市たばこ税について

公開日 2025年02月04日

更新日 2025年02月04日

 たばこ税は、購入するたばこの代金の中に含まれています。代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、小売店のある市町村や都道府県の収入になります。たばこをお買い求めの際に市内の小売店でたばこを買っていただきますと、市の税収となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。

 

1 市たばこ税を納める人

 消費者本人が実際に税金を納めるのではなく、たばこの製造者・卸売り販売業者・特定販売業者(輸入業者)が納めます。

 ただし、たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは「たばこの消費者自身」になります。納税義務者が毎月1日から末日までに市内の小売店等に売り渡した製造たばこについて、翌月の末日までに申告し、納付しています。

 

2 市たばこ税の税率

 1,000本につき6,552円です。

 

 ※ 国のたばこ税や県たばこ税の納付方法については、各担当窓口にお問い合わせください。

 

アンカー市たばこ税に関するお問い合わせ先・提出先

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号 0242-39-1222
  • FAX番号 0242-39-1421
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