雪害に伴う固定資産税の減免について

公開日 2025年05月16日

 令和7年2月からの大雪による雪害で固定資産(家屋や農業用ハウスなどの償却資産)に被害(半壊以上)を受けた場合、申請により被害の程度に応じて固定資産税の一部または全部を減免します。

 なお、雨どいや、ひさし、窓ガラスの破損など軽微なものや、固定資産税が課税されていないカーポート等への被害については減免の対象となりませんので、詳細は市役所税務課家屋・償却資産グループにお問い合わせください。

 

減免とは

 減免とは、納税義務者の個々の具体的な実情に着目し、一度課税が決定したのちの税についてその税額の一部または全部が軽減または免除されるものです。

 

固定資産税の減免制度について

 以下のような天災その他特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請に基づき軽減または免除される場合があります。

 (1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

 (2)公益のため直接専用する固定資産

 (3)災害または天候不順により著しく価値を減じた固定資産

 

減免理由が消失した場合

 固定資産税の減免を受けている方で、減免の理由が消失した場合は、直ちにその旨の届出をお願いします。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 税務課 土地グループ/家屋・償却資産グループ
  • 土地に関する問合せ:0242-39-1224

    家屋・償却資産に関する問合せ:0242-39-1225