公開日 2025年04月28日
更新日 2025年04月28日
共有名義の納税通知書は代表者のみに送付しています
土地や家屋が共有名義となっている場合は地方税法の規定により連帯納税義務を負うことになります。連帯納税義務とは共有者全員が共有物である土地、家屋に係る固定資産税の納税義務を負い、連帯して負担することです。
共有者の納税通知について持分ごとに通知をすることができませんので、納税通知書(納付書)は代表者のみに送付しています。
共有代表者を選定してください
固定資産を共有名義で取得された方は共有者の中から代表者を選定する「固定資産共有代表者申告書」を市役所税務課に提出をお願いします。
選定されていない場合は代表者選定基準により代表者を決定しています
本市では、納税通知書を送付する代表者について、特に選定されていない場合は代表者選定基準により代表者を決定しています。
1 物件所在地に居住する共有者がいる場合
物件所在地に居住する共有者がいる場合は、その方。
ただし、物件所在地に居住する共有者が複数いる場合は、次の順序によるものとします。
(1)登記簿における共有持分の多い方
(2)登記簿における所有権に関する事項に先に記載されている方
2 物件所在地に居住する共有者がいない場合
物件所在地に居住する共有者がいない場合は、次の順序によるものとします。
(1)市内に居住する共有者がいる場合は、その方。
ただし、市内に居住する共有者が複数いる場合は、次の順序によるものとします。
1. 登記簿における共有持分の多い方
2. 登記簿における所有権に関する事項に先に記載されている方
(2)市内に居住する共有者がいない場合は、次の順序によるものとします。
1. 登記簿における共有持分の多い方
2. 登記簿における所有権に関する事項に先に記載されている方
選定された共有代表者を変更できます
選定された共有代表者を変更したいときは「固定資産共有代表者変更申告書」を市役所税務課に提出をお願いします。
(記入例)固定資産共有代表者変更申告書[PDF:298KB]
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 土地グループ/家屋・償却資産グループ
- 土地に関する問合せ:0242-39-1224
家屋・償却資産に関する問合せ:0242-39-1225
- FAX:0242-39-1421
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