会津若松市町内会等への除・排雪補助金について

公開日 2025年02月17日

更新日 2025年03月27日

 令和7年2月4日からの大雪により、令和7年2月6日に雪害応急対策本部を設置しました。

 これに伴い、町内会及び自治会(以下「町内会等」という。)が行う、生活道路の除・排雪に対して補助金を創設しました。

 事前の申請が必要になりますので、下記に該当する場合は事務局までお問い合わせください。

 

交付概要

対象事業

町内会等が当該区域内の生活道路の除・排雪を行った場合。

※「生活道路」とは、道路法の適用を受ける道路及び帰属済未認定道路以外の道路で、常時一般交通の用に供されているものをいう。

※雪害応急対策本部が設置された期間に行われた除・排雪を対象とする。

 

交付対象

原則「町内会」とする。ただし、特殊な事情により「町内会」として申請できない場合には、組や班などでの申請も可とする。

この場合、「町内会」全体の計画書を提出してもらうことで、同一路線の重複申請を防ぎ、さらに「町内会」として補助額の上限(10万円)を超えないようにする。

 

補助対象経費

  • 除雪機等機械の借上げ費用

※満タン返しの給油のための燃料代は見積書の提出が出来ないので不可。

  • 業者への除雪委託料

 

補助金額

対象経費の2分の1以内(限度額10万円)

※千円未満は切り捨てになります。

 

申請回数

申請回数は、1回とする。

※限度額(10万円)内で数回に分けての申請は不可。

※複数の路線を一時期にまとめて除雪する申請は可。


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受付

令和7年2月17日(月)から令和7年3月31日(月)まで

※市の交付決定(除・排雪補助金交付決定通知書)前に作業している場合は、補助金交付の対象外となります。

※補助金には限度がありますので、上限に達し次第、締め切らせていただきます。

 

関係書類

補助金の活用にあたっては、下記「会津若松市町内会等への除・排雪補助金の交付等に関する要綱」並びに「会津若松市町内会等への除排雪補助金の交付等に関する要綱細則」をよく読んでください。

各様式

交付申請時に使用する様式

事業変更時に使用する様式

実績報告時に使用する様式

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 危機管理課 消防防災グループ
  • 電話番号:0242-39-1227
  • ファックス番号:0242-26-6435
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