公開日 2024年10月10日
更新日 2024年10月10日
マンションの管理計画認定の受付を開始します。
1.概要
管理計画の認定とは、マンションの管理組合において作成された管理計画について、国が定める基準に適合している場合に、推進計画を策定した地方自治体が認定することができる制度です。
当該認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた取り組みが推進されるほか、認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されるとともに、良質な管理水準が維持されることで、良好な居住環境の維持向上にもつながります。
国土交通省 管理計画認定制度ホームページ(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/keikakunintei.html)
2.認定の対象
認定基準に適合する会津若松市内のマンション
※「マンション」とは、2以上の区分所有者が在する建物で人の居住の用に供する専用部分のある分譲型のもの。
3.申請者
マンションの管理組合の管理者
4.認定申請の流れ(新規認定の場合)
①管理組合における決議
管理組合の集会(総会)で認定申請することを決議する必要があります。
②事前確認申請
(公財)マンション管理センター等に対し、マンションの管理状況が認定基準に適合しているかの確認申請(事前確認)を行います。
③事前確認適合証の発行
当該マンションの管理状況が認定基準に適合していることを確認されると、(公財)マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
④認定申請
認定申請書に事前確認適合証を添えて、会津若松市に認定申請を行います。
⑤認定通知書の発行
基準に適合していることを確認し、会津若松市が「認定通知書」を発行します。
※②~④までの手続きは、(公財)マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続き支援サービス」をご活用ください。
「管理計画認定手続き支援サービス」(https://www.mankan.or.jp/11_managementplan/mpsupport.html)
5.申請手数料手数料
新規(更新): 3,600円
※新規申請では別途(公財)マンション管理センターの事前確認等の手数料が生じます。
変 更 :16,600円
※変更申請では(公財)マンション管理センターの事前確認が活用できません。
6.認定の有効期限
認定を受けた日から5年間
※有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。
7.認定基準
会津若松市マンション管理適正化指針
「(別紙2)法第5条の4に基づく管理計画を認定する際の基準」による。
※国の指針と同様
8.管理計画認定マンションへの各種優遇
①マンション長寿命化促進税制(固定資産税の減税工事翌年の固定資産税1/3減税)
※築20年以上経過している10戸以上で、過去に長寿命化工事を行っているマンション等の条件有り
詳細は、会津若松市役所 税務課 まで
わがまち特例について(https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2021100400024/)
②住宅金融支援機構の金利引き下げ(フラット35の金利0.25%引き下げ)
住宅金融支援機構 フラット35 (https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/flat35.html)
③修繕積立金への金利優遇(マンションすまい・る債の金利0.05%上乗せ)
住宅金融支援機構 マンションすまい・る債
9.管理計画認定マンションの公表
管理計画認定マンションのうち、公表を希望されたマンションについては、当市のホームページ、マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトにて公表されます。
10.会津若松市内の認定マンション
現在、認定マンションはありません。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 建築住宅課 建築指導グループ
- 電話番号:0242-39-1307
- ファックス番号:0242-39-1454
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