わがまち特例について
わがまち特例とは、地域決定型地方税特例措置と呼ばれる制度です。一部の固定資産について、地方自治体が法の範囲内において、内容や特例割合を自主的に判断し、条例で定めることができるものです。会津若松市においても、会津若松市税条例(以降、市税条例)により以下のように特例割合を定めています。
わがまち特例(市税条例第61条の2、附則第10条の2)で特例率が定められている資産
- 家庭的保育事業等(地方税法第349条の3第27項、第28項、第29項)
対象資産 | 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員5名以下)の用に供する資産 |
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該当する資産 | 家屋・償却資産 |
取得時期 | 平成30年度以降 |
特例期間・割合 | 課税標準額を2分の1に軽減 |
- 公共の危害防止設備等(汚水または廃液処理施設)(地方税法附則第15条第2項第1号)
対象資産 | 水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 | 課税標準額を2分の1に軽減 |
- 公共の危害防止設備等(下水道除害施設)(地方税法附則第15条第2項第5号)
対象資産 | 公共下水道の施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出している者が、下水道法施行令で定める基準に従い設置した下水道除害施設 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 | 課税標準額を5分の4に軽減 |
- 再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第26項)
対象資産 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備 【特定太陽光発電設備】 自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備 【特定風力・水力・地熱・バイオマス発電設備】 経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 |
新たに課税されることとなった年度から3年間 課税標準額を3分の2に軽減 ・太陽光発電設備(出力1,000kW未満) ・風力発電設備(出力20kW以上) ・地熱発電設備(出力1,000kW未満) ・バイオマス発電設備(出力10,000kW以上20,000kW未満)
課税標準額を4分の3に軽減 ・太陽光発電設備(出力1,000kW以上) ・風力発電設備(出力20kW未満) ・水力発電設備(出力5,000kW以上)
課税標準額を2分の1に軽減 ・水力発電設備(出力5,000kW未満) ・地熱発電設備(出力1,000kW以上) ・バイオマス発電設備(出力10,000kW未満) |
- 特定事業所内保育施設(地方税法附則第15条第33項)
対象資産 | 子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営にかかる補助金を受けた者が、特定事業所内保育施設の用に供する資産 |
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該当する資産 | 土地・家屋・償却資産 |
取得時期 | 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に政府の補助を受けたもの |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め5年間、課税標準額を2分の1に軽減 |
- 市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第34項)
対象資産 |
都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が、同法に規定する市長の認定を受けた設置管理計画に基づき設置・管理する一定の市民緑地 ※有料で借り受けた土地を除く |
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該当する資産 | 土地 |
取得時期 | 平成29年6月15日から令和5年3月31日まで |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め3年間、課税標準額を3分の2に軽減 |
- 雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第43項)
対象資産 | 特定都市河川浸水被害対策法または下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設の資産 |
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該当する資産 | 償却資産 |
取得時期 | 特定都市河川浸水被害対策改正法施行日から令和6年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め3年間、課税標準額を3分の1に軽減 |
- 貯留機能保全区域(地方税法附則第15条第44項)
対象資産 | 特定都市河川浸水被害対策法に基づき貯留機能保全区域の指定を受けた土地 |
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該当する資産 | 土地 |
取得時期 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに区域の指定を受けた土地 |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め3年間、課税標準額を4分の3に軽減 |
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)
対象資産 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅 |
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該当する資産 | 家屋 |
取得時期 | 平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築された資産 |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め5年間、課税標準額を3分の2に軽減 |
- 中小企業等経営強化法及び先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等(地方税法附則第64条)
対象資産 |
中小企業等経営強化法に基づき、会津若松市から認定を受けた「認定先端設備等導入計画」に従って新規設備を取得した、生産、販売活動の用に供する資産 ※工業会等から仕様等証明書を取得したもので新品に限る |
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該当する資産 |
家屋・償却資産 |
取得時期 |
・機械及び装置、工具、器具及び備品、並びに建物附属設備 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得されたもの ・事業の用に供する家屋及び構築物 令和2年4月30日から令和5年3月31日までの間に取得されたもの |
特例期間・割合 | 適用された年度を含め3年間、課税標準額を零に軽減 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 土地グループ/家屋・償却資産グループ
- 土地に関するお問い合わせ:0242-39-1224
- 家屋・償却資産に関するお問い合わせ:0242-39-1225
- ファックス番号:0242-39-1421
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