支援をしてもらうことはできますか?

  • 投票所において、お手伝い(支援)が必要な場合は、投票所の係員に希望する支援内容をお申し出ください。また、支援内容を口頭で伝えることが難しい場合に、支援内容を伝えるための「コミュニケーションボード」も各会場に備えてあります。詳しくは「投票支援カードとコミュニケーションボードについて」のページをご覧ください。

 

Q19 寝たきりで投票所に行けませんが、投票する方法はありますか。

  • 一定の条件を満たしていれば、郵便等投票制度での投票ができます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により必要な手続きをすれば、自宅等で郵便等による「不在者投票」をすることができます。詳しくは「不在者投票について」のページをご覧ください。

 

Q20 入院中の人や老人ホーム等に入所している人は、投票することができますか?

  • 不在者投票管理者を置く施設として福島県から指定を受けている施設であれば、施設内での投票をすることができます。 病院、老人ホーム、障がい者支援施設等に入院・入所されている方は、施設にお尋ねください。

 

Q21 他市町村に出張していて会津若松市にいないのですが、投票することができますか?

  • 本市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない場合、滞在先で「不在者投票」による投票が可能です。詳しくは「不在者投票について」のページをご覧ください。

 

Q22 外国に赴任する予定ですが、外国から投票することはできますか?

  • 外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、衆議院議員(国民審査含む。)と参議院議員選挙です。詳しくは「在外選挙人名簿の登録申請に関する情報」のページをご覧ください。

 

Q23 ペットを連れて投票所に入ることはできますか?

  • 動物が苦手な方やアレルギーがある方などの投票行動に影響(心理的影響や動揺)を与えてしまう可能性があるため、投票所における秩序保持(公職選挙法第60条)の観点から、ペットを伴う投票所への入場はご遠慮いただいています(身体障害者補助犬法に定める盲導犬等は除きます)。

 

Q24 選挙公報はいつ頃届きますか。

  • 選挙公報については、公(告)示日に行われる立候補受付締め切られた後に、掲載順を決めるくじを行ってから印刷を始めます。そのため、投票日の2日前(市議・市長選挙の場合は前日)までに新聞折り込みによりご家庭へお届けするとともに、公共施設及び各金融機関の窓口、各種スーパーなどでも配布しています。なお、選挙ごとに市ホームページに掲載する特設ページでもご覧いただけます。
  • 直接配布や、郵送、音声版をご希望の方は、選挙管理委員会事務局(TEL39-1331)までご連絡ください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
  • 電話番号:0242-39-1331
  • ファックス番号:0242-1480
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