入湯税について

公開日 2025年02月04日

更新日 2025年02月04日

1 入湯税とは

 入湯税は、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)の入湯客の方に納めていただく税金です。

 

2 入湯税の目的

 入湯税は法定目的税で、納めていただいた入湯税は主に次の目的に使用しています。

  • 環境衛生施設の整備
  • 消防施設等の整備
  • 観光施設の整備
  • 観光振興

令和5年度の入湯税の使用状況

 令和5年度の入湯税(決算額90,397千円)については、環境衛生施設の整備に30,132千円、観光施設の整備に4,341千円、観光振興に55,924千円を使用しました。

使用目的 使用額 構成比
環境衛生施設の整備 30,132千円 33.3%
消防施設等の整備 0千円 0%
観光施設の整備 4,341千円 4.8%
観光振興 55,924千円 61.9%
合計 90,397千円 100.0%

 

3 税率

  • 入湯客1人1日につき150円(※)です(宿泊利用の場合は泊数分の税額)。

  ※令和7年10月1日から令和17年9月30日までは350円。詳しくは「4 税率の特例について」をご覧ください。

  • 特定の入湯客の方(※)については、課税が免除されます。

  ※詳しくは「5 課税免除」をご覧ください。

 

アンカーアンカー4 税率の特例について

  • 東山温泉や芦ノ牧温泉の景観修景事業を支援するため、令和7年10月1日から令和17年9月30日までの間、税率を入湯客1人1日につき350円とします。
  • 引上げ分の200円は、「会津若松市温泉地域活性化基金」に積み立て、東山温泉や芦ノ牧温泉において「会津若松市温泉地域景観創造ビジョンアクションプラン」(※)に基づいて実施する景観修景事業の支援に充てることで、温泉街の景観対策と魅力向上を図ります。
  • 従来の150円分については、引き続き、環境衛生施設・消防施設等・観光施設の整備や観光振興(上記の景観修景事業の支援を除きます。)の目的に使用します。
  • 課税免除や納付方法については、これまでどおり、変更はありません。

 

※「会津若松市温泉地域景観創造ビジョンアクションプラン」について

  • 「会津若松市温泉地域景観創造ビジョンアクションプラン」は、東山温泉や芦ノ牧温泉地域の魅力向上に向けて、温泉街が目指すべき方向性や姿を描いた「会津若松市温泉地域景観創造ビジョン」を実現するため、個別具体的な取組の事業主体や概算費用などを定めた行動計画です。
  • 会津若松市温泉地域活性化検討会が令和5年2月に策定したこのアクションプランに基づき、現在、東山温泉や芦ノ牧温泉では、各温泉地域の活性化に取り組んでいます。

詳細については、次のページをご覧ください。

 「『温泉地域景観創造ビジョン』を策定しました」(本市ホームページ)へのリンク

 

アンカーアンカー5 課税免除

 次のいずれかに該当する入湯客の方は、入湯税の課税が免除されます。

  1. 12歳未満の方
  2. 共同浴場又は公衆浴場に入湯する方
  3. 修学旅行・体育大会等に参加中の学生・生徒・児童で、引率教員が付き添い、所属する学校の長が発行する証明書を有する場合 
  4. 療養を目的として入湯する方で、医師の診断書を有する場合
  5. 日帰りで入湯する方で、入湯その他施設の利用に係る料金の合計額が税抜き1,000円以下である場合 
  • 上記3.及び4.の方については、入湯する旅館・ホテル等に、次の「入湯税課税免除申請書」を提出してください。

 入湯税課税免除申告書[PDF:46.4KB]   入湯税課税免除申告書(記載例)[PDF:61.9KB]

 

6 納付方法

 入湯税は、入湯する旅館・ホテル等にお支払いください。お預かりした入湯税は、その旅館・ホテル等が特別徴収義務者(※)としてとりまとめ、市に申告・納入されます。

 ※「特別徴収義務者」とは、納税義務者から税金を一時的に徴収し、後日まとめて市に納付する者をいいます。

  本市においては、東山温泉や芦ノ牧温泉の各旅館・ホテルの経営者と、神指町にある温泉施設の経営者が入湯税の特別徴収義務者となっています。

 

7 特別徴収義務者の方へ

入湯税の特別徴収義務者の方には、1か月分を翌月15日までに申告・納入いただくこととなっています。

  •  申告書については、下記お問い合わせ先にご連絡いただくか、次の様式をご利用ください。また、eLTAXで申告いただくこともできます。

  入湯税納入申告書[PDF:133KB]   入湯税納入申告書(記入例)[PDF:46.8KB]

  入湯税納付書[PDF:75.8KB]    入湯税納付書(記入例)[PDF:105KB]

  •  eLTAXについては、次のページをご覧ください。

  「eLTAX地方税ポータルシステム」(外部ページ)へのリンク

入湯税に係る申告等(新規の申告を含みます。)に変更が生じた際は、次の「経営申告書」を提出してください。

 入湯税に係る経営申告書[PDF:29.1KB]   入湯税に係る経営申告書 (記入例)[PDF:45.2KB]

適正な申告納入の状況を確認するため、定期的に調査を行っております。入湯(税)に関する帳簿等の適正管理をお願いいたします。

 

入湯税に関するお問い合わせ先・提出先

入湯税の課税・申告・納付について

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号 0242-39-1222
  • FAX番号 0242-39-1421
  • メール

入湯税の使用状況について

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 財政課 財政グループ
  • 電話番号 0242-39-1203
  • FAX番号 0242-39-1401
  • メール

温泉地域景観創造ビジョンアクションプラン(概要、実施状況等)について

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 観光課 観光振興グループ
  • 電話番号 0242-39-1251
  • FAX番号 0242-39-1433
  • メール